有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/19-2023/08/18)
当ファンドの取得申込の受付けは、2021年12月30日をもって終了しております。期間中の申込手続は以下のとおりとなっておりました。
(1)申込受付
取得申込の受付は、原則として、販売会社の営業日の午後3時までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申込は、翌営業日の取扱いとします。
取得申込日が次に掲げる1.~4.のいずれかに該当する場合には、取得申込の受付は行いません(この場合、収益分配金の再投資にかかる追加申込に限ってこれを受付けるものとします。)。
1.ベトナムの証券取引所における休業日
2.ベトナムの銀行における休業日
3.シンガポールの銀行における休業日
4.換金代金の支払い等に支障をきたす可能性があると委託会社が判断して定める日
(2)申込単位
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
取得申込者が販売会社との間で、自動継続投資契約(販売会社により名称が異なる場合があります。)および定時定額購入取引に関する契約等を締結した場合、当該契約に規定する単位とします。
(3)申込価額
①当初申込期間:1口当たり1円
②継続申込期間:取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
取得申込者は、申込代金(申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間中は1口当たり1円)に申込口数を乗じた額)に申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した額)を、販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
基準価額は販売会社または下記へお問合わせください。
受益者が自動継続投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の価額は、毎計算期間の末日の基準価額とします。
(4)申込手数料
取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間中は1口当たり1円)に一律3.3%(税抜3.0%)を乗じた額です。
収益分配金を再投資する場合、収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
(5)申込に関する留意点
①金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他合理的な事由(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少もしくは資金決済に関する障害等を含みます。)があると委託会社が判断したとき、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付の一部または全部を中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付の一部または全部を取消すことがあります。
②当ファンドには、収益分配金の受取方法により「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」があります。いずれのコースも販売会社が定めるお申込単位となります。なお、収益分配金の受取方法を途中で変更することはできません。詳しくは販売会社までお問合せください。
※販売会社により、どちらか一方のコースのみお取扱いとなる場合があります。
③取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
※受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。したがって、保護預りの形態はありません。
※前記において、「申込」を「取得申込」または「購入申込」ということがあります。
(1)申込受付
取得申込の受付は、原則として、販売会社の営業日の午後3時までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申込は、翌営業日の取扱いとします。
取得申込日が次に掲げる1.~4.のいずれかに該当する場合には、取得申込の受付は行いません(この場合、収益分配金の再投資にかかる追加申込に限ってこれを受付けるものとします。)。
1.ベトナムの証券取引所における休業日
2.ベトナムの銀行における休業日
3.シンガポールの銀行における休業日
4.換金代金の支払い等に支障をきたす可能性があると委託会社が判断して定める日
(2)申込単位
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
取得申込者が販売会社との間で、自動継続投資契約(販売会社により名称が異なる場合があります。)および定時定額購入取引に関する契約等を締結した場合、当該契約に規定する単位とします。
(3)申込価額
①当初申込期間:1口当たり1円
②継続申込期間:取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
取得申込者は、申込代金(申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間中は1口当たり1円)に申込口数を乗じた額)に申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した額)を、販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
基準価額は販売会社または下記へお問合わせください。
受益者が自動継続投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の価額は、毎計算期間の末日の基準価額とします。(4)申込手数料
取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間中は1口当たり1円)に一律3.3%(税抜3.0%)を乗じた額です。
収益分配金を再投資する場合、収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
(5)申込に関する留意点
①金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他合理的な事由(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少もしくは資金決済に関する障害等を含みます。)があると委託会社が判断したとき、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付の一部または全部を中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付の一部または全部を取消すことがあります。
②当ファンドには、収益分配金の受取方法により「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」があります。いずれのコースも販売会社が定めるお申込単位となります。なお、収益分配金の受取方法を途中で変更することはできません。詳しくは販売会社までお問合せください。
※販売会社により、どちらか一方のコースのみお取扱いとなる場合があります。
③取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
※受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。したがって、保護預りの形態はありません。
※前記において、「申込」を「取得申込」または「購入申込」ということがあります。