有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年7月30日-令和4年7月12日)
(4) 【その他の手数料等】
ファンドの監査費用は純資産に対して年0.02%(税込)を上限とします。信託財産にかかる監査費用及び当該監査費用にかかる消費税相当額は計算期間を通じて毎日計上し、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)及び毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
有価証券売買時の売買委託手数料、保管費用等本ファンドの投資に関する費用、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用等が信託財産から差引かれます。なお、その他の費用は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
また、有価証券の貸付を行った場合に限り、その対価としての品貸料(マザーファンド(当該マザーファンドの約款において、品貸料の一部を、同マザーファンドに投資を行っている証券投資信託の報酬として収受する規定のあるものに限ります。)における品貸料については、他の証券投資信託が同一のマザーファンドに投資を行っている場合は、マザーファンドの純資産総額における当該各証券投資信託の投資の時価総額に応じて、毎日按分するものとします。)の55%(税抜50%)以内の額をその他の報酬として受領します。かかる報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日及び毎計算期末または信託終了時に信託財産中から支弁するものとし、委託会社と受託会社との配分は別に定めます。
ただし、有価証券の貸付は現在行っておりませんので、それに関連する報酬はかかりません。
当該手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
ファンドの監査費用は純資産に対して年0.02%(税込)を上限とします。信託財産にかかる監査費用及び当該監査費用にかかる消費税相当額は計算期間を通じて毎日計上し、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)及び毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
有価証券売買時の売買委託手数料、保管費用等本ファンドの投資に関する費用、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用等が信託財産から差引かれます。なお、その他の費用は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
また、有価証券の貸付を行った場合に限り、その対価としての品貸料(マザーファンド(当該マザーファンドの約款において、品貸料の一部を、同マザーファンドに投資を行っている証券投資信託の報酬として収受する規定のあるものに限ります。)における品貸料については、他の証券投資信託が同一のマザーファンドに投資を行っている場合は、マザーファンドの純資産総額における当該各証券投資信託の投資の時価総額に応じて、毎日按分するものとします。)の55%(税抜50%)以内の額をその他の報酬として受領します。かかる報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日及び毎計算期末または信託終了時に信託財産中から支弁するものとし、委託会社と受託会社との配分は別に定めます。
ただし、有価証券の貸付は現在行っておりませんので、それに関連する報酬はかかりません。
当該手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。