有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/21-2023/06/19)
(1)【投資方針】
①運用方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
②投資対象
明治安田J-REITマザーファンド(以下、「マザーファンド」ということがあります)受益証券を主要投資対象とします。
③投資態度
1.明治安田J-REITマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、わが国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券(これに準ずるものを含む)に投資します。
2.J-REITの個別銘柄の組入れにあたっては、マクロ動向、不動産市況、個別銘柄の定量・定性面について分析し、投資対象銘柄の選定およびポートフォリオの構築を行います。
3.マザーファンド受益証券の組入れは、原則として、高位を保ちます。
4.資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(参考)マザーファンドの概要
「明治安田J-REITマザーファンド」
運用の基本方針
(1)基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
(2)運用方法
①投資対象
わが国の金融商品取引所に上場(それに準ずるものを含みます。)している不動産投資信託証券※を主要投資対象とします。
※一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。
②投資態度
1.J-REITへの投資を通じ、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指します。
2.J-REITの個別銘柄の組入れにあたっては、マクロ動向、不動産市況、個別銘柄の定量・定性面について分析し、投資対象銘柄の選定およびポートフォリオの構築を行います。
<マザーファンドの運用プロセス>
※スポンサーとは、出資金や賃貸用不動産等をリートに提供するリート運営会社の親会社(ないし株主)のことをいいます。
上記は、運用プロセスを簡潔にイメージ化したものです
※上記運用プロセスは、今後変更となる場合があります。
3.J-REITの組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
4.資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
③投資制限
1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
2.株式への直接投資は行いません。
3.外貨建資産への直接投資は行いません。
4.約款で定めるデリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
①運用方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
②投資対象
明治安田J-REITマザーファンド(以下、「マザーファンド」ということがあります)受益証券を主要投資対象とします。
③投資態度
1.明治安田J-REITマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、わが国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券(これに準ずるものを含む)に投資します。
2.J-REITの個別銘柄の組入れにあたっては、マクロ動向、不動産市況、個別銘柄の定量・定性面について分析し、投資対象銘柄の選定およびポートフォリオの構築を行います。
3.マザーファンド受益証券の組入れは、原則として、高位を保ちます。
4.資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(参考)マザーファンドの概要
「明治安田J-REITマザーファンド」
運用の基本方針
(1)基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
(2)運用方法
①投資対象
わが国の金融商品取引所に上場(それに準ずるものを含みます。)している不動産投資信託証券※を主要投資対象とします。
※一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。
②投資態度
1.J-REITへの投資を通じ、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指します。
2.J-REITの個別銘柄の組入れにあたっては、マクロ動向、不動産市況、個別銘柄の定量・定性面について分析し、投資対象銘柄の選定およびポートフォリオの構築を行います。
<マザーファンドの運用プロセス>
※スポンサーとは、出資金や賃貸用不動産等をリートに提供するリート運営会社の親会社(ないし株主)のことをいいます。
上記は、運用プロセスを簡潔にイメージ化したものです
※上記運用プロセスは、今後変更となる場合があります。
3.J-REITの組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
4.資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
③投資制限
1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
2.株式への直接投資は行いません。
3.外貨建資産への直接投資は行いません。
4.約款で定めるデリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。