有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/07-2023/06/05)
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②解約単位
販売会社が定める単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額
④信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%をかけた額
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して9営業日目から販売会社において支払います。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求の受付を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
上記のほか、解約請求を受け付けた場合において、(i)ファンドにおいて実務上合理的に可能な範囲で投資対象証券の売却を行ったとしても、当該解約請求および以後行われることが見込まれる解約請求に係る解約代金の総額を賄うための金銭を調達することができないもしくは著しく困難となることが合理的に見込まれる場合、または、(ii)すでに受け付けた解約請求および以後行われることが見込まれる解約請求に係る解約代金の総額を賄うためにファンドが行った売却取引のうち全部もしくは一部が成立しなかったことにより、解約代金に相当する金銭を調達することができないもしくは著しく困難となることが合理的に見込まれる場合には、不足することが見込まれる金額に応じ、また、受益者間の公平も考慮の上、解約請求の受付けを中止することができるものとし、さらに、特に必要があると認められる場合には、すでに受け付けた解約請求の受付けを取り消すことができます。
ファンドの資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超える解約は行えないものとします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②解約単位
販売会社が定める単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額
④信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%をかけた額
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して9営業日目から販売会社において支払います。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求の受付を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
上記のほか、解約請求を受け付けた場合において、(i)ファンドにおいて実務上合理的に可能な範囲で投資対象証券の売却を行ったとしても、当該解約請求および以後行われることが見込まれる解約請求に係る解約代金の総額を賄うための金銭を調達することができないもしくは著しく困難となることが合理的に見込まれる場合、または、(ii)すでに受け付けた解約請求および以後行われることが見込まれる解約請求に係る解約代金の総額を賄うためにファンドが行った売却取引のうち全部もしくは一部が成立しなかったことにより、解約代金に相当する金銭を調達することができないもしくは著しく困難となることが合理的に見込まれる場合には、不足することが見込まれる金額に応じ、また、受益者間の公平も考慮の上、解約請求の受付けを中止することができるものとし、さらに、特に必要があると認められる場合には、すでに受け付けた解約請求の受付けを取り消すことができます。
ファンドの資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超える解約は行えないものとします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。