- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年2月3日-令和4年8月2日)
(1)【投資方針】
① 指定外国投資信託および指定内国投資信託の投資信託証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー、コール等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
② 指定外国投資信託証券への投資を通じて、主に持続可能で脱炭素化に向けたエネルギー移行経済から直接的に影響を受けるセクターや企業、またはこれらのエネルギー移行経済に積極的に貢献するセクターや企業を中心に、グローバル株式を対象としたロング・ショート戦略(相対的に割安と思われる銘柄をロング(買い建て)する一方で、相対的に割高と思われる銘柄をショート(売り建て))するという2つのポジションを組み合わせた運用手法)を用いて投資を行います。
③ 個別ファンダメンタルズ分析を元に、市場の混乱やミス・プライスがもたらす投資機会を機動的に捉え、投資銘柄を選定します。
④ 指定外国投資信託の組入れについては高位を維持することを基本とします。なお、指定外国投資信託と指定内国投資信託との投資比率については、収益性と流動性を鑑み特に制限を設けませんが、通常の運用状況においては指定外国投資信託への投資割合を原則として90%以上とします。
⑤ 実質外貨建資産については、指定外国投資信託において、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
⑥ 資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
① 指定外国投資信託および指定内国投資信託の投資信託証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー、コール等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
② 指定外国投資信託証券への投資を通じて、主に持続可能で脱炭素化に向けたエネルギー移行経済から直接的に影響を受けるセクターや企業、またはこれらのエネルギー移行経済に積極的に貢献するセクターや企業を中心に、グローバル株式を対象としたロング・ショート戦略(相対的に割安と思われる銘柄をロング(買い建て)する一方で、相対的に割高と思われる銘柄をショート(売り建て))するという2つのポジションを組み合わせた運用手法)を用いて投資を行います。
③ 個別ファンダメンタルズ分析を元に、市場の混乱やミス・プライスがもたらす投資機会を機動的に捉え、投資銘柄を選定します。
④ 指定外国投資信託の組入れについては高位を維持することを基本とします。なお、指定外国投資信託と指定内国投資信託との投資比率については、収益性と流動性を鑑み特に制限を設けませんが、通常の運用状況においては指定外国投資信託への投資割合を原則として90%以上とします。
⑤ 実質外貨建資産については、指定外国投資信託において、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
⑥ 資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
② 指定外国投資信託証券への投資を通じて、主に持続可能で脱炭素化に向けたエネルギー移行経済から直接的に影響を受けるセクターや企業、またはこれらのエネルギー移行経済に積極的に貢献するセクターや企業を中心に、グローバル株式を対象としたロング・ショート戦略(相対的に割安と思われる銘柄をロング(買い建て)する一方で、相対的に割高と思われる銘柄をショート(売り建て))するという2つのポジションを組み合わせた運用手法)を用いて投資を行います。
③ 個別ファンダメンタルズ分析を元に、市場の混乱やミス・プライスがもたらす投資機会を機動的に捉え、投資銘柄を選定します。
④ 指定外国投資信託の組入れについては高位を維持することを基本とします。なお、指定外国投資信託と指定内国投資信託との投資比率については、収益性と流動性を鑑み特に制限を設けませんが、通常の運用状況においては指定外国投資信託への投資割合を原則として90%以上とします。
⑤ 実質外貨建資産については、指定外国投資信託において、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
⑥ 資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
② 指定外国投資信託証券への投資を通じて、主に持続可能で脱炭素化に向けたエネルギー移行経済から直接的に影響を受けるセクターや企業、またはこれらのエネルギー移行経済に積極的に貢献するセクターや企業を中心に、グローバル株式を対象としたロング・ショート戦略(相対的に割安と思われる銘柄をロング(買い建て)する一方で、相対的に割高と思われる銘柄をショート(売り建て))するという2つのポジションを組み合わせた運用手法)を用いて投資を行います。
③ 個別ファンダメンタルズ分析を元に、市場の混乱やミス・プライスがもたらす投資機会を機動的に捉え、投資銘柄を選定します。
④ 指定外国投資信託の組入れについては高位を維持することを基本とします。なお、指定外国投資信託と指定内国投資信託との投資比率については、収益性と流動性を鑑み特に制限を設けませんが、通常の運用状況においては指定外国投資信託への投資割合を原則として90%以上とします。
⑤ 実質外貨建資産については、指定外国投資信託において、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
⑥ 資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。