有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年2月3日-令和4年8月2日)
(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申込みください。
(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース>と<分配金受取りコース>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。また、<分配金再投資コース>を利用する場合は、販売会社と別に定める自動けいぞく投資約款にしたがい契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約が用いられることがあり、この場合上記の契約または規定は、当該別の名称に読み替えるものとします。
<分配金再投資コース>収益分配金を自動的に再投資するコースです。
<分配金受取りコース>収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
(3)申込みの受付
・毎月の特定日※1を取得申込受付日とします。
・当月の特定日に係る取得の申込期限は、原則として特定日の5海外営業日前※2までとし、当月の特定日に係る申込については、当月の第1営業日から申込期限の日までの各営業日に行うものとします。
・当月の指定された当該期間における各営業日の午後3時までに、取得の申込が行われ、かつ当該申込に係る所定の事務手続きが完了したものを当月の申込分とします。
※1 特定日は、主要投資対象である指定外国投資信託における各月の最終営業日とします。なお、指定外国投資信託の営業日はロンドン証券取引所、東京証券取引所、ニューヨーク証券取引所およびロンドンの銀行、ニューヨークの銀行、ダブリンの銀行、日本の銀行、ケイマンの銀行が休業日でない日とします。
※2 海外営業日は、指定外国投資信託における営業日ベースとします。
(4)取得申込不可日
当ファンドは毎月の特定日に係る申込期間において、取得の申込を行うことができます。当該申込期間以外の日に取得の申込を行うことはできません。詳細は、上記「(3)申込みの受付」をご覧ください。
(5)申込金額
特定日の翌々営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。
※「分配金再投資コース」において収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
(6)申込単位(当初元本1口=1円)
販売会社が独自に定める単位とします。
※詳しくは、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
(7)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(8)受付の中止および取消
委託会社は、金融商品取引所※等における取引の停止、投資対象である投資信託証券の取引の停止(その他の解約制限を含む)、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他合理的な事由(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等を含みます。)があると委託会社が判断したときは、取得の申込みの受付を中止すること、およびすでに受付けた取得の申込みの受付を取消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
販売会社所定の方法でお申込みください。
(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース>と<分配金受取りコース>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。また、<分配金再投資コース>を利用する場合は、販売会社と別に定める自動けいぞく投資約款にしたがい契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約が用いられることがあり、この場合上記の契約または規定は、当該別の名称に読み替えるものとします。
<分配金再投資コース>収益分配金を自動的に再投資するコースです。
<分配金受取りコース>収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
(3)申込みの受付
・毎月の特定日※1を取得申込受付日とします。
・当月の特定日に係る取得の申込期限は、原則として特定日の5海外営業日前※2までとし、当月の特定日に係る申込については、当月の第1営業日から申込期限の日までの各営業日に行うものとします。
・当月の指定された当該期間における各営業日の午後3時までに、取得の申込が行われ、かつ当該申込に係る所定の事務手続きが完了したものを当月の申込分とします。
※1 特定日は、主要投資対象である指定外国投資信託における各月の最終営業日とします。なお、指定外国投資信託の営業日はロンドン証券取引所、東京証券取引所、ニューヨーク証券取引所およびロンドンの銀行、ニューヨークの銀行、ダブリンの銀行、日本の銀行、ケイマンの銀行が休業日でない日とします。
※2 海外営業日は、指定外国投資信託における営業日ベースとします。
(4)取得申込不可日
当ファンドは毎月の特定日に係る申込期間において、取得の申込を行うことができます。当該申込期間以外の日に取得の申込を行うことはできません。詳細は、上記「(3)申込みの受付」をご覧ください。
(5)申込金額
特定日の翌々営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。
※「分配金再投資コース」において収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
(6)申込単位(当初元本1口=1円)
販売会社が独自に定める単位とします。
※詳しくは、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
| 委託会社の照会先 電 話 番 号:03-5293-3700(営業日の9:00-17:00) |
(7)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(8)受付の中止および取消
委託会社は、金融商品取引所※等における取引の停止、投資対象である投資信託証券の取引の停止(その他の解約制限を含む)、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他合理的な事由(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等を含みます。)があると委託会社が判断したときは、取得の申込みの受付を中止すること、およびすでに受付けた取得の申込みの受付を取消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。