- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/02/11-2025/08/12)
(1)【投資方針】
1.基本方針
当ファンドは、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
2.運用方法
(1) 主要投資対象
主として「東京海上・気候変動対応株式マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券に投資し、高位の組入比率を維持します。なお、有価証券等の資産に直接投資することがあります。
(2) 投資態度
●東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジあり)
①マザーファンド受益証券を通じて、日本を含む世界の取引所に上場されている、気候変動への対応に積極的に取り組む企業の株式等に投資を行います。
②Wellington Management Company LLPに、マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します。
③実質組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行うことにより為替変動リスクの低減を図ります。
④資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
●東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジなし)
①マザーファンド受益証券を通じて、日本を含む世界の取引所に上場されている、気候変動への対応に積極的に取り組む企業の株式等に投資を行います。
②Wellington Management Company LLPに、マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します。
③実質組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行いません。
④資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
<参考情報>マザーファンドの運用の基本方針、主な投資対象と投資制限(要約)
1.基本方針
当ファンドは、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
2.運用方法
(1) 主要投資対象
主として「東京海上・気候変動対応株式マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券に投資し、高位の組入比率を維持します。なお、有価証券等の資産に直接投資することがあります。
(2) 投資態度
●東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジあり)
①マザーファンド受益証券を通じて、日本を含む世界の取引所に上場されている、気候変動への対応に積極的に取り組む企業の株式等に投資を行います。
②Wellington Management Company LLPに、マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します。
③実質組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行うことにより為替変動リスクの低減を図ります。
④資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
●東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジなし)
①マザーファンド受益証券を通じて、日本を含む世界の取引所に上場されている、気候変動への対応に積極的に取り組む企業の株式等に投資を行います。
②Wellington Management Company LLPに、マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します。
③実質組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行いません。
④資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
<参考情報>マザーファンドの運用の基本方針、主な投資対象と投資制限(要約)
| ◇東京海上・気候変動対応株式マザーファンド 1.基本方針 信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。 2.運用方法 (1) 主要投資対象 日本を含む世界の取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含みます。)を主要投資対象とします。 (2) 投資態度 ①日本を含む世界の取引所に上場されている、気候変動への対応に積極的に取り組む企業の株式等に投資を行います。 ②銘柄の選定にあたっては、気候変動の影響を「緩和」する、または気候変動の影響に「適応」する事業を行う企業の中から、気候変動分析、ESGを考慮したファンダメンタルズ分析、気候変動への貢献に関する指標分析等に基づいた、ボトムアップ・アプローチにより厳選します。 ③Wellington Management Company LLPに、運用の指図に関する権限を委託します。 ④原則として、株式等の組入比率を高位に維持します。 ⑤外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行いません。 ⑥資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。 3.運用制限 (1) 株式への投資割合には、制限を設けません。 (2) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 (3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 (4) 上場投資信託証券等を除く投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 (6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 (7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 (8) デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 (9) 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。 (10) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |