有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/10/18-2024/04/17)
(2)【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 運用の指図範囲
a 有価証券
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券※(金融商品取引法第2条第1項で定めるものをいいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
イ.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
ロ.外国または外国の者の発行する証券または証書でイ.の証券の性質を有するもの
ハ.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
ニ.外国法人が発行する譲渡性預金証書
ホ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
※米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり)
・JPモルガン・ファンズ―USテクノロジー・ファンド(Iクラス)(円建て、円ヘッジ)
・マネー・リクイディティ・マザーファンド
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし)
・JPモルガン・ファンズ―USテクノロジー・ファンド(Iクラス)(円建て)
・マネー・リクイディティ・マザーファンド
b 金融商品
委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
c 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)ファンドが投資する投資信託証券の概要
JPモルガン・ファンズ-USテクノロジー・ファンド
(以下、それぞれを「JPM US TECHNOLOGY I-JPY ヘッジあり」、
「JPM US TECHNOLOGY I-JPY ヘッジなし」という場合があります。)
マネー・リクイディティ・マザーファンド
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 運用の指図範囲
a 有価証券
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券※(金融商品取引法第2条第1項で定めるものをいいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
イ.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
ロ.外国または外国の者の発行する証券または証書でイ.の証券の性質を有するもの
ハ.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
ニ.外国法人が発行する譲渡性預金証書
ホ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
※米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり)
・JPモルガン・ファンズ―USテクノロジー・ファンド(Iクラス)(円建て、円ヘッジ)
・マネー・リクイディティ・マザーファンド
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし)
・JPモルガン・ファンズ―USテクノロジー・ファンド(Iクラス)(円建て)
・マネー・リクイディティ・マザーファンド
b 金融商品
委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
c 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)ファンドが投資する投資信託証券の概要
JPモルガン・ファンズ-USテクノロジー・ファンド
(以下、それぞれを「JPM US TECHNOLOGY I-JPY ヘッジあり」、
「JPM US TECHNOLOGY I-JPY ヘッジなし」という場合があります。)
| シェアクラス | Iクラス(円建て、円ヘッジ) 原則としてファンドの基準通貨(米ドル)に対して、対円で為替ヘッジを行います。 Iクラス(円建て) 為替ヘッジを行いません。 |
| ファンドの形態 | ルクセンブルク籍・外国投資法人 |
| 通貨 | 円 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 基本方針 | 主に米国のテクノロジー関連企業(テクノロジー、メディア、通信サービスを含みますが、それに限りません)に投資することにより、長期的な資産の成長を目指します。 |
| 投資対象 | 株式 |
| 投資態度 | 1.資産の67%以上を、米国に設立されている、または主たる経済活動を米国で行っているテクノロジー関連企業(テクノロジー、メディア、通信サービスを含みますが、それに限りません)が発行する株式に投資します。小型株式に投資することもあります。 2.資産の51%以上を、運用会社独自のESGスコアリング方法や外部データを用いて評価した、環境や社会要因についてプラスの特性を持ち、良好なガバナンスを行う企業に投資します。 3.カナダの企業の株式にも投資する場合があります。 |
| 主な投資制限 | 1.1企業に対する投資比率は、総資産額の10%以下とします。 2.総資産額の5%を超えて投資する企業への投資比率の総計は、総資産額の40%以下とします。 |
| 決算日 | 毎年6月30日 |
| 分配方針 | 無分配 |
| 分配金支払日 | 該当なし |
| 運用報酬 | 純資産総額に対し年率0.65% |
| 管理・事務・ その他費用 | ファンドにおいては、その運用資産を保管する保管銀行が提供する運用資産の管理・保管業務等、および監査法人が提供するファンドについての監査業務の対価として事務管理費用が同ファンド内で実費でかかります。ただし、ファンドの純資産総額に対して年率0.16%を上限とします(Iクラス)。その他、有価証券の売買にかかる費用・税金、臨時で発生する費用、その他の税金等が実費でかかります。 |
| 設定日 | 1997年12月5日 |
| ファンド休業日 | 1月1日、Easter Monday、12月24日から26日を含む、管理会社がnon-valuation dayと判断した日 |
| 購入価額 | 申込日当日の1口当たり純資産価格 |
| 申込手数料等 | ありません |
| 受渡し | 通常は申込日からルクセンブルグの3営業日後が決済日。 (決済日当日がファンド休業日または日本の銀行休業日に該当する場合、決済は翌営業日になります。また、申込不可日が、申込日と決済日のサイクル内にある場合、受渡サイクルに含めません。) |
| 換金価額 | 申込日当日の1口当たり純資産価格 |
| 信託財産留保額 | ありません |
| 換金手数料 | ありません |
| 償還条項 | 取締役会は、通常、次のような場合に、ファンドやシェアクラスの償還を決定します。 ・ファンドの全シェアクラスの合計が100万シェア未満となった場合。 ・ファンドの全シェアクラスの純資産価格が3000万米ドル未満相当となった場合。 ・経済環境や政治情勢の変化に鑑みて妥当と判断される場合。 ・経済的な合理性があると判断される場合。 ・法令的に妥当と判断される場合。 ・受益者の利益に資すると判断される場合。 |
| 運用会社 | J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク(米国法人) |
| 管理会社 | JPMorgan Asset Management (Europe) S.a r.l |
マネー・リクイディティ・マザーファンド
| 委託会社 | SBI岡三アセットマネジメント株式会社 |
| 基本方針 | 安定した収益の確保を図ることを目的として安定運用を行います。 |
| 投資対象 | わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とし、安定した収益の確保を図ることを目的として安定運用を行います。 ② 邦貨建資産の組入れにあたっては、取得時において信用格付業者等から第二位(A-2格相当)以上の格付けを得ており、かつ残存期間が1年未満の短期債、コマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。 ③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ① 株式への投資は行いません。 ② 外貨建資産への投資は行いません。 ③ デリバティブ取引は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 決算 | 毎年7月17日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。 投資信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| その他 | ・デリバティブ取引等に係る投資制限 デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。 |