- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/10/18-2023/04/17)
(4)【その他の手数料等】
①以下に定める諸経費は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
1.借入金の利息、信託財産に関する租税、受託会社が立て替えた立替金の利息
2.信託事務の処理に要する諸費用(法律顧問・税務顧問への報酬、監査報酬、法定開示のための法定書類(有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書、目論見書および運用報告書その他法令により必要とされる書類)の作成および印刷費用、および公告費用等を含みます。)
②上記①1.に定める費用は、委託会社および受託会社で締結される契約に基づき計上されます。
③委託会社は上記①2.に定める諸費用の支払いを信託財産のために行い、当該支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は、当該支払金額について信託財産中から支弁を受ける際に、受領する金額にあらかじめ上限を付することができます。また、委託会社は、当該支払金額の信託財産中からの支弁を受ける代わりに、これらの諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際または予想される費用金額を上限として、一定の率または一定の金額に基づいて信託財産中から支弁を受けることもできます。また、委託会社は、信託財産の規模等を考慮のうえ、あらかじめ委託会社が定めた範囲内で、上記の受領する金額の上限、一定の率または一定の金額を変更することができます。一定の率を定めた場合、諸費用の額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上され、一定の金額を定めた場合、諸費用の額は、計算期間を通じて毎日、当該計算期間の日数に応じて按分して計上されます。かかる諸費用は、毎計算期末または信託終了時に、当該諸費用に係る消費税等に相当する額とともに信託財産中から支弁します。
当ファンドの申込時、換金時および保有期間中に受益者が直接的または間接的に負担する手数料および費用等の合計額もしくはその上限額またはこれらの計算方法については、受益者が当ファンドを保有する期間等に応じて異なるため、表示することができません。
①以下に定める諸経費は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
1.借入金の利息、信託財産に関する租税、受託会社が立て替えた立替金の利息
2.信託事務の処理に要する諸費用(法律顧問・税務顧問への報酬、監査報酬、法定開示のための法定書類(有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書、目論見書および運用報告書その他法令により必要とされる書類)の作成および印刷費用、および公告費用等を含みます。)
②上記①1.に定める費用は、委託会社および受託会社で締結される契約に基づき計上されます。
③委託会社は上記①2.に定める諸費用の支払いを信託財産のために行い、当該支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は、当該支払金額について信託財産中から支弁を受ける際に、受領する金額にあらかじめ上限を付することができます。また、委託会社は、当該支払金額の信託財産中からの支弁を受ける代わりに、これらの諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際または予想される費用金額を上限として、一定の率または一定の金額に基づいて信託財産中から支弁を受けることもできます。また、委託会社は、信託財産の規模等を考慮のうえ、あらかじめ委託会社が定めた範囲内で、上記の受領する金額の上限、一定の率または一定の金額を変更することができます。一定の率を定めた場合、諸費用の額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上され、一定の金額を定めた場合、諸費用の額は、計算期間を通じて毎日、当該計算期間の日数に応じて按分して計上されます。かかる諸費用は、毎計算期末または信託終了時に、当該諸費用に係る消費税等に相当する額とともに信託財産中から支弁します。
当ファンドの申込時、換金時および保有期間中に受益者が直接的または間接的に負担する手数料および費用等の合計額もしくはその上限額またはこれらの計算方法については、受益者が当ファンドを保有する期間等に応じて異なるため、表示することができません。