有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時(原則毎月20日。同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
(a)毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、以下の金額の分配を目指します。
※ 毎計算期末の前営業日から当該計算期末までに基準価額が急激に変動した場合等、基準価額水準や市場動向等によっては、委託会社の判断で上記とは異なる分配金額となる場合や分配金が支払われない場合があります。
※ 基準価額に応じて、分配金額は変動します。基準価額が上記表に記載された基準価額水準に一度でも到達すれば、その水準に応じた分配を継続するというものではありません。
※ 分配金を支払うことにより基準価額は下落します。このため、基準価額に影響を与え、次期以降の分配金額は変動する場合があります。また、あらかじめ一定の分配金額を保証するものではありません。
※ 上記表に記載された基準価額および分配金額は将来の運用の成果を保証または示唆するものではありません。
(b)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(c)収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行なうものではありません。
(d)留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
※ 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(参考)

② 利益の処理方式
投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(a)配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、諸費用および当該諸費用に係る消費税等相当額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等相当額(以下、総称して「支出金」といいます。)を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
(b)売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、支出金を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
(c)毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
※ 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始するものとします。「累積投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
① 収益分配方針
毎決算時(原則毎月20日。同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
(a)毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、以下の金額の分配を目指します。
| 毎計算期末の前営業日の基準価額 | 分配金額(1万口当たり、税引前) |
| 11,000円未満 | 基準価額の水準等を勘案して決定 |
| 11,000円以上12,000円未満 | 200円 |
| 12,000円以上13,000円未満 | 300円 |
| 13,000円以上 | 400円 |
※ 毎計算期末の前営業日から当該計算期末までに基準価額が急激に変動した場合等、基準価額水準や市場動向等によっては、委託会社の判断で上記とは異なる分配金額となる場合や分配金が支払われない場合があります。
※ 基準価額に応じて、分配金額は変動します。基準価額が上記表に記載された基準価額水準に一度でも到達すれば、その水準に応じた分配を継続するというものではありません。
※ 分配金を支払うことにより基準価額は下落します。このため、基準価額に影響を与え、次期以降の分配金額は変動する場合があります。また、あらかじめ一定の分配金額を保証するものではありません。
※ 上記表に記載された基準価額および分配金額は将来の運用の成果を保証または示唆するものではありません。
(b)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(c)収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行なうものではありません。
(d)留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
※ 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(参考)

② 利益の処理方式
投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(a)配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、諸費用および当該諸費用に係る消費税等相当額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等相当額(以下、総称して「支出金」といいます。)を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
(b)売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、支出金を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
(c)毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
※ 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始するものとします。「累積投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。