有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/16-2022/12/15)
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として外国投資信託である「BNYメロン・グローバル・クレジット・ファンド(※)」投資信託証券および国内証券投資信託である「マネーポートフォリオ・ファンド(適格機関投資家専用)」受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により、有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
2. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、2. の証券の性質を有するもの
4. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
5. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、1.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。
③ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
④ 金融商品による例外的な運用指図
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
[参考情報]投資する投資信託証券およびその概要
1.BNYメロン・グローバル・クレジット・ファンド
(JPY Xヘッジクラス)/(JPY Xクラス)
2.マネーポートフォリオ・ファンド(適格機関投資家専用)
(参考)マネーポートフォリオ・マザーファンド
① 投資対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として外国投資信託である「BNYメロン・グローバル・クレジット・ファンド(※)」投資信託証券および国内証券投資信託である「マネーポートフォリオ・ファンド(適格機関投資家専用)」受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により、有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
2. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、2. の証券の性質を有するもの
4. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
5. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、1.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。
③ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
④ 金融商品による例外的な運用指図
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
[参考情報]投資する投資信託証券およびその概要
1.BNYメロン・グローバル・クレジット・ファンド
(JPY Xヘッジクラス)/(JPY Xクラス)
| ファンド名 | BNYメロン・グローバル・クレジット・ファンド (JPY Xヘッジクラス)/(JPY Xクラス) |
| 形態 | アイルランド籍外国投資信託(円建て) |
| 投資方針 | 世界各国の社債等および派生商品等に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。 |
| 主要投資対象 | 世界各国の社債等(投資適格社債、ハイ・イールド社債、新興国債券(国債、社債等)、資産担保証券、ローン等)および派生商品等に投資します。 ※市場環境によっては、先進国ソブリン債券や現金等の保有比率を高める場合があります。 |
| 投資制限 | ① 投資適格未満の債券への投資割合は、ファンドの純資産総額の25%以内とします。 ② 集合投資ファンドへの投資割合は、ファンドの純資産総額の10%以内とします。 ③ ファンドの純資産総額の10%を超える借入れは行いません。 |
| 当初設定日 | 2016年2月29日(ファンド設定日) |
| クラス設定日 | JPY Xヘッジクラス:2021年8月13日 JPY Xクラス:2021年8月6日 |
| 決算日 | 12月31日 |
| 収益分配 | 原則として、分配を行いません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 管理報酬等 | 日々の純資産総額に対して年率0.325%程度 また、管理事務代行報酬、保管報酬等はファンドの信託財産から負担されます。なお、関係法人によっては固定報酬や下限報酬が設定されている場合があります。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| その他の費用 | 税金、弁護士費用、監査費用、取引手数料、目論見書の作成、印刷費用、ファンドの設立費用等はファンドの信託財産から負担されます。これらは運用状況等により変動するものであり、事前に料率もしくは上限額等を示すことが出来ません。 |
| 管理会社 | BNYメロン・ファンド・マネジメント(ルクセンブルク)エス・エー |
| 投資運用会社 | インサイト・インベストメント・マネジメント(グローバル)リミテッド |
2.マネーポートフォリオ・ファンド(適格機関投資家専用)
| ファンド名 | マネーポートフォリオ・ファンド(適格機関投資家専用) |
| 形態 | 適格機関投資家私募/契約型 追加型/内外/債券(FOF専用) |
| 主要投資対象 | 「マネーポートフォリオ・マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。なお、公社債等他の有価証券または金融商品に直接投資を行うことがあります。 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、安定した収益の確保を目標として運用を行います。 |
| 投資態度 | ① マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、安定した収益の確保を目標として運用を行うことを基本とします。 ② マザーファンドへの投資を通じて、主として本邦通貨表示の公社債等(国債、地方債、政府保証債、利付金融債、事業債、ユーロ円債、短期金融商品等)および高格付の外国債券(国債、地方債、政府保証債、利付金融債、事業債、短期金融商品等)に投資をし、安定した収益の確保を目指します。 ③ 市況動向、資金動向その他の要因等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。 ② 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 |
| 当初設定日 | 2010年1月12日(火) |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 年1回(原則として毎年1月17日(休業日の場合は翌営業日)) |
| 収益分配 | 収益分配方針に基いて、分配を行います。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託報酬率 | 0.033%(税抜0.03%)~0.165%(税抜0.15%) |
| 委託会社 | BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
(参考)マネーポートフォリオ・マザーファンド
| ファンド名 | マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 形態 | 国内籍親投資信託 |
| 主要投資対象 | 主として本邦通貨表示の公社債等(国債、地方債、政府保証債、利付金融債、事業債、ユーロ円債、短期金融商品等)および高格付の外国債券(国債、地方債、政府保証債、利付金融債、事業債、短期金融商品等)を投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① 主として、本邦通貨表示の公社債等(国債、地方債、政府保証債、利付金融債、事業債、ユーロ円債、短期金融商品等)および高格付の外国債券(国債、地方債、政府保証債、利付金融債、事業債、短期金融商品等)に投資をし、安定した収益の確保を目指します。 ② 外貨建資産については、原則としてフルヘッジを行い、為替水準の変動による基準価額の変動を低減させることを目指します。 ③ 市況動向、資金動向その他の要因等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 ④ 投資環境によっては防衛的な観点から運用者の判断で主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合もあります。 |