有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/12-2025/11/10)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記3の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
ロ.上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要
投資対象としている投資信託証券の概要は以下の通りです。ただし、全ての資産および投資対象ファンドに投資するとは限りません。また、投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。
以下の内容は、2025年11月28日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファンドに限定されます。
1. 日本株グロースファンド(適格機関投資家限定)
2. 日本中小型株ファンド(適格機関投資家限定)
3. 日本株好配当マザーファンド
4. MFS外国株グロース・ファンドF(適格機関投資家専用)
5.グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2(適格機関投資家専用)
※「MSCIワールド・インデックス」はMSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
6. ノムラFOFs用・グローバル・クオリティ・セレクト(適格機関投資家専用)
※「MSCI ワールド インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)」は、MSCI World Indexをもとに、野村アセットマネジメント株式会社が円換算したものです。MSCI World Indexは、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
7. 日本債券インデックス・ファンド<適格機関投資家限定>
※「NOMURA-BPI総合」は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。また、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
8. ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)
※「FTSE世界国債インデックス(除く日本)」(以下、「WGBI」といいます。)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、当ファンドのスポンサーではなく、当ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。WGBIのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。WGBIに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
9. ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン
※「FTSE世界国債インデックス(除く日本)」(以下、「WGBI」といいます。)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、当ファンドのスポンサーではなく、当ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。WGBIのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。WGBIに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
10. グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)
11. FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記3の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
ロ.上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要
投資対象としている投資信託証券の概要は以下の通りです。ただし、全ての資産および投資対象ファンドに投資するとは限りません。また、投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。
以下の内容は、2025年11月28日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファンドに限定されます。
1. 日本株グロースファンド(適格機関投資家限定)
| 運用会社 | ちばぎんアセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | 信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 日本株グロースマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含みます。)に直接投資する場合があります。 |
| 投資態度 | ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含みます。)に投資し、信託財産の成長を目指します。 ②投資にあたっては、「ボトムアップ・アプローチ」で利益成長が期待できる個別銘柄を選定し、「トップダウン・アプローチ」で環境変化に対応した業種配分の調整を行います。また、短期的な市場変動に対応するために機動的なリスク・コントロールも行います。 ③マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。 ④非株式割合(株式以外への資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。 ⑤資金動向、市況動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ③同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ④デリバティブ取引は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ⑤外貨建資産への投資は行いません。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 年2回。毎年5月20日、11月20日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含む)等の全額とします。 ②収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託者が決定します。 ③留保金の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年0.6985%(税抜 年0.635%) |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2021年11月30日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
2. 日本中小型株ファンド(適格機関投資家限定)
| 運用会社 | ちばぎんアセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | 信託財産の成長を目標に積極的な運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 「日本中小型株マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。なお、株式に直接投資する場合があります。 |
| 投資態度 | ①主として、マザーファンド受益証券を通じてわが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)のうち中小型株式に投資し、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。 ②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。 ③非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。 ④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ③同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ④デリバティブ取引は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ⑤外貨建資産への投資は行いません。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 年2回。毎年5月30日、11月30日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含む)等の全額とします。 ②収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託者が決定します。 ③留保金の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年0.77%(税抜 年0.70%) |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2017年10月31日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
3. 日本株好配当マザーファンド
| 運用会社 | ちばぎんアセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | 信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。 |
| 主要投資対象 | わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①わが国の金融商品取引所上場株式を対象に、ポートフォリオの平均配当利回りが市場平均を上回る水準となるよう投資を行い、配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。 ②銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りや市場流動性等の観点から銘柄の絞り込みを行い、その中から株価のバリュエーションや企業のファンダメンタルズ等を考慮して組入候補銘柄を決定します。なお、予想配当利回りが相対的に高くない銘柄であっても、業績や配当の動向を勘案して投資を行う場合があります。 ③ポートフォリオの構築にあたっては、銘柄分散及び業種分散に配慮することを基本とします。また、適宜銘柄の入替えを行いますが、ポートフォリオの平均配当利回りは市場平均を上回る水準に維持することを基本とします。 ④株式の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。 ⑤非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。 ⑥資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資割合には制限を設けません。 ②同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ③同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ④デリバティブ取引は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ⑤外貨建資産への投資は行いません。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 年2回。毎年1月20日、7月20日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 該当事項はありません。 |
| 信託報酬 | 該当事項はありません。 |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2016年7月29日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
4. MFS外国株グロース・ファンドF(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | MFSインベストメント・マネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 「MFS外国株グロース マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)」受益証券を主要な投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界の株式を主要投資対象とし、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。 ②マザーファンドでは、徹底したボトムアップ・アプローチをもとに、高い利益成長を持続的に遂げることで企業価値を高めていくと見込まれる銘柄に厳選投資します。 ③株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。 ④投資信託財産に属する実質外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行いません。 ⑤マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニーにマザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します(国内の短期金融資産の運用の指図に係る権限を除きます。)。 ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。 ③投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ④デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。 ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑧デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 10月20日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 無分配とします。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年0.8657%(税抜 年0.787%) |
| 信託財産留保額 | 一部解約時に基準価額に対して0.20% |
| 設定日 | 2009年4月9日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
5.グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | 投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行うことを基本とします。 |
| 主要投資対象 | グローバル・フランチャイズ・マザーファンドⅡ(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を目指します。 ②有力な無形資産(特許、著作権、ブランド等)を有し、中長期的に株主価値の高い成長をもたらすことが期待される企業を厳選して投資を行います。 ③MSCIワールド・インデックス(円換算ベース)(※)をベンチマークとします。ただし、ベンチマークからの乖離を低減することには重点を置きません。 ④実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤資金状況、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合もあります。 |
| 主な投資制限 | ①株式の実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産の実質投資割合には制限を設けません。 ③新株引受権証券ならびに新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ④同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券ならびに新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑦デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。 |
| ベンチマーク | MSCIワールド・インデックス(円換算ベース) |
| 決算日 | 年1回:12月1日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 ①分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②分配金額は、委託者が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額等の場合には委託者の判断で分配を行わないことがあります。 ③収益の分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年0.8536%(税抜 年0.776%) マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者が受ける報酬は、委託者との間で別に定める取決めに基づく金額を、委託者から支払うものとします。 |
| 信託財産留保額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 |
| 設定日 | 2018年5月17日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
※「MSCIワールド・インデックス」はMSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
6. ノムラFOFs用・グローバル・クオリティ・セレクト(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | 信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 |
| 主要投資対象 | グローバル・バリュー・オープン マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①マザーファンド受益証券の組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。 ②実質外貨建資産の為替ヘッジについては、弾力的に為替ヘッジ比率の変更を行なうことを基本とします。 ③資金状況、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ⑤外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。 ⑥新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
| ベンチマーク | MSCI ワールド インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)(※) |
| 決算日 | 年1回:11月28日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 期中無分配とします。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年0.649%(税抜 年0.59%) |
| 信託財産留保額 | 解約時の基準価額に0.3%を乗じた額 |
| 設定日 | 2022年2月16日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
※「MSCI ワールド インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)」は、MSCI World Indexをもとに、野村アセットマネジメント株式会社が円換算したものです。MSCI World Indexは、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
7. 日本債券インデックス・ファンド<適格機関投資家限定>
| 運用会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 |
| 運用の基本方針 | 日本債券インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、NOMURA-BPI総合(※)に連動した投資成果をめざして運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 日本債券インデックス・マザーファンド受益証券 |
| 投資態度 | ①NOMURA-BPI総合をベンチマークとします。 ②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。 ③公社債の実質組入比率は原則として高位を維持します。 ④信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。 ⑤信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)および金利先渡取引を行うことができます。 |
| 主な投資制限 | ①マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。 ②公社債の実質投資割合には制限を設けません。 ③株式への投資は、転換社債の転換請求および新株予約権の行使により取得可能なものに限り、実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④外貨建資産への実質投資は行いません。 |
| ベンチマーク | NOMURA-BPI総合 |
| 決算日 | 毎年3月5日(ただし、該当日が休日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 ①分配対象額の範囲は経費控除後の利子・配当収入および売買益等(評価益を含みます。)の範囲内とします。 ②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないこともあります。 ③収益分配にあてずに信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、以下の年率を乗じて得た額の合計額とします。 100億円以下の部分:年率0.099%(税抜0.09%) 100億円超の部分:年率0.088%(税抜0.08%) |
| 信託財産留保額 | 取得申込み時および一部解約請求時において、当該基準価額に0.05%の率を乗じて得た額 |
| 設定日 | 2009年7月28日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
※「NOMURA-BPI総合」は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。また、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
8. ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)
| 運用会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 |
| 運用の基本方針 | 日本を除く世界の主要国の国債、政府機関債等を主要投資対象とした「外国債券インデックス・マザー・ファンド」受益証券に投資し、また実質的な組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行うことにより、中長期的にFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジベース)(※)に連動した投資成果の獲得を目指して運用を行うことを基本とします。 |
| 主要投資対象 | 外国債券インデックス・マザー・ファンド受益証券 |
| 投資態度 | ①FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジベース)をベンチマークとします。 ②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。 ③外貨建資産およびマザーファンド受益証券組入れに伴う実質的な組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行います。 ④信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、および為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。 ⑤信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、および為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。 ⑥信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、および為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。 ⑦信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、および為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。 ⑧信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、および為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。 ⑨信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができます。 ⑩信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。 ⑪信託財産の効率的な運用に資するため等、運用上必要と認めるときには、委託者もしくは委託者の利害関係人等(金融商品取引法第31条の4第3項および同条第4項に規定する親法人等又は子法人等をいいます。)が設定または運用する国内外投資信託証券等に投資する場合があります。 ⑫大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用が行われない場合や、当ファンドの投資目的が達成されない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①マザーファンド受益証券の投資割合には制限を設けません。 ②公社債の実質投資割合には制限を設けません。 ③株式の実質投資割合は、転換社債の転換請求および新株予約権の行使により取得可能なものに限り、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④外貨建資産の実質投資割合には制限を設けません。 |
| ベンチマーク | FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジベース) |
| 決算日 | 毎年2月20日(ただし、該当日が休日の場合は翌営業日。) |
| 収益の分配 | 毎決算時に、原則として次のとおり収益分配を行う方針です。 ①分配対象額の範囲 経費控除後の利子・配当収入および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②分配対象収益についての分配方針 分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります。 ③留保益の運用方針 収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し年率0.066%(税抜0.06%) |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2016年5月9日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
※「FTSE世界国債インデックス(除く日本)」(以下、「WGBI」といいます。)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、当ファンドのスポンサーではなく、当ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。WGBIのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。WGBIに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
9. ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン
| 運用会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 |
| 運用の基本方針 | 日本を除く世界の主要国の国債、政府機関債等を主要投資対象とした「外国債券インデックス・マザー・ファンド」受益証券に投資することにより、中長期的にFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)(※)に連動した投資成果の獲得を目指して運用を行うことを基本とします。 |
| 主要投資対象 | 外国債券インデックス・マザー・ファンド受益証券 |
| 投資態度 | ①FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)をベンチマークとします。 ②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。 ③外貨建資産およびマザーファンド受益証券組入れに伴う実質的な組入外貨建資産については、ベンチマークとの連動性を維持することを目的とする場合を除き、原則として為替ヘッジを行いません。 ④信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、および為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。 ⑤信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、および為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。 ⑥信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、および為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。 ⑦信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、および為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。 ⑧信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、および為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。 ⑨信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができます。 ⑩信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。 ⑪信託財産の効率的な運用に資するため等、運用上必要と認めるときには、委託者もしくは委託者の利害関係人等(金融商品取引法第31条の4第3項および同条第4項に規定する親法人等又は子法人等をいいます。)が設定または運用する国内外投資信託証券等に投資する場合があります。 ⑫大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用が行われない場合や、当ファンドの投資目的が達成されない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①マザーファンド受益証券の投資割合には制限を設けません。 ②公社債の実質投資割合には制限を設けません。 ③株式の実質投資割合は、転換社債の転換請求および新株予約権の行使により取得可能なものに限り、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④外貨建資産の実質投資割合には制限を設けません。 ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引をいいます。)の利用は行いません。 ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| ベンチマーク | FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース) |
| 決算日 | 毎年2月20日(ただし、該当日が休日の場合は翌営業日。) |
| 収益の分配 | 毎決算時に、原則として次のとおり収益分配を行う方針です。 ①分配対象額の範囲 経費控除後の利子・配当収入および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②分配対象収益についての分配方針 分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります。 ③留保益の運用方針 収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し年率0.066%(税抜0.06%) |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2016年5月9日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
※「FTSE世界国債インデックス(除く日本)」(以下、「WGBI」といいます。)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、当ファンドのスポンサーではなく、当ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。WGBIのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。WGBIに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
10. グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)
| 運用会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | 安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 世界REITマザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)受益証券および不動産関連有価証券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①主として、マザーファンド受益証券および不動産関連有価証券(不動産関連企業が発行する株式および上場不動産投資信託証券などの有価証券をいいます。以下同じ。)に投資を行い、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。 ②マザーファンド受益証券および不動産関連有価証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。 ③ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。 ②投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ④デリバティブ取引の指図は、投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的のために行います。 ⑤外国為替の売買の予約取引の指図は、投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的のために行います。 ⑥デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 年12回。原則として毎月5日(休業日の場合は、翌営業日) |
| 収益の分配 | 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含む。)等の全額とします。 ②分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。 ③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行います。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年0.847%(税抜0.77%) |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2010年8月18日 |
| 信託期間 | 2010年8月18日から2028年7月5日まで |
| 関係法人 | ・受託会社 みずほ信託銀行株式会社 ・投資顧問会社 マザーファンドに対して、ラサール インベストメント マネージメント セキュリティーズ エルエルシーが投資一任を行います。 |
11. FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | 主として、ゴールド・マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)受益証券に投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①主として、マザーファンド受益証券を通じて、金地金価格への連動をめざす上場投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行います。 ②マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。 ③実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行います。 ④ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の10%以下とします。 ②投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ④デリバティブ取引の指図は、投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的のために行います。 ⑤商品投資等取引の指図は、投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のために行います。 ⑥外国為替の売買の予約取引の指図は、投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的のために行います。 ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑧デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 年1回。原則として毎年7月8日(休業日の場合は、翌営業日) |
| 収益の分配 | 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含む。)等の全額とします。 ②分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。 ③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行います。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年0.143%(税抜 年0.13%) |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2017年9月29日 |
| 信託期間 | 2017年9月29日から2027年7月8日まで |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |