- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/11-2025/06/10)
| 解約請求の受付 | 原則として、毎営業日に解約の請求を受付けます。 |
| 解約単位 | 1口単位 ※販売会社により1円単位での申込みとなる場合があります。 詳細は販売会社までお問い合わせください。 |
| 解約価額 | 解約請求受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額 |
| 信託財産留保額 | 解約請求受付日の基準価額に0.1%の率を乗じた額とします。 |
| 解約価額の 算出頻度 | 原則として、毎営業日計算されます。 |
| 解約価額の 照会方法 | 解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。 なお、下記においてもご照会いただけます。 セゾン投信お客さま窓口 03-3988-8668 9:00~17:00(土日祝日、年末年始を除く) |
| 支払開始日 | 原則として、解約請求受付日から起算して4営業日目から販売会社において支払います。 |
| 解約請求 受付時間 | 原則として、午後3時30分までに受付けた解約請求(当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの。)を当日の解約請求とします。 販売会社によっては上記と異なる場合があります。 解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、振替法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 ※信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求については制限を設ける場合があります。 ※販売会社によっては、同一の解約請求日において、複数回の解約請求を行うことができません。 詳細は販売会社にお問い合わせください。 |
| その他 | 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、およびすでに受付けた解約請求を取り消すことができます。 |