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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/11-2025/06/10)
(5)【投資制限】
<信託約款に定められた投資制限>①有価証券への直接投資
株式への投資割合には、制限を設けません。
②投資信託証券
投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産
外貨建資産への投資は行いません。
④デリバティブ取引
デリバティブ取引は行いません。
⑤投資する株式等の範囲
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場され
ている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の
発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株
予約権証券については、この限りではありません。
b.前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等
において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することがで
きるものとします。
⑥有価証券の貸付けの指図および範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信託証券を次の
各号の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を
超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の
額面金額の合計額を超えないものとします。
3.投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する投資
信託証券の時価合計額を超えないものとします。
b.前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する契約
の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
⑦信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーは信託財産の純資産総額の100分の35を超
えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
⑧資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て
(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に
かかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の
指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信託財産で保有す
る有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もしくは償還金の入金日までの
期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金
の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を
超えないこととします。
c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<信託約款に定められた投資制限>①有価証券への直接投資
株式への投資割合には、制限を設けません。
②投資信託証券
投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産
外貨建資産への投資は行いません。
④デリバティブ取引
デリバティブ取引は行いません。
⑤投資する株式等の範囲
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場され
ている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の
発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株
予約権証券については、この限りではありません。
b.前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等
において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することがで
きるものとします。
⑥有価証券の貸付けの指図および範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信託証券を次の
各号の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を
超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の
額面金額の合計額を超えないものとします。
3.投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する投資
信託証券の時価合計額を超えないものとします。
b.前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する契約
の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
⑦信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーは信託財産の純資産総額の100分の35を超
えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
⑧資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て
(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に
かかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の
指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信託財産で保有す
る有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もしくは償還金の入金日までの
期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金
の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を
超えないこととします。
c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中から支弁します。