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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/11-2025/06/10)
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
⦅個人受益者に対する課税⦆
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、下記の税率で源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税(配当控除の適用があります。)を選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益)は譲渡所得とみなされ、下記の税率による申告分離課税が適用されます。なお、原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収選択口座)を選択した場合には、原則として確定申告は不要となります。
また、解約時および償還時の損失については、一定の条件のもとで確定申告により、収益分配金、特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および利子等、他の上場株式等にかかる譲渡益および配当等との通算が可能です。
税率は、以下の各期間について次のとおりです。なお、所得税については、2037年12月31日まで基準所得税額に対して2.1%の税率で復興特別所得税が付加されます。
※公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。
当ファンドは、NISAの成長投資枠(特定非課税管理勘定)の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳細は販売会社までお問い合わせください。
※NISA(少額投資非課税制度)をご利用の場合
NISAは、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入する等、一定の条件に該当する方が対象となります。詳細は販売会社までお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
⦅法人受益者に対する課税⦆
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として課税され、下記の税率で源泉徴収が行われます。
なお、益金不算入制度は適用されません。
税率は、以下の各期間について次のとおりです。なお、所得税については、2037年12月31日まで基準所得税額に対して2.1%の税率で復興特別所得税が付加されます。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
⦅収益分配金の課税について⦆
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
⦅個別元本について⦆
・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行う都度当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
・ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
・受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、その個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、上記の⦅収益分配金の課税について⦆をご参照下さい。)
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になる場合があります。

課税上は、株式投資信託として取扱われます。
⦅個人受益者に対する課税⦆
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、下記の税率で源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税(配当控除の適用があります。)を選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益)は譲渡所得とみなされ、下記の税率による申告分離課税が適用されます。なお、原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収選択口座)を選択した場合には、原則として確定申告は不要となります。
また、解約時および償還時の損失については、一定の条件のもとで確定申告により、収益分配金、特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および利子等、他の上場株式等にかかる譲渡益および配当等との通算が可能です。
税率は、以下の各期間について次のとおりです。なお、所得税については、2037年12月31日まで基準所得税額に対して2.1%の税率で復興特別所得税が付加されます。
| 期間 | 税率 |
| 2014年 1月 1日以降 2037年12月31日まで | 20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%) |
| 2038年 1月 1日以降 | 20%(所得税15%および地方税5%) |
※公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。
当ファンドは、NISAの成長投資枠(特定非課税管理勘定)の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳細は販売会社までお問い合わせください。
※NISA(少額投資非課税制度)をご利用の場合
NISAは、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入する等、一定の条件に該当する方が対象となります。詳細は販売会社までお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
⦅法人受益者に対する課税⦆
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として課税され、下記の税率で源泉徴収が行われます。
なお、益金不算入制度は適用されません。
税率は、以下の各期間について次のとおりです。なお、所得税については、2037年12月31日まで基準所得税額に対して2.1%の税率で復興特別所得税が付加されます。
| 期間 | 税率 |
| 2014年 1月 1日以降 2037年12月31日まで | 15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%) |
| 2038年 1月 1日以降 | 15%(所得税15%) |
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
⦅収益分配金の課税について⦆
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
⦅個別元本について⦆
・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行う都度当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
・ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
・受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、その個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、上記の⦅収益分配金の課税について⦆をご参照下さい。)
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になる場合があります。
