有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年1月27日-令和4年6月27日)
(4)【その他の手数料等】
①委託会社は、信託財産に係る以下の費用(当該費用に係る消費税等相当額を含みます。)について毎計算期間の6ヵ月終了日、および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁することができるものとします。委託会社は以下の費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができ、また、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。この場合において、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、係る上限額を信託期間中に見直すことができます。
前記に基づいて実際に支払った金額の支弁を受ける代わりに、委託会社は、係る費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、実際の費用額にかかわらず合理的な見積率により計算した金額を係る費用の金額とみなして、その支弁を信託財産から受けることもできます。この場合において、委託会社は、係る見積率に上限を付することとし、その上限の範囲内で、係る見積率を信託期間中に見直すことができるものとします。
委託会社は、上記いずれの方法を用いるかについて、信託期間中に見直すことができます。
1.法律顧問・税務顧問への報酬
2.受益権の管理事務に関連する費用等
3.有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書(これらの訂正に係る書類を含みます。)の作成および届出または提出に係る費用
4.目論見書(訂正事項分を含みます。)の作成、印刷および交付に係る費用
5.受益者に対してする公告に係る費用、ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
6.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用
・信託財産に係る監査費用(当該監査費用に係る消費税等相当額を含みます。)の金額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・上記1.~6.の費用および信託財産に係る監査費用の金額については、日々の純資産総額に以下の率を乗じて得た額を上限とします。
②信託財産に関する以下の費用・報酬およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産から支払います。
1.信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(①に該当する部分を除きます。)、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
2.信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
①委託会社は、信託財産に係る以下の費用(当該費用に係る消費税等相当額を含みます。)について毎計算期間の6ヵ月終了日、および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁することができるものとします。委託会社は以下の費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができ、また、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。この場合において、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、係る上限額を信託期間中に見直すことができます。
前記に基づいて実際に支払った金額の支弁を受ける代わりに、委託会社は、係る費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、実際の費用額にかかわらず合理的な見積率により計算した金額を係る費用の金額とみなして、その支弁を信託財産から受けることもできます。この場合において、委託会社は、係る見積率に上限を付することとし、その上限の範囲内で、係る見積率を信託期間中に見直すことができるものとします。
委託会社は、上記いずれの方法を用いるかについて、信託期間中に見直すことができます。
1.法律顧問・税務顧問への報酬
2.受益権の管理事務に関連する費用等
3.有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書(これらの訂正に係る書類を含みます。)の作成および届出または提出に係る費用
4.目論見書(訂正事項分を含みます。)の作成、印刷および交付に係る費用
5.受益者に対してする公告に係る費用、ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
6.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用
・信託財産に係る監査費用(当該監査費用に係る消費税等相当額を含みます。)の金額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・上記1.~6.の費用および信託財産に係る監査費用の金額については、日々の純資産総額に以下の率を乗じて得た額を上限とします。
| 上限率 | 純資産総額に対して年率0.11%(税抜0.10%) |
②信託財産に関する以下の費用・報酬およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産から支払います。
1.信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(①に該当する部分を除きます。)、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
2.信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。