有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/02/11-2025/08/10)
(1)申込方法
・取得申込者は、販売会社所定の方法でお申し込みください。申込時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。
・当ファンドは、東京証券取引所に上場しております。委託会社は、当該金融商品取引所が定める諸規則などを遵守し、当該金融商品取引所が諸規則などに基づいて行なう売買取引の停止または上場廃止その他の措置に従うものとします。
(2)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(3)取扱時間
原則として、午後1時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
※販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、下記のいずれかに該当する場合は、原則として取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
1)取得申込日がファンドの計算期間終了日(決算日)の2営業日前となる場合(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、取得申込日が当該計算期間終了日の3営業日前以降の2営業日間となる場合)
2)取得申込日がオーストラリア証券取引所の休業日またはシドニーの銀行休業日の場合
3)1)および2)のほか、委託会社が約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
(5)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。
(6)申込単位
2,000口以上で販売会社が定める単位
※詳しくは、販売会社の照会先にお問い合わせください。
(7)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
※金融商品取引清算機関による清算制度を利用した取得申込みが可能です。
(8)受付の中止および取消
委託会社は、投資対象とする投資信託証券への投資ができない場合、金融商品取引所※における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
・取得申込者は、販売会社所定の方法でお申し込みください。申込時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。
・当ファンドは、東京証券取引所に上場しております。委託会社は、当該金融商品取引所が定める諸規則などを遵守し、当該金融商品取引所が諸規則などに基づいて行なう売買取引の停止または上場廃止その他の措置に従うものとします。
(2)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(3)取扱時間
原則として、午後1時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
※販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、下記のいずれかに該当する場合は、原則として取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
1)取得申込日がファンドの計算期間終了日(決算日)の2営業日前となる場合(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、取得申込日が当該計算期間終了日の3営業日前以降の2営業日間となる場合)
2)取得申込日がオーストラリア証券取引所の休業日またはシドニーの銀行休業日の場合
3)1)および2)のほか、委託会社が約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
(5)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。
(6)申込単位
2,000口以上で販売会社が定める単位
※詳しくは、販売会社の照会先にお問い合わせください。
(7)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
※金融商品取引清算機関による清算制度を利用した取得申込みが可能です。
(8)受付の中止および取消
委託会社は、投資対象とする投資信託証券への投資ができない場合、金融商品取引所※における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。