有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)
(1)申込みの際、取得申込者は、販売会社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とした契約を結びます。
(2)分配金の受取方法により、「分配金再投資コース」と「分配金受取コース」の2つのコースがあります。(販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。)
分配金再投資コースを選択した場合、販売会社と「自動けいぞく投資契約」(同様の権利義務を規定する名称の異なる契約または規定も含みます)を締結します。
(3)申込単位は、販売会社が定める単位です。
(4)申込みに係る受益権の価額は、取得申込受付日の基準価額です。収益分配金を再投資する場合の受益権の買付価額は、原則として、各計算期間終了日の基準価額とします。
(5)毎営業日の午後3時までに受け付けた取得の申込みを、当日の申込受付分として取り扱います。この時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。
(6)委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
(7)取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため振替法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、振替法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
※ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせください。
(2)分配金の受取方法により、「分配金再投資コース」と「分配金受取コース」の2つのコースがあります。(販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。)
分配金再投資コースを選択した場合、販売会社と「自動けいぞく投資契約」(同様の権利義務を規定する名称の異なる契約または規定も含みます)を締結します。
(3)申込単位は、販売会社が定める単位です。
(4)申込みに係る受益権の価額は、取得申込受付日の基準価額です。収益分配金を再投資する場合の受益権の買付価額は、原則として、各計算期間終了日の基準価額とします。
(5)毎営業日の午後3時までに受け付けた取得の申込みを、当日の申込受付分として取り扱います。この時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。
(6)委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
(7)取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため振替法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、振替法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
※ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせください。
| <照会先>しんきんアセットマネジメント投信株式会社(委託会社) <コールセンター>0120-781812 携帯電話からは03-5524-8181(受付時間:営業日の9:00~17:00) <ホームページ>https://www.skam.co.jp |