有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/12/07-2025/12/08)
(2)【投資対象】
円建ての国内籍の投資信託であるブラックロック世界REITファンドF/FB(適格機関投資家専用)受益証券および野村マネーポートフォリオ マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券および金融商品の指図範囲等(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託金を、円建ての国内籍の投資信託であるブラックロック世界REITファンドF/FB(適格機関投資家専用)受益証券および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネーポートフォリオ マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
(ⅱ)委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(前項に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)ファンドが投資対象とする国内投資信託の概要
ブラックロック世界REITファンドF(適格機関投資家専用)/ブラックロック世界REITファンドFB(適格機関投資家専用)
(国内籍投資信託証券)
上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。
*上記は2026年2月27日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(参考)マザーファンドの概要
「野村マネーポートフォリオ マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
②残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③有価証券先物取引等は約款第15条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第16条の範囲で行ないます。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
■「野村マネーポートフォリオ マザーファンド」の運用体制等について■
経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行ない、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。
円建ての国内籍の投資信託であるブラックロック世界REITファンドF/FB(適格機関投資家専用)受益証券および野村マネーポートフォリオ マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券および金融商品の指図範囲等(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託金を、円建ての国内籍の投資信託であるブラックロック世界REITファンドF/FB(適格機関投資家専用)受益証券および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネーポートフォリオ マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
(ⅱ)委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(前項に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)ファンドが投資対象とする国内投資信託の概要
ブラックロック世界REITファンドF(適格機関投資家専用)/ブラックロック世界REITファンドFB(適格機関投資家専用)
(国内籍投資信託証券)
| <運用の基本方針> | |
| ファンドの目的 | 信託財産の成長を図ることを目標として積極的な運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | ブラックロック世界REITマザーファンドの受益証券(以下「親投資信託」といいます。) |
| 投資方針 | ・親投資信託を通じて、主に世界各国(日本および新興国を含みます。)の不動産投資信託証券(以下「REIT」といいます。)に投資します。なお、株式および上場投資信託証券(ETF)にも投資する場合があります。 ・REITへの実質的な投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別します。 ・REITの実質組入比率は、高位を基本とします。 ・株式への実質的な投資にあたっては、REITが転換したもの、またはその性質がREITに類するもの、あるいは不動産事業に関連するビジネスを行なっている企業の株式に限るものとします。 ・「ブラックロック世界REITファンドF(適格機関投資家専用)」(以下「F」といいます。)はS&P先進国REIT指数(配当込み、円ヘッジ円ベース)をベンチマークとします。 ・「ブラックロック世界REITファンドFB(適格機関投資家専用)」(以下「FB」といいます。)はS&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとします。 ・Fは、外国為替予約取引を活用し、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。 ・FBは、原則として親投資信託の通貨比率をS&P先進国REIT指数(現地通貨ベース)の通貨比率に合わせることを目的として、外国為替予約取引および直物為替先渡取引を行ないます。 ・親投資信託の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。 ・資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 |
| 主な投資制限 | ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ・株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ・同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ・投資信託証券(上場投資信託証券(ETF)およびREITを除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行ないます。 |
| 収益分配方針 | 年一回、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買損益等から払い出します。 |
| 償還条項 | 受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合等は、信託を終了させることができます。 |
| <主な関係法人> | |
| 委託会社 | ブラックロック・ジャパン株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| 投資顧問会社 | ・ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シー ・ブラックロック(シンガポール)リミテッド ・ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド ・ブラックロック・インベストメント・マネジメント(オーストラリア)リミテッド |
| <管理報酬等> | |
| 信託報酬 | 純資産総額の年0.55%(税抜年0.50%) |
| 申込手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | 0.30% |
| その他の費用 | ファンドの財務諸表監査に関する費用等、信託事務の処理に要する諸費用等 |
| ■指数の著作権等について■ 「S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)」「S&P先進国REIT指数(配当込み、円ヘッジ円ベース)」の著作権等について当ファンドは、S&Pまたはその関係会社によって支持、保証、販売または販売促進されるものではありません。S&Pおよびその関係会社は、当ファンドの所有者もしくは一般の者に対して、当ファンドへの投資適合性について、また当ファンドが当該インデックスの利回りに追随する 能力、および当該インデックスが市場全般のパフォーマンスに追随する能力について、明示的にも暗示的にも、何ら表明または保証するものではありません。S&Pおよびその関係会社の当ファンドおよびブラックロック・ジャパン株式会社に対する唯一の関係は、当ファンド、ブラックロック・ジャパン株式会社に考慮することなくS&Pおよびその関係会社が決定、組成、計算する当該インデックスおよびその登録商標についての利用許諾を与えるものではありません。S&Pおよびその関係会社は、当該インデックスに関する決定、作成または計算においてブラックロック・ジャパン株式会社または当ファンドの所有者の要望等を考慮しません。S&Pおよびその関係会社は当ファンドの価格・数量の決定、発行・販売に関する時期、または当ファンドを現金に換算する式の決定もしくは計算に関わっておらず、これらに責任を負いません。S&Pおよびその関係会社は、当ファンドの管理、マーケティングまたは取引に関する義務または責任を何ら負いません。S&Pおよびその関係会社は、当該インデックスまたはそれに含まれるいかなるデータの正確性や完全性を保証するものではなく、いかなる誤り、欠落または遅延に対しても何ら責任を負いません。S&Pおよびその関係会社は、当該インデックスまたはそれらに含まれる一切のデータの使用により、ブラックロック・ジャパン株式会社、当ファンドの所有者またはその他の者等に生じた結果に対して、明示的にも暗示的にも何ら保証しません。S&Pおよびその関係会社は、当該インデックスまたはそれに含まれる一切のデータに関して、商品性の保証や特定の目的・使用における適合性に対する一切の保証を免除されることを明示し、かつそれらに関して明示もしくは暗示の保証も行ないません。上記に関わらず、当該インデックスおよびそのデータの使用から生じる特定の、罰則的、直接的、間接的あるいは結果的な損害(利益の損失を含む)について、仮にその可能性について事前に通知されていたとしても、S&Pおよびその関係会社が責任を負いません。 |
*上記は2026年2月27日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(参考)マザーファンドの概要
「野村マネーポートフォリオ マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
②残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③有価証券先物取引等は約款第15条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第16条の範囲で行ないます。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
■「野村マネーポートフォリオ マザーファンド」の運用体制等について■
経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行ない、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。