有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/23-2024/03/22)
本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産には為替リスクもあります。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。本ファンドの基準価額の主な変動要因としては以下のものがあります。なお、基準価額の変動要因は以下に限定されるものではありません。
各ファンドの主要なリスクは、以下①から⑧の項目のうち○印のものとなります。
① 株価変動リスク
一般に株式の価格は、個々の企業の活動や業績、国内外の経済・政治情勢、市場環境・需給等を反映して変動します。本ファンドはその影響により株式の価格が変動した場合、基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
② 債券価格変動リスク
一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には下落し、本ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。特にハイイールド債券は、格付けの高い債券に比べ相対的に高い利回りが期待できる一方で価格が大きく変動する可能性や元利金の支払遅延や支払不履行などが生じるリスクが高くなります。
③ リート(不動産投資信託)の価格変動リスク
一般にリート(不動産投資信託)が投資対象とする不動産の価値及び当該不動産から得る収入は、当該国または国際的な景気、経済、社会情勢等の変化等により変動します。リート(不動産投資信託)の価格及び分配金がその影響を受け下落した場合、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
④ 金地金価格変動リスク
一般に、金地金の価格は金の需給関係や為替、金利の変動などを反映して変動します。需給関係は、政治・経済的事由、資源開発、政府の規制などの影響を受けます。本ファンドはその影響により金地金の価格が変動した場合、基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
⑤ 為替変動リスク
外貨建て資産へ投資する場合には、円建て資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による影響を受けます。本ファンドが保有する外貨建て資産の価格が対円で下落(円高)する場合、円ベースでの評価額は下落することがあり、これにより本ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
⑥ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、本ファンドの基準価額の下落要因となる可能性があります。一般に新興国市場は、市場規模、法制度、インフラなどが限定的なこと、価格変動性が大きいこと、決済の効率性が低いことなどから当該リスクが高くなります。
⑦ 信用リスク
一般に、投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、本ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。株式の価格はデフォルト(債務不履行)や企業倒産の懸念から大きく下落(価格がゼロになることもあります。)することがあります。また、債券の発行体が財政難・経営不振、資金繰り悪化等に陥り、債券の利息や償還金をあらかじめ定められた条件で支払うことができなくなる場合(債務不履行)、またはそれが予想される場合等、債券価格が下落することがあります。また、組入有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合等には当該組入有価証券の価格が下落することがあります。このような場合、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
⑧ 流動性リスク
市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。
その他の留意点
○本ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
〇本ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待される価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
○投資信託は預金や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
○銀行など登録金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません。
○収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における本ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
○投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。
○収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
○本ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該運用方式には運用の効率性等の利点がありますが、投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じ、マザーファンドの組入れETF(上場投資信託証券)に売買等が生じた場合等には、本ファンドの基準価額は影響を受けることがあります。
○有価証券の貸付取引等を行う場合には、取引先リスク(取引の相手方(レンディング・エージェントを含みます。)の倒産等により契約が不履行になる等)が生じる場合があります。(WP米国株式のみ)
《リスク管理体制》
① 運用に関するリスク管理体制
・委託会社では、ファンドのパフォーマンスの分析及び運用リスクの管理をリスク管理関連の各種委員会を設けて行っています。
・流動性リスクの管理においては、委託会社が規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
最高運用責任者による統括

運用者の意思決定方向を調整・相互確認するために、下記の会議を運営します。
②コンプライアンス
コンプライアンス委員会において、業務全般にかかる法令諸規則、社内ルール等を遵守していくための諸施策の検討や諸施策の実施状況の報告等が行われています。また、コンプライアンス部長は、遵守状況の管理・監督を行うとともに、必要に応じて当社の役職員に諸施策の実行を指示します。
③機関化回避に関する運営
グループ内取引による機関化を回避するために、グループ企業との各種取引について監査をする外部専門家(弁護士)を選任した上で、自ら率先垂範して運営しています。



各ファンドの主要なリスクは、以下①から⑧の項目のうち○印のものとなります。
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | |
| WP米国株式 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| WP先進国株式 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| WP新興国株式 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| WP米国債券 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| WP米国ハイイールド債券 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| WP新興国債券 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| WP米国不動産 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| WPゴールド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
① 株価変動リスク
一般に株式の価格は、個々の企業の活動や業績、国内外の経済・政治情勢、市場環境・需給等を反映して変動します。本ファンドはその影響により株式の価格が変動した場合、基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
② 債券価格変動リスク
一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には下落し、本ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。特にハイイールド債券は、格付けの高い債券に比べ相対的に高い利回りが期待できる一方で価格が大きく変動する可能性や元利金の支払遅延や支払不履行などが生じるリスクが高くなります。
③ リート(不動産投資信託)の価格変動リスク
一般にリート(不動産投資信託)が投資対象とする不動産の価値及び当該不動産から得る収入は、当該国または国際的な景気、経済、社会情勢等の変化等により変動します。リート(不動産投資信託)の価格及び分配金がその影響を受け下落した場合、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
④ 金地金価格変動リスク
一般に、金地金の価格は金の需給関係や為替、金利の変動などを反映して変動します。需給関係は、政治・経済的事由、資源開発、政府の規制などの影響を受けます。本ファンドはその影響により金地金の価格が変動した場合、基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
⑤ 為替変動リスク
外貨建て資産へ投資する場合には、円建て資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による影響を受けます。本ファンドが保有する外貨建て資産の価格が対円で下落(円高)する場合、円ベースでの評価額は下落することがあり、これにより本ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
⑥ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、本ファンドの基準価額の下落要因となる可能性があります。一般に新興国市場は、市場規模、法制度、インフラなどが限定的なこと、価格変動性が大きいこと、決済の効率性が低いことなどから当該リスクが高くなります。
⑦ 信用リスク
一般に、投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、本ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。株式の価格はデフォルト(債務不履行)や企業倒産の懸念から大きく下落(価格がゼロになることもあります。)することがあります。また、債券の発行体が財政難・経営不振、資金繰り悪化等に陥り、債券の利息や償還金をあらかじめ定められた条件で支払うことができなくなる場合(債務不履行)、またはそれが予想される場合等、債券価格が下落することがあります。また、組入有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合等には当該組入有価証券の価格が下落することがあります。このような場合、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
⑧ 流動性リスク
市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。
その他の留意点
○本ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
〇本ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待される価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
○投資信託は預金や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
○銀行など登録金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません。
○収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における本ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
○投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。
○収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
○本ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該運用方式には運用の効率性等の利点がありますが、投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じ、マザーファンドの組入れETF(上場投資信託証券)に売買等が生じた場合等には、本ファンドの基準価額は影響を受けることがあります。
○有価証券の貸付取引等を行う場合には、取引先リスク(取引の相手方(レンディング・エージェントを含みます。)の倒産等により契約が不履行になる等)が生じる場合があります。(WP米国株式のみ)
《リスク管理体制》
① 運用に関するリスク管理体制
・委託会社では、ファンドのパフォーマンスの分析及び運用リスクの管理をリスク管理関連の各種委員会を設けて行っています。
・流動性リスクの管理においては、委託会社が規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
最高運用責任者による統括

運用者の意思決定方向を調整・相互確認するために、下記の会議を運営します。
| 会議の名称 | 頻度 | 内 容 |
| 投資戦略委員会 | 原則月1回 | 常勤取締役、最高運用責任者、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成する。 ①運用の基本方針②市場見通し、等について協議する。 |
| 運用会議 | 原則月1回 | 最高運用責任者、運用部及び商品企画部に在籍する者をもって構成する。 ①市場動向②今月の投資行動③市場見通し④今後の投資方針、等についての情報交換、議論を行う。 |
| リスク管理委員会 | 原則月1回 | 常勤取締役、最高運用責任者、リスク管理部長、商品企画部長、マーケティング部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成する。 ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視等を行う。 |
| ファンドマネジャー 会議 | 随時 | 運用担当者及び調査担当者をもって構成する。 個別銘柄の調査報告及び情報交換、ファンドの投資戦略について議論を行う。 |
| 未公開株投資委員会 | 随時 | 最高運用責任者、運用部長、未公開株運用担当者、未公開株調査担当者及びコンプライアンス部長をもって構成する。 未公開株式の購入及び売却の決定を行う。 |
| 組合投資委員会 | 随時 | 最高運用責任者、運用部長、組合運用担当者、組合の投資する資産の調査担当者及びコンプライアンス部長をもって構成する。 組合への新規投資及び契約変更の決定を行う。 |
| 商品検討委員会 | 随時 | 常勤取締役、運用部長、リスク管理部長、投信計理部長、コンプライアンス部長、商品企画部長、マーケティング部長及び業務管理部長をもって構成する。 新商品等についての取扱い等の可否、商品性の変更に関連する基本事項等の審議・決定を行う。 |
| コンプライアンス 委員会 | 原則月1回 | 常勤取締役及びコンプライアンス部長をもって構成する。 法令等、顧客ガイドライン、社内ルールの遵守状況の報告及び監視を行う。 |
| プロダクトガバナンス 委員会 | 原則月1回 | 常勤取締役、運用部長、リスク管理部長、コンプライアンス部長、商品企画部長、マーケティング部長及び業務管理部長をもって構成する。 基本的商品戦略について、投資戦略委員会・運用会議・商品検討委員会の内容、市況及び業界動向を鑑みた上で決定する。また、商品戦略に係る対外公表を担当する。 |
| 上記体制は、今後、変更となる場合があります。 |
②コンプライアンス
コンプライアンス委員会において、業務全般にかかる法令諸規則、社内ルール等を遵守していくための諸施策の検討や諸施策の実施状況の報告等が行われています。また、コンプライアンス部長は、遵守状況の管理・監督を行うとともに、必要に応じて当社の役職員に諸施策の実行を指示します。
③機関化回避に関する運営
グループ内取引による機関化を回避するために、グループ企業との各種取引について監査をする外部専門家(弁護士)を選任した上で、自ら率先垂範して運営しています。


