有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/25-2026/03/23)
(2) 【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類(信託約款第16条)
本ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいいます。)
ハ 金銭債権
ニ 約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 運用の指図範囲等(信託約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主として、SBIアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結されたマザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペ-パーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により設立された法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
6.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
7.投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
なお、3.の証券および7.の投資法人債券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。また、6.の証券ならびに7.の証券(新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲(信託約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。次項において同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②の規定に関わらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③1.から4.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ マザーファンドの概要
下記概要は、2026年3月末日現在のものであり今後、変更になる場合があります。
(参考情報)
投資対象ファンドの概要(2026年3月末現在)
<主要投資対象>●ETF(上場投資信託証券)の概要
各ファンドはマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に以下のETF(上場投資信託証券)に投資を行います。なお、投資対象とするETFは、追加または除外される場合があります。
「(ラップ専用)SBI・米国株式」
「(ラップ専用)SBI・先進国株式」
「(ラップ専用)SBI・新興国株式」
「(ラップ専用)SBI・米国債券」
「(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券」
「(ラップ専用)SBI・新興国債券」
「(ラップ専用)SBI・米国不動産」
「(ラップ専用)SBI・ゴールド」
※上記内容は、今後変更となる場合があります。
① 投資の対象とする資産の種類(信託約款第16条)
本ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいいます。)
ハ 金銭債権
ニ 約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 運用の指図範囲等(信託約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主として、SBIアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結されたマザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペ-パーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により設立された法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
6.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
7.投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
なお、3.の証券および7.の投資法人債券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。また、6.の証券ならびに7.の証券(新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲(信託約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。次項において同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②の規定に関わらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③1.から4.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ マザーファンドの概要
下記概要は、2026年3月末日現在のものであり今後、変更になる場合があります。
| ファンド名 | SBI・V・全米株式インデックス・マザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、米国株式市場の動きを捉えることをめざすCRSP USトータル・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。 |
| 主な投資対象 | 別に定めるETF(上場投資信託証券)を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①別に定めるETF(上場投資信託証券)への投資を通じて、CRSP USトータル・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。 ②ETF(上場投資信託証券)への投資割合は、原則として高位を維持します。 ③組入外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。 ④資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③株式への直接投資は行いません。 ④デリバティブの直接利用は行いません。 ⑤外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑥一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 信託期間 | 無期限(設定日:2021年6月29日) |
| 決算日 | 毎年7月11日(休業日の場合は翌営業日) |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 信託金の限度額 | 5,000億円 ただし、2026年4月11日より、1兆円 |
| 受託銀行 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 委託会社 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| ファンド名 | (ラップ専用)SBI・先進国株式マザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。 |
| 主な投資対象 | 別に定めるETF(上場投資信託証券)を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①別に定めるETF(上場投資信託証券)への投資を通じて、先進国(米国を除く)株式市場の値動きと同等の投資成果をめざします。 ②ETF(上場投資信託証券)への投資割合は、原則として高位を維持します。 ③組入外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。 ④資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③株式への直接投資は行いません。 ④デリバティブの利用は価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ⑤外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑥一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑦委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
| 信託期間 | 無期限(設定日:2022年3月23日) |
| 決算日 | 毎年3月22日(休業日の場合は翌営業日) |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 信託金の限度額 | 1,000億円 |
| 受託銀行 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 委託会社 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| ファンド名 | (ラップ専用)SBI・新興国株式マザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。 |
| 主な投資対象 | 別に定めるETF(上場投資信託証券)を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①別に定めるETF(上場投資信託証券)への投資を通じて、新興国株式市場の値動きと同等の投資成果をめざします。 ②ETF(上場投資信託証券)への投資割合は、原則として高位を維持します。 ③組入外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。 ④資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③株式への直接投資は行いません。 ④デリバティブの利用は価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ⑤外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑥一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑦委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
| 信託期間 | 無期限(設定日:2022年3月23日) |
| 決算日 | 毎年3月22日(休業日の場合は翌営業日) |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 信託金の限度額 | 1,000億円 |
| 受託銀行 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 委託会社 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| ファンド名 | (ラップ専用)SBI・米国債券マザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。 |
| 主な投資対象 | 別に定めるETF(上場投資信託証券)を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①別に定めるETF(上場投資信託証券)への投資を通じて、米国債券市場の値動きと同等の投資成果をめざします。 ②ETF(上場投資信託証券)への投資割合は、原則として高位を維持します。 ③組入外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。 ④資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③株式への直接投資は行いません。 ④デリバティブの利用は価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ⑤外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑥一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑦委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
| 信託期間 | 無期限(設定日:2022年3月23日) |
| 決算日 | 毎年3月22日(休業日の場合は翌営業日) |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 信託金の限度額 | 1,000億円 |
| 受託銀行 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 委託会社 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| ファンド名 | (ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券マザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。 |
| 主な投資対象 | 別に定めるETF(上場投資信託証券)を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①別に定めるETF(上場投資信託証券)への投資を通じて、米国ハイイールド債券市場の値動きと同等の投資成果をめざします。 ②ETF(上場投資信託証券)への投資割合は、原則として高位を維持します。 ③組入外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。 ④資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③株式への直接投資は行いません。 ④デリバティブの利用は価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ⑤外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑥一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑦委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
| 信託期間 | 無期限(設定日:2022年3月23日) |
| 決算日 | 毎年3月22日(休業日の場合は翌営業日) |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 信託金の限度額 | 1,000億円 |
| 受託銀行 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 委託会社 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| ファンド名 | (ラップ専用)SBI・新興国債券マザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。 |
| 主な投資対象 | 別に定めるETF(上場投資信託証券)を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①別に定めるETF(上場投資信託証券)への投資を通じて、新興国債券市場の値動きと同等の投資成果をめざします。 ②ETF(上場投資信託証券)への投資割合は、原則として高位を維持します。 ③組入外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。 ④資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③株式への直接投資は行いません。 ④デリバティブの利用は価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ⑤外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑥一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑦委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
| 信託期間 | 無期限(設定日:2022年3月23日) |
| 決算日 | 毎年3月22日(休業日の場合は翌営業日) |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 信託金の限度額 | 1,000億円 |
| 受託銀行 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 委託会社 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| ファンド名 | (ラップ専用)SBI・米国不動産マザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。 |
| 主な投資対象 | 別に定めるETF(上場投資信託証券)を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①別に定めるETF(上場投資信託証券)への投資を通じて、米国不動産市場の値動きと同等の投資成果をめざします。 ②ETF(上場投資信託証券)への投資割合は、原則として高位を維持します。 ③組入外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。 ④資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③株式への直接投資は行いません。 ④デリバティブの利用は価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ⑤外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑥一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑦委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
| 信託期間 | 無期限(設定日:2022年3月23日) |
| 決算日 | 毎年3月22日(休業日の場合は翌営業日) |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 信託金の限度額 | 1,000億円 |
| 受託銀行 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 委託会社 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| ファンド名 | (ラップ専用)SBI・ゴールドマザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。 |
| 主な投資対象 | 別に定めるETF(上場投資信託証券)を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①別に定めるETF(上場投資信託証券)への投資を通じて、金地金(きんじかね)価格の値動きと同等の投資成果をめざします。 ②ETF(上場投資信託証券)への投資割合は、原則として高位を維持します。 ③組入外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。 ④資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③株式への直接投資は行いません。 ④デリバティブの利用は価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ⑤外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑥一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑦委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
| 信託期間 | 無期限(設定日:2022年9月23日) |
| 決算日 | 毎年3月22日(休業日の場合は翌営業日) |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 信託金の限度額 | 1,000億円 |
| 受託銀行 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 委託会社 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
(参考情報)
投資対象ファンドの概要(2026年3月末現在)
<主要投資対象>●ETF(上場投資信託証券)の概要
各ファンドはマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に以下のETF(上場投資信託証券)に投資を行います。なお、投資対象とするETFは、追加または除外される場合があります。
「(ラップ専用)SBI・米国株式」
| 名称 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF |
| 運用方針 | CRSP USトータル・マーケット・インデックスのパフォーマンスへの連動をめざします。 |
| 管理報酬等 | 純資産総額に対し年0.03% |
| 基準通貨 | 米ドル |
| 運用会社 | ザ・バンガード・グループ・インク |
「(ラップ専用)SBI・先進国株式」
| 名称 | バンガード・FTSE・ディベロップド・マーケッツETF |
| 運用方針 | FTSEディベロップド・オールキャップ・インデックス(除く米国)のパフォーマンスへの連動をめざします。 |
| 管理報酬等 | 純資産総額に対し年0.03% |
| 基準通貨 | 米ドル |
| 運用会社 | ザ・バンガード・グループ・インク |
「(ラップ専用)SBI・新興国株式」
| 名称 | バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF |
| 運用方針 | FTSEエマージング・マーケッツ・オール・キャップ(含む中国A株)・インデックスのパフォーマンスへの連動をめざします。 |
| 管理報酬等 | 純資産総額に対し年0.06% |
| 基準通貨 | 米ドル |
| 運用会社 | ザ・バンガード・グループ・インク |
「(ラップ専用)SBI・米国債券」
| 名称 | バンガード・トータル・ボンド・マーケットETF |
| 運用方針 | ブルームバーグ・米国アグリゲ-ト・フロート・アジャステッド・インデックスのパフォーマンスへの連動をめざします。 |
| 管理報酬等 | 純資産総額に対し年0.03% |
| 基準通貨 | 米ドル |
| 運用会社 | ザ・バンガード・グループ・インク |
「(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券」
| 名称 | iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債ETF |
| 運用方針 | Markit iBoxx米ドル建てリキッド・ハイイールド・インデックスのパフォーマンスへの連動をめざします。 |
| 管理報酬等 | 純資産総額に対し年0.49% |
| 基準通貨 | 米ドル |
| 運用会社 | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ |
「(ラップ専用)SBI・新興国債券」
| 名称 | iシェアーズ J.P. モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF |
| 運用方針 | J.P. モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックスのパフォーマンスへの連動をめざします。 |
| 管理報酬等 | 純資産総額に対し年0.39% |
| 基準通貨 | 米ドル |
| 運用会社 | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ |
「(ラップ専用)SBI・米国不動産」
| 名称 | バンガード・リアル・エステートETF | State Street®不動産セレクト・セクター SPDR® ETF |
| 運用方針 | MSCI米国・インベスタブル・マーケット・リアル・エステート・25/50・インデックスのパフォーマンスへの連動をめざします。 | 不動産セレクト・セクター指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。 |
| 管理報酬等 | 純資産総額に対し年0.13% | 純資産総額に対し年0.08% |
| 基準通貨 | 米ドル | 米ドル |
| 運用会社 | ザ・バンガード・グループ・インク | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ |
「(ラップ専用)SBI・ゴールド」
| 名称 | SPDR® ゴールド・シェア | SPDR® ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト |
| 運用方針 | 金現物の値動きに連動する投資成果を追求します。 | |
| 管理報酬等 | 純資産総額に対し年0.40% | 純資産総額に対し年0.10% |
| 基準通貨 | 米ドル | |
| 運用会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ | |
※上記内容は、今後変更となる場合があります。