臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/02/28 9:03
- 【資料】
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提出理由
Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
ICJ GOLD(以下「当ファンド」といいます。)について、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に従い、本臨時報告書を提出致します。
ICJ GOLD(以下「当ファンド」といいます。)について、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に従い、本臨時報告書を提出致します。
解散の決定等
Ⅱ【報告内容】
イ.信託の終了の年月日
2023年3月14日
ロ.信託の終了に係る決定に至った理由
当ファンドは、新規資金の流入が見込めず、基本方針通りに運用を継続することが不可能であることから、この信託契約を解約し、信託を終了することが投資家に資すると判断し、投資信託約款第46条1項に規定される「この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき」を適用します。
なお、投資信託および投資法人に関する法律施行規則第43条第2項に基づき、書面による決議の適用除外となります。
ハ.法令に基づき信託の終了に係る決定に関する情報を発行者の発行する特定有価証券の所有者に対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨
信託の終了に関する事項は、以下の方法により情報を提供します。
2023年3月1日付けにて、当該信託終了に関する公告を電子公告により行い、次のアドレスに掲載します。http://www.capital-am.co.jp/
イ.信託の終了の年月日
2023年3月14日
ロ.信託の終了に係る決定に至った理由
当ファンドは、新規資金の流入が見込めず、基本方針通りに運用を継続することが不可能であることから、この信託契約を解約し、信託を終了することが投資家に資すると判断し、投資信託約款第46条1項に規定される「この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき」を適用します。
なお、投資信託および投資法人に関する法律施行規則第43条第2項に基づき、書面による決議の適用除外となります。
ハ.法令に基づき信託の終了に係る決定に関する情報を発行者の発行する特定有価証券の所有者に対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨
信託の終了に関する事項は、以下の方法により情報を提供します。
2023年3月1日付けにて、当該信託終了に関する公告を電子公告により行い、次のアドレスに掲載します。http://www.capital-am.co.jp/