有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/16-2024/09/17)
(2)【投資対象】
外国投資法人であるノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンドの円建ての外国投資証券および円建ての国内籍の投資信託である野村マネーインベストメント マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券および金融商品の指図範囲等(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託金を、外国投資法人であるノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンドの円建ての外国投資証券および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネーインベストメント マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
(ⅱ)委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(前項に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)ファンドが投資対象とする外国投資法人の概要
ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-RD JPYヘッジドクラス
/RD JPYクラス
(アイルランド籍外国投資法人)
上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。
*上記は2024年12月13日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(参考)国内投資信託の概要
「野村マネーインベストメント マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
②残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③有価証券先物取引等は約款第15条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第16条の範囲で行ないます。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
■「野村マネーインベストメント マザーファンド」の運用体制等について■
経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行ない、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。
外国投資法人であるノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンドの円建ての外国投資証券および円建ての国内籍の投資信託である野村マネーインベストメント マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券および金融商品の指図範囲等(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託金を、外国投資法人であるノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンドの円建ての外国投資証券および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネーインベストメント マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
(ⅱ)委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(前項に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)ファンドが投資対象とする外国投資法人の概要
ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-RD JPYヘッジドクラス
/RD JPYクラス
(アイルランド籍外国投資法人)
| <運用の基本方針> | |
| 主要投資対象 | 債券※および債券関連証券等 ※新興国を含む世界各国の固定利付および変動利付の債券(国債、政府機関債、社債等。現地通貨建てを含みます。) |
| 投資方針 | ・世界の様々な債券および債券関連証券等を主要投資対象とし、ショートポジションも含む多様なデリバティブ取引等も活用し、インカムゲインの獲得および信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 ・ポートフォリオの構築にあたっては、主として世界の金利、通貨、信用リスクなどの見通しに基づくトップダウンアプローチを活用します。また、資産クラスや業種における個別銘柄分析を通じたボトムアップアプローチも活用し、地域配分・業種配分等に制限を設けず、分散されたポートフォリオを構築することを目指します。 ・市場環境が不透明な状況では、信託財産の純資産総額の100%を上限として、現金や預金等の流動性の高い資産で運用を行なう場合があります。 ・投資する債券および債券関連証券等は、ムーディーズ社あるいはS&P社のいずれかより格付を付与された銘柄とします。なお、格付のない銘柄への投資については、信託財産の純資産総額の30%以内で投資することができます。 ・効率的な運用およびリスクの低減を目指し、先物取引、オプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引および外国為替予約取引等を活用することができます。 ・RD JPYヘッジドクラスは、原則として、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行ないます。RD JPYクラスは、原則として為替ヘッジを行ないません。 |
| 主な投資制限 | ・新興国の発行体が発行する債券および債券関連証券等への投資は信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ・ローン等への投資は信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。 ・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ・米ドル以外の通貨への為替エクスポージャーは純資産総額の10%以内とします。 |
| 収益分配方針 | 四半期毎に、投資顧問会社と協議の上、取締役会の判断により、分配を行なう方針です。 |
| 償還条項 | ファンドの資産残高が5,000万米ドル相当を下回る状態が4週間継続した場合、外国投資法人の取締役会の判断によりファンドの存続が困難あるいは望ましくないと判断された場合、または受益者による償還決議がなされた場合等には、償還する場合があります。 |
| <主な関係法人> | |
| 管理会社 | ブリッジ・ファンド・マネジメント リミテッド |
| 投資顧問会社 | ノムラ・アセット・マネジメント U.K. リミテッド |
| 保管受託銀行 | ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスティ・サービシズ(アイルランド)リミテッド |
| 管理事務代行会社 名義書換事務受託会社 | ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・ファンド・アドミニストレーション・サービシズ(アイルランド)リミテッド |
| <管理報酬等> | |
| 信託報酬 | 純資産総額の0.5675%以内(年率) |
| 申込手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| その他の費用 | 信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息、訴訟費用および損害賠償費用等。 |
*上記は2024年12月13日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(参考)国内投資信託の概要
「野村マネーインベストメント マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
②残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③有価証券先物取引等は約款第15条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第16条の範囲で行ないます。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
■「野村マネーインベストメント マザーファンド」の運用体制等について■
経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行ない、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。