有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/03-2023/11/02)
(3)【信託報酬等】
① 委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対して以下の率を乗じて得た金額とし、委託会社と受託会社との間の配分も下表のとおりです(下記④のとおり、委託会社は販売会社への配分を一旦収受します。)。
・運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率
信託報酬を対価とする役務の内容
② 信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
③ 信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産の中から支弁します(税額は、税法改正時には変更となります。)。
④ 信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、取扱残高に応じて支払います。委託会社は、信託報酬を収受したときは、販売会社に対して代行手数料を遅滞なく支払うものとします。なお、販売会社への配分には、消費税等相当額が含まれています。
⑤ 委託会社の報酬には、SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンドの運用指図に関する権限を委託したコルチェスター グローバル インベスターズ(シンガポール)への投資顧問報酬が含まれます。投資顧問報酬の額は、当ファンドの信託財産に属するSNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンドの時価総額に当該計算期間を通じ、毎日、年率0.49%を乗じて得た額とします。[ファンドの運用の対価]
⑥ コルチェスター グローバル インベスターズ(シンガポール)は、委託会社から委託された「SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド」の運用の指図に関する権限の一部をコルチェスター グローバル インベスターズに再委託する場合にコルチェスター グローバル インベスターズが受ける報酬を、前記⑤に基づいてコルチェスター グローバル インベスターズ(シンガポール)が受け取る報酬から支払うものとします。その報酬額は前記⑤の率を上限とし、コルチェスター グローバル インベスターズ(シンガポール)とコルチェスター グローバル インベスターズが締結する当該親投資信託およびその他の委託業務全般を包括した業務委託契約に基づいて支払われます。[ファンドの運用の対価]
① 委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対して以下の率を乗じて得た金額とし、委託会社と受託会社との間の配分も下表のとおりです(下記④のとおり、委託会社は販売会社への配分を一旦収受します。)。
・運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率
| 期間 | 信託報酬率 (年率) | 内訳(税抜 年率) | ||
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | ||
| 2065年の決算日まで | 1.243% (税抜1.13%) | 0.50% | 0.60% | 0.03% |
| 2065年の決算日の翌日以降 | 0.803% (税抜0.73%) | 0.35% | 0.35% | 0.03% |
信託報酬を対価とする役務の内容
| 委託会社 | ファンドの運用の対価 |
| 販売会社 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 |
| 受託会社 | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価 |
③ 信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産の中から支弁します(税額は、税法改正時には変更となります。)。
④ 信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、取扱残高に応じて支払います。委託会社は、信託報酬を収受したときは、販売会社に対して代行手数料を遅滞なく支払うものとします。なお、販売会社への配分には、消費税等相当額が含まれています。
⑤ 委託会社の報酬には、SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンドの運用指図に関する権限を委託したコルチェスター グローバル インベスターズ(シンガポール)への投資顧問報酬が含まれます。投資顧問報酬の額は、当ファンドの信託財産に属するSNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンドの時価総額に当該計算期間を通じ、毎日、年率0.49%を乗じて得た額とします。[ファンドの運用の対価]
⑥ コルチェスター グローバル インベスターズ(シンガポール)は、委託会社から委託された「SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド」の運用の指図に関する権限の一部をコルチェスター グローバル インベスターズに再委託する場合にコルチェスター グローバル インベスターズが受ける報酬を、前記⑤に基づいてコルチェスター グローバル インベスターズ(シンガポール)が受け取る報酬から支払うものとします。その報酬額は前記⑤の率を上限とし、コルチェスター グローバル インベスターズ(シンガポール)とコルチェスター グローバル インベスターズが締結する当該親投資信託およびその他の委託業務全般を包括した業務委託契約に基づいて支払われます。[ファンドの運用の対価]