有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/07/26-2024/01/25)

【提出】
2024/04/24 9:12
【資料】
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【項目】
52項目
(2)【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 運用の指図範囲
a 有価証券
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券※のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
イ.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
ロ.外国または外国の者の発行する証券または証書でイ.の証券の性質を有するもの
ハ.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
ニ.外国法人が発行する譲渡性預金証書
ホ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
※別に定める投資信託証券とは以下のものをいいます。
・DWSコンセプト・ESGブルーエコノミー(円建て、ヘッジなしクラス)
・マネー・リクイディティ・マザーファンド
b 金融商品
委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
c 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)ファンドが投資する投資信託証券の概要
DWSコンセプト・ESGブルーエコノミー
(以下、「DWS CONCEPT ESG BLUE ECONOMY」という場合があります。)
シェアクラス円建て、ヘッジなしクラス
ファンドの形態ルクセンブルク籍円建て外国投資法人
通貨日本円
信託期間無期限
基本方針ユーロ建てで相対的に高いファンドの成長を目指します。
投資対象世界の株式等
投資態度1.主としてブルーエコノミー関連企業の株式に投資します。ブルーエコノミーとは、現在および将来の世代に社会的・経済的利益をもたらすものであり、多様で生産的かつ回復力のある海洋生態系を回復・保護・維持するもの、またクリーンテクノロジー、再生可能エネルギー、循環型資源利用に基づいた経済活動を指します。
2.DWS独自のESG投資手法を用いて投資対象を評価します。環境(E)、社会(S)およびコーポレートガバナンス(G)の特性に関して定義された基準を満たす発行体の証券に投資します。
3.DWS独自のESG投資手法に加え、運用プロセスやエンゲージメント手法において、自然保護団体からの助言・情報提供等を参考とした基準やUNEP FI(国連環境計画・金融イニシアティブ)の持続可能なブルーエコノミー・ファイナンス原則を考慮し、SDGs(持続可能な開発目標)の達成に寄与する銘柄の選定を行います。
4.欧州の金融サービスセクターにおけるサステナビリティ関連開示規則(SFDR)の第8条に準拠した開示を行います。
5.原則として対円での為替ヘッジは行いません。
参考指数等なし
主な投資制限1.株式への投資割合には制限を設けません。
2.短期金融商品、預金等への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の20%以下とします。
3.投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の5%以下とします。
決算日12月31日
運用報酬純資産総額×年率0.75%
管理・事務費用運用報酬から支払われます。
その他費用その他、法律顧問への報酬、組入資産の売買委託手数料、租税等がかかります。これらは運用報酬の15%を上限とし、原則として信託財産が負担します。
なお、これらの費用については、信託財産の純資産総額に応じて変動するため、実質的な負担について事前に料率、合計額などを表示することができません。
設定日2021年3月31日
取得・換金申込不可日ルクセンブルクの銀行休業日
購入価額申込日の翌ファンド営業日の基準価額
申込手数料等なし
換金価額申込日の翌ファンド営業日の基準価額
信託財産留保額なし
換金手数料なし
償還条項ファンドの純資産が、取締役会によって経済的に効率的な運用ができない基準まで減少したと判断された場合、別のファンドとの併合が決定され当ファンドが吸収され消滅する場合、取締役会が決議を行い当ファンドを償還させることがあります。償還は、決議から原則9か月以内に行われます。
運用会社DWS インベストメント GmbH
受託会社ステート・ストリート・バンク・インターナショナルGmbH, ルクセンブルク

マネー・リクイディティ・マザーファンド
委託会社SBI岡三アセットマネジメント株式会社
基本方針安定した収益の確保を図ることを目的として安定運用を行います。
投資対象わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。
投資態度① わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とし、安定した収益の確保を図ることを目的として安定運用を行います。
② 邦貨建資産の組入れにあたっては、取得時において信用格付業者等から第二位(A-2格相当)以上の格付けを得ており、かつ残存期間が1年未満の短期債、コマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
投資制限① 株式への投資は行いません。
② 外貨建資産への投資は行いません。
③ デリバティブ取引は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
決算毎年7月17日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。
投資信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
信託報酬ありません。
その他・デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。

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