有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/09/18-2025/03/17)
イ ファンドのもつリスクの特性
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
(イ)株式市場リスク
内外の経済動向や株式市場での需給動向等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況等によって変動し、株価が下落した場合はファンドの基準価額が下落する要因となります。
ファンドは、実質的に未上場株式へ投資する場合があります。一般的に未上場企業は上場企業と比較し、事業リスクが大きく、また企業に関する情報の取得や、企業価値の公正な評価が困難であることが想定されます。
さらに、未上場株式は上場株式と比較して一般的に流動性が著しく劣ることから、不利な価格での取引を余儀なくされる場合など、流動性リスクをはじめとする各種リスクの影響を大きく受ける可能性があります。未上場株式の価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
また、未上場株式の価格は各企業の個別要因やイベント(デフォルト、上場、M&A等)によって大きく変動することがあり、上場企業の株式とは値動きの方向性や変動率が大きく異なる場合があります。その場合、ファンドの基準価額の動きは、株式市場全体の動きと大きく異なることがあります。
(ロ)信用リスク
ファンドが投資している有価証券や金融商品において債務不履行が発生あるいは懸念される場合、またはその発行体が経営不安や倒産等に陥った場合には、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
(ハ)為替変動リスク
外貨建資産への投資は為替変動の影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落する(円高となる)場合、円ベースでの評価額が下落し、基準価額が下落することがあります。
(ニ)カントリーリスク
海外に投資を行う場合には、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化、取引規制や税制の変更等によって投資した資金の回収が困難になることや、その影響により投資する有価証券等の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落する要因となります。
特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に比べ、より運用上の制約が大きいことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規模が小さいため、有価証券の需給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が大きくなる傾向が考えられます。
(ホ)流動性リスク
有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に、十分な数量の売買ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
ロ その他の留意点
(イ)ファンド固有の留意点
a.外国税制に関する留意点
投資対象国によっては、有価証券の売買を行う際の売買益等に対して課税される場合があります。将来、これらの税率や課税方法が変更された場合、または新たな税制が適用された場合、基準価額に影響を及ぼすことがあります。
b.未上場株式への投資に関する留意点
・価格評価に関する留意点
未上場株式の価格評価は、投資対象とする外国投資信託の価格評価代行会社がその時点で入手できる情報に基づいて算定したものであり、日々の外国投資信託の純資産価格算出においては、影響を受ける可能性のある重要な事象を完全かつ正確に反映することが困難であることが想定されます。そのため、未上場株式を売却することとなった場合、評価価格と売却価格に大きな差異が生じ、ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
・換金申込みの受付中止に関する留意点
ファンドへの換金申込みが集中し換金代金を手当てする際に、流動性が劣る未上場株式を売却できず上場株式を売却することとなった場合、適切な未上場株式の組入比率を超過する可能性があります。この場合、換金申込みの受付けを中止する場合があります。また、当該状況が解消しない場合には、換金申込みの受付けの中止が長期化する場合があります。
(ロ)投資信託に関する留意点
・ファンドのお申込みに関しては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
・ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受付けが中止となる可能性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性等があります。
ハ 投資リスクの管理体制
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、運用リスク管理を行っています。
リスク管理担当部は、信託約款等に定める各種投資制限やリスク指標のモニタリングを実施し、制限に対する抵触等があった場合には運用部門に対処要請等を行い、結果をリスク管理会議へ報告します。
また、ファンドのパフォーマンスの分析・評価を行い、結果を運用評価会議等へ報告することで、運用方針等との整合性を維持するよう適切に管理しています。
さらに、流動性リスク管理について規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングやストレステストを実施するとともに、緊急時対応策等の策定や有効性の検証等を行います。なお、当該流動性リスクの適切な管理の実施等について、定期的にリスク管理会議へ報告します。他の運用会社が設定・運用を行うファンドを組み入れる場合は、必要に応じて当該運用会社等の実施する流動性モニタリングの状況等も活用し、流動性リスク管理を行います。
コンプライアンス担当部は、法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行い、結果をコンプライアンス会議に報告します。


当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
(イ)株式市場リスク
内外の経済動向や株式市場での需給動向等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況等によって変動し、株価が下落した場合はファンドの基準価額が下落する要因となります。
ファンドは、実質的に未上場株式へ投資する場合があります。一般的に未上場企業は上場企業と比較し、事業リスクが大きく、また企業に関する情報の取得や、企業価値の公正な評価が困難であることが想定されます。
さらに、未上場株式は上場株式と比較して一般的に流動性が著しく劣ることから、不利な価格での取引を余儀なくされる場合など、流動性リスクをはじめとする各種リスクの影響を大きく受ける可能性があります。未上場株式の価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
また、未上場株式の価格は各企業の個別要因やイベント(デフォルト、上場、M&A等)によって大きく変動することがあり、上場企業の株式とは値動きの方向性や変動率が大きく異なる場合があります。その場合、ファンドの基準価額の動きは、株式市場全体の動きと大きく異なることがあります。
(ロ)信用リスク
ファンドが投資している有価証券や金融商品において債務不履行が発生あるいは懸念される場合、またはその発行体が経営不安や倒産等に陥った場合には、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
(ハ)為替変動リスク
外貨建資産への投資は為替変動の影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落する(円高となる)場合、円ベースでの評価額が下落し、基準価額が下落することがあります。
(ニ)カントリーリスク
海外に投資を行う場合には、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化、取引規制や税制の変更等によって投資した資金の回収が困難になることや、その影響により投資する有価証券等の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落する要因となります。
特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に比べ、より運用上の制約が大きいことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規模が小さいため、有価証券の需給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が大きくなる傾向が考えられます。
(ホ)流動性リスク
有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に、十分な数量の売買ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
ロ その他の留意点
(イ)ファンド固有の留意点
a.外国税制に関する留意点
投資対象国によっては、有価証券の売買を行う際の売買益等に対して課税される場合があります。将来、これらの税率や課税方法が変更された場合、または新たな税制が適用された場合、基準価額に影響を及ぼすことがあります。
b.未上場株式への投資に関する留意点
・価格評価に関する留意点
未上場株式の価格評価は、投資対象とする外国投資信託の価格評価代行会社がその時点で入手できる情報に基づいて算定したものであり、日々の外国投資信託の純資産価格算出においては、影響を受ける可能性のある重要な事象を完全かつ正確に反映することが困難であることが想定されます。そのため、未上場株式を売却することとなった場合、評価価格と売却価格に大きな差異が生じ、ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
・換金申込みの受付中止に関する留意点
ファンドへの換金申込みが集中し換金代金を手当てする際に、流動性が劣る未上場株式を売却できず上場株式を売却することとなった場合、適切な未上場株式の組入比率を超過する可能性があります。この場合、換金申込みの受付けを中止する場合があります。また、当該状況が解消しない場合には、換金申込みの受付けの中止が長期化する場合があります。
(ロ)投資信託に関する留意点
・ファンドのお申込みに関しては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
・ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受付けが中止となる可能性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性等があります。
ハ 投資リスクの管理体制
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、運用リスク管理を行っています。
リスク管理担当部は、信託約款等に定める各種投資制限やリスク指標のモニタリングを実施し、制限に対する抵触等があった場合には運用部門に対処要請等を行い、結果をリスク管理会議へ報告します。
また、ファンドのパフォーマンスの分析・評価を行い、結果を運用評価会議等へ報告することで、運用方針等との整合性を維持するよう適切に管理しています。
さらに、流動性リスク管理について規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングやストレステストを実施するとともに、緊急時対応策等の策定や有効性の検証等を行います。なお、当該流動性リスクの適切な管理の実施等について、定期的にリスク管理会議へ報告します。他の運用会社が設定・運用を行うファンドを組み入れる場合は、必要に応じて当該運用会社等の実施する流動性モニタリングの状況等も活用し、流動性リスク管理を行います。
コンプライアンス担当部は、法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行い、結果をコンプライアンス会議に報告します。

