- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/04/27-2023/02/27)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「日本インフラ投信マザーファンド」の受益証券並びに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くとともに、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.投資信託又は外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
2.投資証券又は外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
3.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
4.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、第3号の証券の性質を有するもの
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
6.外国法人が発行する譲渡性預金証書
7.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
8.インフラ信託証券に係る投資法人の発行する新投資口予約権証券(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第18項で定めるものをいいます。)
なお、第5号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドの主要投資対象である日本インフラ投信マザーファンドが、同マザーファンドの純資産総額の10%を超えて投資しているファンド(2023年 3月31日現在)
A.カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人
1.運用の基本方針
本投資法人は、主として不動産等資産のうち、再エネ発電設備・不動産等に該当するものに投資して運用を行います。また、再エネ発電設備等及び再エネ発電設備等を信託する信託受益権を主たる投資対象として運用することにより、我が国における再生可能エネルギーの導入拡大を通じた「地球環境への貢献」を目指すとともに、「持続可能な社会の実現」及び「地域社会の活性化」にも寄与することを目指します。また、再エネ発電設備等への投資と運用が生む安定的なキャッシュ・フローの継続的な享受と中長期的な成長を実現し、これを源泉とした金銭の分配を行うことで、投資主価値の最大化を目指します。
2.主要な投資対象
主として不動産等資産のうち、再エネ発電設備・不動産等に該当するものに投資します。また、不動産等資産に該当しない再エネ発電設備・不動産等及び再エネ発電設備・不動産等を主たる投資対象とする再エネ発電設備・不動産対応証券その他の資産にも投資することができるものとします。ただし、本投資法人は、再エネ発電設備及びこれに付随する再エネ発電設備・不動産等並びに再エネ発電設備に関連する再エネ発電設備・不動産対応証券に投資します。なお、再エネ発電設備の運用の方法は賃貸のみとします。
3.委託会社(資産運用会社)の名称
カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社
(カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 第11期(自 2022年7月1日 至 2022年12月31日)有価証券報告書より作成)
B.エネクス・インフラ投資法人
1.運用の基本方針
本投資法人は、中長期にわたる安定した収益の確保と運用資産の着実な成長を目指して、不動産等資産のうち再生可能エネルギー発電設備・不動産等に該当するものに投資して運用を行います。
2.主要な投資対象
主として、不動産等資産のうち再生可能エネルギー発電設備・不動産等に該当するものに投資します。また、本投資法人は、不動産等資産に該当しない再生可能エネルギー発電設備・不動産等及び再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券その他の資産にも投資することができます。
3.委託会社(資産運用会社)の名称
エネクス・アセットマネジメント株式会社
(エネクス・インフラ投資法人 第6期(自 2022年6月1日 至 2022年11月30日)有価証券報告書より作成)
C.ジャパン・インフラファンド投資法人
1.運用の基本方針
本投資法人は、インフラ資産及びその敷地等の特定資産へ投資し、取得したインフラ資産等を賃貸することによる運用を通じて、安定したキャッシュフロー及び収益を維持するとともに、中長期にわたる持続的な成長戦略を通じて、運用資産の規模拡大や収益の向上を目指します。また、それによって得られた利益を、運用資産の規模拡大及び収益の向上を実現しつつ投資主に最大限還元することを目指す、分配金を重視した運用方針をとることで、安定性と成長性を追求した運用による「投資主利益の最大化」を目指します。
本投資法人は、インフラ資産等の中でも、太陽光発電設備等を中心とする再生可能エネルギー発電設備等を主たる投資対象として運用することによって、我が国における再生可能エネルギーの導入拡大を通じたクリーンな地球環境への寄与を目指します。
2.主要な投資対象
主として不動産等資産のうちインフラ資産等に該当するものに対する投資として運用するものとし、また、不動産等資産に該当しないインフラ資産等及びインフラ関連資産その他の資産にも投資することができるものとします。
3.委託会社(資産運用会社)の名称
ジャパン・インフラファンド・アドバイザーズ株式会社
(ジャパン・インフラファンド投資法人 第6期(自 2022年6月1日 至 2022年11月30日)有価証券報告書より作成)
D.東京インフラ・エネルギー投資法人
1.運用の基本方針
本投資法人は、主として特定資産たる再生可能エネルギー発電設備に対する投資として運用することを目的とし、中長期的な観点から、特定資産への投資を通じて、安定的なキャッシュ・フロー及び収益の維持並びに着実な運用資産の規模拡大その他の成長を実現することを目指します。
2.主要な投資対象
主として不動産等資産のうち、再生可能エネルギー発電設備関連資産に該当するものに投資します。また、不動産等資産に該当しない再生可能エネルギー発電設備関連資産その他の資産にも投資することができます。なお、再生可能エネルギー発電設備の運用の方法は賃貸のみとします。
3.委託会社(資産運用会社)の名称
東京インフラアセットマネジメント株式会社
(東京インフラ・エネルギー投資法人 第10期(自 2022年7月1日 至 2022年12月31日)有価証券報告書より作成)
(参考)マザーファンドの概要
「日本インフラ投信マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の金融商品取引所等に上場しているインフラ投信を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主としてわが国の金融商品取引所等に上場しているインフラ投信に投資します。
②ポートフォリオの構築は、個別銘柄の財務の健全性や業績動向、収益性、流動性等に係る評価・分析に基づき行います。
③インフラ投信への投資割合は、原則として高位を維持します。
④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②株式への投資は行いません。
③外貨建資産への投資は行いません。
④デリバティブの利用は行いません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
なお、マザーファンドが投資対象とするインフラ信託につきましては、法令に基づき各投資法人から財務局へ有価証券報告書等が提出されております。また、当該書類は法令に基づき公衆の縦覧に供されております。各インフラ信託の詳細につきましては、当該書類でご確認ください。
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「日本インフラ投信マザーファンド」の受益証券並びに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くとともに、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.投資信託又は外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
2.投資証券又は外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
3.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
4.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、第3号の証券の性質を有するもの
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
6.外国法人が発行する譲渡性預金証書
7.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
8.インフラ信託証券に係る投資法人の発行する新投資口予約権証券(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第18項で定めるものをいいます。)
なお、第5号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドの主要投資対象である日本インフラ投信マザーファンドが、同マザーファンドの純資産総額の10%を超えて投資しているファンド(2023年 3月31日現在)
A.カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人
1.運用の基本方針
本投資法人は、主として不動産等資産のうち、再エネ発電設備・不動産等に該当するものに投資して運用を行います。また、再エネ発電設備等及び再エネ発電設備等を信託する信託受益権を主たる投資対象として運用することにより、我が国における再生可能エネルギーの導入拡大を通じた「地球環境への貢献」を目指すとともに、「持続可能な社会の実現」及び「地域社会の活性化」にも寄与することを目指します。また、再エネ発電設備等への投資と運用が生む安定的なキャッシュ・フローの継続的な享受と中長期的な成長を実現し、これを源泉とした金銭の分配を行うことで、投資主価値の最大化を目指します。
2.主要な投資対象
主として不動産等資産のうち、再エネ発電設備・不動産等に該当するものに投資します。また、不動産等資産に該当しない再エネ発電設備・不動産等及び再エネ発電設備・不動産等を主たる投資対象とする再エネ発電設備・不動産対応証券その他の資産にも投資することができるものとします。ただし、本投資法人は、再エネ発電設備及びこれに付随する再エネ発電設備・不動産等並びに再エネ発電設備に関連する再エネ発電設備・不動産対応証券に投資します。なお、再エネ発電設備の運用の方法は賃貸のみとします。
3.委託会社(資産運用会社)の名称
カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社
(カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 第11期(自 2022年7月1日 至 2022年12月31日)有価証券報告書より作成)
B.エネクス・インフラ投資法人
1.運用の基本方針
本投資法人は、中長期にわたる安定した収益の確保と運用資産の着実な成長を目指して、不動産等資産のうち再生可能エネルギー発電設備・不動産等に該当するものに投資して運用を行います。
2.主要な投資対象
主として、不動産等資産のうち再生可能エネルギー発電設備・不動産等に該当するものに投資します。また、本投資法人は、不動産等資産に該当しない再生可能エネルギー発電設備・不動産等及び再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券その他の資産にも投資することができます。
3.委託会社(資産運用会社)の名称
エネクス・アセットマネジメント株式会社
(エネクス・インフラ投資法人 第6期(自 2022年6月1日 至 2022年11月30日)有価証券報告書より作成)
C.ジャパン・インフラファンド投資法人
1.運用の基本方針
本投資法人は、インフラ資産及びその敷地等の特定資産へ投資し、取得したインフラ資産等を賃貸することによる運用を通じて、安定したキャッシュフロー及び収益を維持するとともに、中長期にわたる持続的な成長戦略を通じて、運用資産の規模拡大や収益の向上を目指します。また、それによって得られた利益を、運用資産の規模拡大及び収益の向上を実現しつつ投資主に最大限還元することを目指す、分配金を重視した運用方針をとることで、安定性と成長性を追求した運用による「投資主利益の最大化」を目指します。
本投資法人は、インフラ資産等の中でも、太陽光発電設備等を中心とする再生可能エネルギー発電設備等を主たる投資対象として運用することによって、我が国における再生可能エネルギーの導入拡大を通じたクリーンな地球環境への寄与を目指します。
2.主要な投資対象
主として不動産等資産のうちインフラ資産等に該当するものに対する投資として運用するものとし、また、不動産等資産に該当しないインフラ資産等及びインフラ関連資産その他の資産にも投資することができるものとします。
3.委託会社(資産運用会社)の名称
ジャパン・インフラファンド・アドバイザーズ株式会社
(ジャパン・インフラファンド投資法人 第6期(自 2022年6月1日 至 2022年11月30日)有価証券報告書より作成)
D.東京インフラ・エネルギー投資法人
1.運用の基本方針
本投資法人は、主として特定資産たる再生可能エネルギー発電設備に対する投資として運用することを目的とし、中長期的な観点から、特定資産への投資を通じて、安定的なキャッシュ・フロー及び収益の維持並びに着実な運用資産の規模拡大その他の成長を実現することを目指します。
2.主要な投資対象
主として不動産等資産のうち、再生可能エネルギー発電設備関連資産に該当するものに投資します。また、不動産等資産に該当しない再生可能エネルギー発電設備関連資産その他の資産にも投資することができます。なお、再生可能エネルギー発電設備の運用の方法は賃貸のみとします。
3.委託会社(資産運用会社)の名称
東京インフラアセットマネジメント株式会社
(東京インフラ・エネルギー投資法人 第10期(自 2022年7月1日 至 2022年12月31日)有価証券報告書より作成)
(参考)マザーファンドの概要
「日本インフラ投信マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の金融商品取引所等に上場しているインフラ投信を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主としてわが国の金融商品取引所等に上場しているインフラ投信に投資します。
②ポートフォリオの構築は、個別銘柄の財務の健全性や業績動向、収益性、流動性等に係る評価・分析に基づき行います。
③インフラ投信への投資割合は、原則として高位を維持します。
④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②株式への投資は行いません。
③外貨建資産への投資は行いません。
④デリバティブの利用は行いません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
なお、マザーファンドが投資対象とするインフラ信託につきましては、法令に基づき各投資法人から財務局へ有価証券報告書等が提出されております。また、当該書類は法令に基づき公衆の縦覧に供されております。各インフラ信託の詳細につきましては、当該書類でご確認ください。