有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/10/18-2023/04/17)
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金の申込みには制限を設ける場合があります。
(1)解約方法
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し行うものとします。
(2)解約受付
解約申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申込は、翌営業日の取扱いとします。ただし、解約申込日が次に掲げる1.~3.のいずれかに該当する場合には、解約申込の受付は行いません。
1.上海証券取引所、深セン証券取引所、香港証券取引所、ストックコネクト(ノースバウンド)の休業日(半休日を含む)
2.ロンドン、香港、シンガポールの各銀行の休業日
3.換金代金の支払い等に支障をきたす可能性があると委託会社が判断して定める日
(3)解約単位
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
(4)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は販売会社または下記へお問合わせください。
(5)信託財産留保額
該当事項はありません。
(6)解約代金の支払い
一部解約金は、受益者の解約請求受付日から起算して7営業日目から、販売会社の本支店、営業所等で支払います。
(7)解約に関する留意点
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他合理的な事由(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少もしくは資金決済に関する障害等を含みます。)があると委託会社が判断したとき、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付の一部または全部を取消すことがあります。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
なお、解約の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
※買取請求については、販売会社へお問合わせください。
※前記において「解約」を「換金」ということがあります。
(1)解約方法
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し行うものとします。
(2)解約受付
解約申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申込は、翌営業日の取扱いとします。ただし、解約申込日が次に掲げる1.~3.のいずれかに該当する場合には、解約申込の受付は行いません。
1.上海証券取引所、深セン証券取引所、香港証券取引所、ストックコネクト(ノースバウンド)の休業日(半休日を含む)
2.ロンドン、香港、シンガポールの各銀行の休業日
3.換金代金の支払い等に支障をきたす可能性があると委託会社が判断して定める日
(3)解約単位
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
(4)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は販売会社または下記へお問合わせください。
(5)信託財産留保額該当事項はありません。
(6)解約代金の支払い
一部解約金は、受益者の解約請求受付日から起算して7営業日目から、販売会社の本支店、営業所等で支払います。
(7)解約に関する留意点
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他合理的な事由(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少もしくは資金決済に関する障害等を含みます。)があると委託会社が判断したとき、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付の一部または全部を取消すことがあります。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
なお、解約の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
※買取請求については、販売会社へお問合わせください。
※前記において「解約」を「換金」ということがあります。