有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/04/25-2023/03/10)
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立て替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産にかかる監査費用等および当該監査費用にかかる消費税等(以下「監査費用等」といいます。)に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
③ 上記①の諸経費および上記②の監査費用等に加え、以下の諸費用(以下「諸費用」といいます。)および当該諸費用に係る消費税等は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
1.投資信託振替制度に係る手数料および費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に係る費用
3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4.約款の作成、印刷および届出に係る費用
5.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
6.この信託の受益者に対してする公告に係る費用ならびに約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
④ 委託会社は、上記②および上記③に定める監査費用等および諸費用の支払いを信託財産のために行ない、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、実際または予想される費用額を上限として固定率または固定金額にて信託財産からその支弁を受けることもできます。
⑤ 上記④において上記②に定める監査費用等および上記③に定める諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、あらかじめ委託会社が定めた範囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。
⑥ 上記④において上記②に定める監査費用等および上記③に定める諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる監査費用等および諸費用の額は、約款第36条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上されます。かかる監査費用等および諸費用は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
⑦ 上記①に定める諸経費および上記③に定める諸費用は、マザーファンドに関連して生じた諸費用のうちマザーファンドにおいて負担せずかつ委託会社の合理的判断によりこの信託に関連して生じたと認めるものを含みます。
上記のほか、信託約款の規定に基づく運用指図等により生じた費用をご負担いただく場合があります。
その他の手数料等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※上記(1)~(4)の当該手数料等の合計額等については、投資者の皆さまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立て替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産にかかる監査費用等および当該監査費用にかかる消費税等(以下「監査費用等」といいます。)に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
③ 上記①の諸経費および上記②の監査費用等に加え、以下の諸費用(以下「諸費用」といいます。)および当該諸費用に係る消費税等は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
1.投資信託振替制度に係る手数料および費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に係る費用
3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4.約款の作成、印刷および届出に係る費用
5.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
6.この信託の受益者に対してする公告に係る費用ならびに約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
④ 委託会社は、上記②および上記③に定める監査費用等および諸費用の支払いを信託財産のために行ない、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、実際または予想される費用額を上限として固定率または固定金額にて信託財産からその支弁を受けることもできます。
⑤ 上記④において上記②に定める監査費用等および上記③に定める諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、あらかじめ委託会社が定めた範囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。
⑥ 上記④において上記②に定める監査費用等および上記③に定める諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる監査費用等および諸費用の額は、約款第36条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上されます。かかる監査費用等および諸費用は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
⑦ 上記①に定める諸経費および上記③に定める諸費用は、マザーファンドに関連して生じた諸費用のうちマザーファンドにおいて負担せずかつ委託会社の合理的判断によりこの信託に関連して生じたと認めるものを含みます。
上記のほか、信託約款の規定に基づく運用指図等により生じた費用をご負担いただく場合があります。
その他の手数料等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※上記(1)~(4)の当該手数料等の合計額等については、投資者の皆さまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。