有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/30-2025/03/31)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
レベル1
信託報酬率の配分は下記の通りとします。
レベル2
信託報酬率の配分は下記の通りとします。
レベル3
信託報酬率の配分は下記の通りとします。
レベル4
信託報酬率の配分は下記の通りとします。
レベル5
信託報酬率の配分は下記の通りとします。
(注)ファンドが投資対象とする上場投資信託証券の信託報酬を加味して、投資者が実質的に負担する信託報酬率について算出したものです。この値は、2025年6月26日現在のものであり、投資対象とする上場投資信託証券の変更等により今後変更となる場合があります。
*ファンドが実質的な投資対象とするREITは市場の需給により価格形成されるため、その費用は表示しておりません。
*投資一任契約の締結の媒介、契約資産の運用状況についての定期的な報告、継続的なアフターフォロー等を行なう業者(野村アセットマネジメント株式会社との間で投資一任契約の締結の媒介に係る業務委託契約を締結したもの)が受ける報酬は、当該投資一任契約に基づく投資一任に係る業務等に対するものとして投資信託の委託会社が受ける報酬から、毎月ならびに信託終了のとき支払うものとし、その報酬額は、ファンドの平均純資産総額(日々の純資産総額の平均値)に、年0.80%の率を乗じて得た額とします。
※委託会社が拠出する資金に対しては支払われません。
・各支払先が運用管理費用(信託報酬)の対価として提供する役務の内容は下記の通りです。
●信託報酬率の調整について
信託報酬率の調整は以下の計算方法をもって行ないます。信託報酬率は毎月1回計算し、当月の第5営業日目以降で前日が営業日となる最初の営業日(「適用開始営業日」といいます。)から翌月の適用開始営業日の前日まで適用することとします。
信託報酬率=年1.83%(税抜)-対象ETFの委託会社報酬率(税抜)×対象ETFの投資割合
なお、信託報酬率は、年1.83%(税抜)以内の範囲で委託会社が定めるものとします。
・対象ETFは、ファンドが投資するETFのうち、ファンドの委託会社が設定したETFとします。
・対象ETFの委託会社報酬率は、原則として、目論見書その他公表資料で開示されている当該各月の前月最終営業日時点の対象ETFの信託報酬率(税抜の年率値)のうち、純資産総額に応じて一定の率で委託会社が受取る部分(税抜の年率値)をいいます。
・対象ETFの投資割合は、当該各月の前月における対象ETFの投資割合の平均値とします。
・複数の対象ETFに投資する場合の「対象ETFの委託会社報酬率(税抜)×対象ETFの投資割合」は、各対象ETFについて算出した「当該各対象ETFの委託会社報酬率(税抜)×当該各対象ETFの投資割合」を合計した値とします。
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
レベル1
| 信託報酬率 | 年2.013%(税抜年1.83%)以内 (2025年5月末現在 年1.916310%(税抜年1.74210%)) |
| 支払先の配分(税抜) | ||
| <委託会社> | 年1.60%以内 (2025年5月末現在 年1.51210%) | |
| 投資一任に係る業務等 | 年1.30% | |
| ファンド運用に係る業務等 | 年0.30%以内 (2025年5月末現在 年0.21210%) | |
| <販売会社> | 年0.20% | |
| <受託会社> | 年0.03% | |
| 実質的な負担(注) | 年2.113%±年0.10%程度(税込) |
レベル2
| 信託報酬率 | 年2.013%(税抜年1.83%)以内 (2025年5月末現在 年1.905860%(税抜年1.73260%)) |
| 支払先の配分(税抜) | ||
| <委託会社> | 年1.60%以内 (2025年5月末現在 年1.50260%) | |
| 投資一任に係る業務等 | 年1.30% | |
| ファンド運用に係る業務等 | 年0.30%以内 (2025年5月末現在 年0.20260%) | |
| <販売会社> | 年0.20% | |
| <受託会社> | 年0.03% | |
| 実質的な負担(注) | 年2.113%±年0.10%程度(税込) |
レベル3
| 信託報酬率 | 年2.013%(税抜年1.83%)以内 (2025年5月末現在 年1.897170%(税抜年1.72470%)) |
| 支払先の配分(税抜) | ||
| <委託会社> | 年1.60%以内 (2025年5月末現在 年1.49470%) | |
| 投資一任に係る業務等 | 年1.30% | |
| ファンド運用に係る業務等 | 年0.30%以内 (2025年5月末現在 年0.19470%) | |
| <販売会社> | 年0.20% | |
| <受託会社> | 年0.03% | |
| 実質的な負担(注) | 年2.113%±年0.10%程度(税込) |
レベル4
| 信託報酬率 | 年2.013%(税抜年1.83%)以内 (2025年5月末現在 年1.898930%(税抜年1.72630%)) |
| 支払先の配分(税抜) | ||
| <委託会社> | 年1.60%以内 (2025年5月末現在 年1.49630%) | |
| 投資一任に係る業務等 | 年1.30% | |
| ファンド運用に係る業務等 | 年0.30%以内 (2025年5月末現在 年0.19630%) | |
| <販売会社> | 年0.20% | |
| <受託会社> | 年0.03% | |
| 実質的な負担(注) | 年2.113%±年0.10%程度(税込) |
レベル5
| 信託報酬率 | 年2.013%(税抜年1.83%)以内 (2025年5月末現在 年1.899370%(税抜年1.72670%)) |
| 支払先の配分(税抜) | ||
| <委託会社> | 年1.60%以内 (2025年5月末現在 年1.49670%) | |
| 投資一任に係る業務等 | 年1.30% | |
| ファンド運用に係る業務等 | 年0.30%以内 (2025年5月末現在 年0.19670%) | |
| <販売会社> | 年0.20% | |
| <受託会社> | 年0.03% | |
| 実質的な負担(注) | 年2.113%±年0.10%程度(税込) |
(注)ファンドが投資対象とする上場投資信託証券の信託報酬を加味して、投資者が実質的に負担する信託報酬率について算出したものです。この値は、2025年6月26日現在のものであり、投資対象とする上場投資信託証券の変更等により今後変更となる場合があります。
*ファンドが実質的な投資対象とするREITは市場の需給により価格形成されるため、その費用は表示しておりません。
*投資一任契約の締結の媒介、契約資産の運用状況についての定期的な報告、継続的なアフターフォロー等を行なう業者(野村アセットマネジメント株式会社との間で投資一任契約の締結の媒介に係る業務委託契約を締結したもの)が受ける報酬は、当該投資一任契約に基づく投資一任に係る業務等に対するものとして投資信託の委託会社が受ける報酬から、毎月ならびに信託終了のとき支払うものとし、その報酬額は、ファンドの平均純資産総額(日々の純資産総額の平均値)に、年0.80%の率を乗じて得た額とします。
※委託会社が拠出する資金に対しては支払われません。
・各支払先が運用管理費用(信託報酬)の対価として提供する役務の内容は下記の通りです。
| <委託会社> | 投資一任に係る 業務等 | 投資一任契約に基づく契約資産の運用および運用に伴う有価証券の売買、契約資産の運用状況についての定期的な報告および継続的なアフターフォロー等 |
| ファンド運用に 係る業務等 | ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 | |
| <販売会社> | 口座内でのファンドの管理、事務手続き等 | |
| <受託会社> | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 | |
●信託報酬率の調整について
信託報酬率の調整は以下の計算方法をもって行ないます。信託報酬率は毎月1回計算し、当月の第5営業日目以降で前日が営業日となる最初の営業日(「適用開始営業日」といいます。)から翌月の適用開始営業日の前日まで適用することとします。
信託報酬率=年1.83%(税抜)-対象ETFの委託会社報酬率(税抜)×対象ETFの投資割合
なお、信託報酬率は、年1.83%(税抜)以内の範囲で委託会社が定めるものとします。
・対象ETFは、ファンドが投資するETFのうち、ファンドの委託会社が設定したETFとします。
・対象ETFの委託会社報酬率は、原則として、目論見書その他公表資料で開示されている当該各月の前月最終営業日時点の対象ETFの信託報酬率(税抜の年率値)のうち、純資産総額に応じて一定の率で委託会社が受取る部分(税抜の年率値)をいいます。
・対象ETFの投資割合は、当該各月の前月における対象ETFの投資割合の平均値とします。
・複数の対象ETFに投資する場合の「対象ETFの委託会社報酬率(税抜)×対象ETFの投資割合」は、各対象ETFについて算出した「当該各対象ETFの委託会社報酬率(税抜)×当該各対象ETFの投資割合」を合計した値とします。