有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/04/28-2023/03/29)
(2)【投資対象】
上場投資信託証券(上場投資信託の受益証券(投資法人の投資証券を含みます。)。以下同じ。)を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
◆ファンドは、以下に示す上場投資信託証券を主要投資対象とします。
※上記は2023年6月28日現在の投資対象とする上場投資信託証券の一覧です。今後、上記上場投資信託証券の一部が、名称変更となる場合、または繰上償還等により投資対象とする上場投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の上場投資信託証券が新たに投資対象とする上場投資信託証券に追加となる場合等があります。
※投資対象とする上場投資信託証券には、ファミリーファンド方式で運用するもの、直接有価証券等に投資するものがあります。(ファミリーファンド方式とは、投資者から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみです。)
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券および金融商品の指図範囲等(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託金を、別に定める上場投資信託証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.外国法人が発行する譲渡性預金証書
4.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第4号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
(ⅱ)委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(前項に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)投資対象とする上場投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう上場投資信託証券の投資方針、関係法人、信託報酬等について、2023年6月28日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、上場投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した投資対象とする上場投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により投資対象とする上場投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の上場投資信託証券が新たに投資対象とする上場投資信託証券に追加となる場合等があります。
※投資対象とする上場投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信
(A)ファンドの特色
ファンドは、TOPIXに連動する投資成果を目指します。
(B)信託期間
無期限(2001年7月11日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
<信託報酬>信託報酬の総額は、①により計算した額に②により計算した額を加えた額とします。ただし、①により計算した額(税抜)に、②により計算した額(税抜)を加えた額は、信託財産の純資産総額に年0.24%(税抜)の率を乗じて得た額から、ファンドの上場に係る費用および対象株価指数に係る商標使用料のうち受益者負担とした額を控除した額を超えないものとします。
①日々のファンドの純資産総額に年0.24%(税抜)以内(2023年3月29日現在、年0.088%(税抜)以内)の信託報酬率を乗じて得た額。信託報酬率の配分は純資産総額の残高に応じて下記の通りとします。
*上記は、2023年3月29日現在の信託報酬率です。
※日々の信託報酬率は純資産総額の残高に応じて、上記の適用される率により計算されます。
②株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の50%(税抜)以内の額。
<その他費用>①ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および「商標使用料」ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。
②ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引等に要する費用は信託財産から支払われます。
③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
(E)投資方針等
(1)投資対象
TOPIX に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ないます。
(2)投資態度
①TOPIX に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIX における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、TOPIX に連動する投資成果を目指します。
②次の場合には、上記に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうことがあります。
ア. TOPIX の計算方法が変更された場合
イ. TOPIX の採用銘柄の変更または資本異動等TOPIX における個別銘柄の時価総額構成比率の修正が行なわれた場合
ウ. 追加信託または交換が行なわれた場合
エ. その他連動性を維持するために必要な場合
③投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)銘柄のうち、TOPIX に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。
④株式への投資割合には、制限を設けません。
⑤①にかかわらず、TOPIX に連動する投資成果を目指すため、当該指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行なった場合と同様の損益を実現する目的で、補完的に当該指数を対象とした株価指数先物取引の買建を行なうことができます。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記の①から⑤のような運用ができない場合があります。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信
(A)ファンドの特色
ファンドは、日経225に連動する投資成果を目指します。
(B)信託期間
無期限(2001年7月9日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
<信託報酬>信託報酬の総額は、①により計算した額に②により計算した額を加えた額とします。ただし、①により計算した額(税抜)に、②により計算した額(税抜)を加えた額は、信託財産の純資産総額に年0.165%(税抜)の率を乗じて得た額から、ファンドの上場に係る費用および対象株価指数に係る商標使用料のうち受益者負担とした額を控除した額を超えないものとします。
①日々のファンドの純資産総額に年0.165%(税抜)以内の信託報酬率を乗じて得た額。
信託報酬率については、毎年1月および7月の最終営業日のファンドの純資産総額の残高に応じて定められます。2023年3月29日現在の信託報酬率は年0.1175%(税抜)です。
②株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の40%(税抜)以内の額。
<その他費用>①ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および「商標使用料」ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。
②ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引等に要する費用は信託財産から支払われます。
③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日経225に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ないます。
(2)投資態度
①日経225に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を日経225 における個別銘柄の株数の比率に維持することを目的とした運用を行ない、日経225に連動する投資成果を目指します。
②次の場合には、上記に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうことがあります。
ア.日経225の計算方法が変更された場合
イ.日経225の除数の修正が行なわれた場合
ウ.日経225の採用銘柄の変更が行なわれた場合
エ.追加信託または交換が行なわれた場合
オ.その他連動性を維持するために必要な場合
③投資することを指図する株式は、日経225に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。
④株式への投資割合には、制限を設けません。
⑤①にかかわらず、日経225に連動する投資成果を目指すため、当該指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行なった場合と同様の損益を実現する目的で、補完的に当該指数を対象とした株価指数先物取引の買建を行なうことができます。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記の①から⑤のような運用ができない場合があります。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券およびMSCI-KOKUSAI指数(以下「対象株価指数」といいます。)の採用銘柄(採用が決定された銘柄を含みます。)の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(2017年12月7日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
<信託報酬>信託報酬の総額は、①により計算した額に、②により計算した額を加えて得た額とします。ただし、①により計算した額(税抜)に、②により計算した額(税抜)を加えた額は、信託財産の純資産総額に年0.25%の率を乗じて得た額を超えないものとします。
① 信託財産の純資産総額に年0.17%(税抜)以内で委託者が定める率(2023年5月30日現在、年0.17%(税抜))を乗じて得た額とします。
② 信託財産に属する有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の40%(税抜)以内の額。
<その他費用>①ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、有価証券の貸付に係る事務の処理を第三者に委託した場合に要する費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および対象株価指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。
②ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産中から支払われます。
③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
(E)投資方針等
(1)投資対象
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券および対象株価指数の採用銘柄(採用が決定された銘柄を含みます。)の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。なお、日本円換算した対象株価指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および外国為替予約取引を利用することができます。
(2)投資態度
①マザーファンド受益証券および対象株価指数の採用銘柄(採用が決定された銘柄を含みます。)の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指します。
②運用にあたっては、効率性等を勘案の上、マザーファンド受益証券の投資比率を決定します。
③日本円換算した対象株価指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および外国為替予約取引を実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合があります。
④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
④外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券およびMSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)(以下「対象株価指数」といいます。)の採用銘柄(採用が決定された銘柄を含みます。)の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、対象株価指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(2017年12月7日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
<信託報酬>信託報酬の総額は、①により計算した額に、②により計算した額を加えて得た額とします。ただし、①により計算した額(税抜)に、②により計算した額(税抜)を加えた額は、信託財産の純資産総額に年0.25%の率を乗じて得た額を超えないものとします。
① 信託財産の純資産総額に年0.17%(税抜)以内で委託者が定める率(2023年5月30日現在、年0.17%(税抜))を乗じて得た額とします。
② 信託財産に属する有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の40%(税抜)以内の額。
<その他費用>①ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、有価証券の貸付に係る事務の処理を第三者に委託した場合に要する費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および対象株価指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。
②ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産中から支払われます。
③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
(E)投資方針等
(1)投資対象
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド受益証券および対象株価指数の採用銘柄(採用が決定された銘柄を含みます。)の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。なお、対象株価指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および外国為替予約取引を利用することができます。
(2)投資態度
①マザーファンド受益証券および対象株価指数の採用銘柄(採用が決定された銘柄を含みます。)の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。
②運用にあたっては、効率性等を勘案の上、マザーファンド受益証券の投資比率を決定します。
③対象株価指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および外国為替予約取引を実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合があります。
④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
④外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)(為替ヘッジなし)連動型上場投信
(A)ファンドの特色
NASDAQ-100指数(以下「対象株価指数」といいます。)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(2010年8月13日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
<信託報酬>信託報酬の総額は、①により計算した額に、②により計算した額を加えて得た額とします。
① 信託財産の純資産総額に年0.20%(税抜)以内で委託者が定める率(2023年4月27日現在、年0.20%(税抜))を乗じて得た額とします。
② 信託財産に属する有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の40%(税抜)以内の額。
<その他費用>①ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および対象株価指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(これに類するものを含みます。以下「商標使用料等」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料等に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
②ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産から支払われます。
③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期間の最初の6 ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
(E)投資方針等
(1)投資対象
対象株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。なお、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引の買建ておよび外国為替予約取引の利用を行なうことができます。
(2)投資態度
①主として対象株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含みます。)に投資し、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指します。
②当初設定時および追加設定時には、設定後の信託財産が上記①に沿うよう、信託財産を組成します。
③米ドルのエクスポージャーは、原則として信託財産の純資産総額と同程度となるように調整を行ないます。なお、米ドルのエクスポージャーの調整を目的として、外国為替予約取引等を適宜利用する場合があります。
④外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑤日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すため、補完的に、株価指数先物取引の買建ておよび対象株価指数に連動することを目的として運用される投資信託証券の組入れを行なうことができます。
⑥一部解約の実行の請求に応じる場合には、信託財産に属する有価証券その他の資産のうち当該一部解約に係る受益権の当該信託財産に対する持分に相当するものについて換価を行ないます。ただし、当該一部解約の実行の請求に対し、追加信託に係る金銭の引渡しをもって応じることができる場合を除きます。
⑦上記のほか、次の場合には、信託財産の構成を調整するための運用指図を行なうことがあります。
イ.対象株価指数の計算方法が変更された場合または当該変更が公表された場合
ロ.対象株価指数における、その採用銘柄の変更もしくは資本異動等による対象株価指数における個別銘柄の時価総額構成比率の修正が行なわれた場合または当該変更もしくは修正が公表された場合
ハ.イおよびロのほか、基準価額と日本円換算した対象株価指数の連動性を維持する等のために必要な場合
⑧資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
④外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
インベスコ QQQ信託シリーズ1
(A)ファンドの特色
外国の株式を主要投資対象とし、NASDAQ-100 指数(ドルベース・為替ヘッジなし)(以下「対象指数」と言います。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:1999年3月4日)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.20%(年率)とします。
上記のほか、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料等をファンドから支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として外国の株式に投資することにより、対象指数の動きを概ね捉える投資成果を目指します。
②対象指数のリバランスがあった場合には、適宜ポートフォリオをリバランスします。
③同一株式への投資割合の対象指数における組入比率に対する乖離率※が150%以上になった場合は、下記の表に定める許容誤差の範囲内に収まるように投資割合を日次ベースで調整します。
※[乖離率] = [同一株式への投資割合] ÷ [対象指数における同一株式の組入比率] - 1
④同一株式への投資割合の対象指数における組入比率に対する乖離率※が100%以上になった場合は、上記の表に定める許容誤差の範囲内に収まるように投資割合を月次ベースで調整します。
⑤市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①本トラストは1940年投資信託法に準拠するユニット・インベストメント・トラストとして設立されているため、対象指数の構成銘柄の組み入れ比率を維持するための売買のみを行います。先物取引等のデリバティブ取引は活用しません。
インベスコ NASDAQ 100 ETF
(A)ファンドの特色
米国内外の企業の株式を主要投資対象とし、NASDAQ-100 指数(ドルベース・為替ヘッジなし)(以下「対象指数」と言います。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2020年10月13日)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.15%(年率)とします。
上記のほか、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料等をファンドから支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米国内外の企業の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主として米国内外の企業の株式に投資することにより、対象指数の動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 原則として、ファンドの総資産の90%以上を対象指数構成銘柄に投資し、完全法でポートフォリオを構築します。
③ 市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
原則として、現物コモディティや不動産への投資は行いません。
① 原則として、現物コモディティや不動産への投資は行いません。
バンガード・バリューETF
(A)ファンドの特色
米国の大型バリュー株式を主要投資対象とし、CRSP USラージキャップ・バリュー・インデックス(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2004年1月30日)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
2023年4月末現在の経費率は0.04%です。
経費率とは、ファンドの平均資産残高に対する、運用その他の経費の比率(%)です。原則として毎年決算日に見直され、変動します。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米国の大型バリュー株式を主要投資資対象とします。
(2)投資態度
① 主として米国の大型バリュー株式に投資することにより、対象指数の動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 対象指数を構成する株式に資産の全てもしくは実質的に資産の全てを投資することにより、対象指数に連動する投資成果を目指します。各銘柄の保有比率は対象指数の構成比とほぼ同一とします。
③ 市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① ファンドの資産の75%について、1発行体への投資はファンドの資産の5%以内とします。
② 対象指数の構成比に近づけるために必要な場合を除き、主要な事業活動が同一もしくは同一業界の発行体への集中投資は行ないません。
③ 投機目的または投資収益にレバレッジをかける目的でのデリバティブの利用を行ないません。
④ 以下については米国1940年投資会社法あるいはSEC等のファンドを監督する監督機関の定めるルールに従います。
(i) 資金借り入れ
(ii) コモディティ
(iii) ローン
(iv) 優先証券
NEXT FUNDS新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である新興国株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券およびMSCIエマージング・マーケット・インデックス(以下「対象株価指数」といいます。)の採用銘柄(採用が決定された銘柄を含みます。)の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(2018年7月6日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
<信託報酬>信託報酬の総額は、①により計算した額に、②により計算した額を加えて得た額とします。ただし、①により計算した額(税抜)に、②により計算した額(税抜)を加えた額は、信託財産の純資産総額に年0.25%の率を乗じて得た額を超えないものとします。
① 信託財産の純資産総額に年0.19%(税抜)以内で委託者が定める率(2023年5月30日現在、年0.19%(税抜))を乗じて得た額とします。
② 信託財産に属する有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の40%(税抜)以内の額。
<その他費用>①ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、有価証券の貸付に係る事務の処理を第三者に委託した場合に要する費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および対象株価指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。
②ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産中から支払われます。
③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
(E)投資方針等
(1)投資対象
新興国株式マザーファンド受益証券および対象株価指数の採用銘柄(採用が決定された銘柄を含みます。)の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。なお、日本円換算した対象株価指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および外国為替予約取引を利用することができます。
(2)投資態度
①マザーファンド受益証券および対象株価指数の採用銘柄(採用が決定された銘柄を含みます。)の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指します。
②運用にあたっては、効率性等を勘案の上、マザーファンド受益証券の投資比率を決定します。
③日本円換算した対象株価指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および外国為替予約取引を実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合があります。
④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
④外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
(A)ファンドの特色
ファンドは、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)※(対象指数)に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象指数の変動率に一致することをいいます。)を目指します。
※NOMURA-BPI総合は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。
(B)信託期間
無期限(2017年12月7日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
<信託報酬>信託報酬の総額は、①により計算した額に②により計算した額を加えた額とします。
①日々のファンドの純資産総額に年0.12%(税抜)以内の率(信託報酬率)を乗じて得た額。信託報酬率については、毎計算期間開始日の前月の最終営業日における日本相互証券株式会社発表の新発10年国債の利回り(終値)に応じて、下記の通りとします。
*2023年5月30日現在の信託報酬率は年0.07%(税抜)となっております。
②有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の40%(税抜)以内の額から、当該貸付に係る事務の処理を第三者に委託した場合に要する費用を控除した額。
<その他費用>①ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、有価証券の貸付に係る事務の処理を第三者に委託した場合に要する費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および対象指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。
②ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用は信託財産中から支払われます。
③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
(E)投資方針等
(1)投資対象
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド受益証券およびわが国の公社債を主要投資対象とします。なお、対象指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引を利用することができます。
(2)投資態度
①マザーファンド受益証券およびわが国の公社債を主要投資対象とし、対象指数に連動する投資成果を目指します。
②運用にあたっては、効率性等を勘案の上、マザーファンド受益証券の投資比率を決定します。
③対象指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引を実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または金利等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合があります。
④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
NEXT FUNDS外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である外国債券マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券および外国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)(以下「対象指数」といいます。)に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(2017年12月7日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
<信託報酬>信託報酬の総額は、①により計算した額に、②により計算した額を加えて得た額とします。
① 信託財産の純資産総額に年0.12%(税抜)以内で委託者が定める率(2023年5月30日現在、年0.12%(税抜))を乗じて得た額とします。
② 信託財産に属する有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の40%(税抜)以内の額。
<その他費用>①ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、有価証券の貸付に係る事務の処理を第三者に委託した場合に要する費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および対象指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。
②ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産中から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
(E)投資方針等
(1)投資対象
外国債券マザーファンド受益証券および外国の公社債を主要投資対象とします。なお、対象指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引および外国為替予約取引を利用することができます。
(2)投資態度
①マザーファンド受益証券および外国の公社債を主要投資対象とし、対象指数に連動する投資成果を目指します。
②運用にあたっては、効率性等を勘案の上、マザーファンド受益証券の投資比率を決定します。
③対象指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引および外国為替予約取引を実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合があります。
④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
④外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
NEXT FUNDS外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である外国債券為替ヘッジ型マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券および外国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)(以下「対象指数」といいます。)に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(2017年12月7日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
<信託報酬>信託報酬の総額は、①により計算した額に、②により計算した額を加えて得た額とします。
① 信託財産の純資産総額に年0.12%(税抜)以内で委託者が定める率(2023年5月30日現在、年0.12%(税抜))を乗じて得た額とします。
② 信託財産に属する有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の40%(税抜)以内の額。
<その他費用>①ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、有価証券の貸付に係る事務の処理を第三者に委託した場合に要する費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および対象指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。
②ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産中から支払われます。
③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
(E)投資方針等
(1)投資対象
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド受益証券および外国の公社債を主要投資対象とします。なお、対象指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引および外国為替予約取引を利用することができます。
(2)投資態度
①マザーファンド受益証券および外国の公社債を主要投資対象とし、対象指数に連動する投資成果を目指します。
②運用にあたっては、効率性等を勘案の上、マザーファンド受益証券の投資比率を決定します。
③対象指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引および外国為替予約取引を実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合があります。
④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
④外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
iシェアーズ 米国国債 0-3カ月 ETF
(A)ファンドの特色
残存期間が3カ月以内の米国国債を主要投資対象とし、ICE(R) 0-3カ月米国国債インデックス(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2020年5月26日)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.05%(年率)とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
残存期間が3カ月以内の米国国債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①ファンドは、残存期間が3カ月以内の米国国債によって構成される対象指数に連動する運用成果を追求します。
②ブラックロック・ファンド・アドバイザーズは、ファンドの運用につき代表サンプリング戦略を使用します。代表サンプリングとは、全体としてインデックスの代表サンプルと類似する投資プロファイルを有する証券の代表サンプルに投資する指数戦略をいいます。
③市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①資産の少なくとも80%は対象指数に含まれる債券に投資します。
②ファンドの資産の75%について、1発行体への投資はファンドの資産の5%以内とします。
バンガード・米国短期国債ETF
(A)ファンドの特色
米国の投資適格短期国債を主要投資対象とし、ブルームバーグ米国国債浮動調整(1-3年)インデックス(以下「対象指数」と言います。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2009年11月19日)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
2023年4月末現在の経費率は0.04%です。
経費率とは、ファンドの平均資産残高に対する、運用その他の経費の比率(%)です。原則として毎年決算日に見直され、変動します。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米国の投資適格短期国債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主として米国の投資適格短期国債に投資することにより、対象指数の動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② インデックス・サンプリング法を用いたパッシブ運用です。
③ 市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① 資産の少なくとも80%は対象指数に含まれる債券に投資します。
② 対象指数と同じ金額加重ベースの平均残存期間を保つことを目指します。
③ 以下に揚げる投資については合計で20%を上限とします。
(i) 投資適格の私募債(所謂144A)
(ii) 小規模の発行体という理由により対象指数に含まれない債券
(iii) 対象指数に含まれない債券
(iv) 投資開始時には対象指数に含まれていて投資開始後に対象指数に含まれなくなった債券
④ 以下については米国1940年投資会社法あるいはSEC等のファンドを監督する監督機関の定めるルールに従います。
(i) 資金借り入れ
(ii) コモディティ
(iii) ローン
(iv) 優先証券
NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券および米ドル建ての投資適格社債を主要投資対象とし、ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)(以下「対象指数」といいます。)に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(2019年6月26日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
<信託報酬>信託報酬の総額は、①により計算した額に、②により計算した額を加えて得た額とします。
① 信託財産の純資産総額に年0.27%(税抜)以内で委託者が定める率(2023年5月30日現在、年0.27%(税抜))を乗じて得た額とします。
② 信託財産に属する有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の40%(税抜)以内の額。
<その他費用>①ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、有価証券の貸付に係る事務の処理を第三者に委託した場合に要する費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および対象指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。
②ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産中から支払われます。
③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド受益証券および米ドル建ての投資適格社債を主要投資対象とします。なお、債券先物取引等のデリバティブ取引、外国為替予約取引および上場投資信託証券を利用することができます。
(2)投資態度
①マザーファンド受益証券および米ドル建ての投資適格社債を主要投資対象とし、対象指数に連動する投資成果を目指します。
②運用にあたっては、効率性等を勘案の上、マザーファンド受益証券の投資比率を決定します。
③対象指数に連動する投資成果を目指すため、補完的に、債券先物取引等の買建ておよび上場投資信託証券(ETF)の組入れを行なうことができます。また、対象指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引および外国為替予約取引を実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合があります。
④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換したもの、新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したもの、および社債権者割当等により取得したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の20%以内とします。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
④外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF
(A)ファンドの特色
米ドル建ての投資適格社債を主要投資対象とし、Markit iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2002年7月22日)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.14%(年率)とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米ドル建ての投資適格社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① ファンドは、米国で販売された流動性の高い投資適格の米ドル建て社債によって構成される対象指数に連動する運用成果を追求します。
② ブラックロック・ファンド・アドバイザーズは、ファンドの運用につき代表サンプリング戦略を使用します。代表サンプリングとは、全体としてインデックスの代表サンプルと類似する投資プロファイルを有する証券の代表サンプルに投資する指数戦略をいいます。
③ 市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① 資産の少なくとも80%は対象指数に含まれる債券に投資します。
② ファンドの資産の75%について、1発行体への投資はファンドの資産の5%以内とします。
iシェアーズ ブロード 米ドル建てハイイールド社債 ETF
(A)ファンドの特色
米ドル建てのハイイールド社債を主要投資対象とし、ICE BofA 米国ハイイールド・コンストレインド・インデックス(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2017年10月25日)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.15%とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米ドル建てのハイイールド社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①ファンドは、米ドル建てのハイイールド社債によって構成される対象指数に連動する運用成果を追求します。
②ブラックロック・ファンド・アドバイザーズは、ファンドの運用につき代表サンプリング戦略を使用します。代表サンプリングとは、全体としてインデックスと類似する投資プロファイルを有する証券の代表サンプルに投資する指数戦略をいいます。
③市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①資産の少なくとも80%は対象指数インデックスに含まれる債券に投資します。
②ファンドの資産の75%について、1発行体への投資はファンドの資産の5%以内とします。
SPDR(R) ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF
(A)ファンドの特色
平均を上回る流動性を有する米ドル建ての投資適格未満のハイイールド社債を主要投資対象とし、ブルームバーグ・ハイ・イールド・ベリー・リキッド指数(以下「対象指数」といいます。)の価格と利回りの動きに、経費控除前で概ね連動する投資成果を追求します。
(B)信託期間
無期限(設定日:2007年11月28日)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
管理報酬等(経費率)は純資産総額の0.40%(年率)です。
(E)投資方針等
(1)投資対象
平均を上回る流動性を有する米ドル建ての投資適格未満のハイイールド社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①一般向けに発行された平均を上回る流動性を有する米ドル建ての投資適格未満のハイイールド社債によって構成される対象指数の価格と利回りの動きに、経費控除前で概ね連動する投資成果を追求します。
②ファンドの運用につき、代表サンプリング戦略を使用します。代表サンプリング戦略は、対象指数と概ね同様のリスクとリターン特性を持つポートフォリオを保持するべく、ファンドが対象指数の構成銘柄の全てではなく部分的に投資する戦略です。
③市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①通常の市場環境下において、資産の少なくとも80%は対象指数の構成銘柄かあるいはそれらと基本的に同等の経済特性を持つ銘柄に投資します。
②資産の75%について、1発行体への投資額が資産の5%を超えることとなるような有価証券の購入は行いません。
SPDR(R) ポートフォリオ・ハイ・イールド債券ETF
(A)ファンドの特色
米ドル建ての投資適格未満のハイイールド社債を主要投資対象とし、ICE BofA米国ハイ・イールド指数(以下「対象指数」といいます。)の価格と利回りの動きに、経費控除前で概ね連動する投資成果を追求します。
(B)信託期間
無期限(設定日:2012年6月18日)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
管理報酬等(経費率)は純資産総額の0.10%(年率)です。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米ドル建ての投資適格未満のハイイールド社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①米国市場で一般向けに発行された米ドル建ての投資適格未満のハイイールド社債によって構成される対象指数の価格と利回りの動きに、経費控除前で概ね連動する投資成果を追求します。
②ファンドの運用につき、代表サンプリング戦略を使用します。代表サンプリング戦略は、対象指数と概ね同様のリスクとリターン特性を持つポートフォリオを保持するべく、ファンドが対象指数の構成銘柄の全てではなく部分的に投資する戦略です。
③市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①通常の市場環境下において、資産の少なくとも80%は対象指数の構成銘柄かあるいはそれらと基本的に同等の経済特性を持つ銘柄に投資します。
②資産の75%について、1発行体への投資額が資産の5%を超えることとなるような有価証券の購入は行いません。
エックス・トラッカーズ 米ドル建てハイイールド社債ETF
(A)ファンドの特色
米ドル建てのハイイールド社債を主要投資対象とし、Solactive米ドル建てハイイールド・コーポレート・トータルマーケット指数(以下、「対象指数」と言います。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。
(B)信託期間
無期限(設定日:2016年12月6日)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の 0.20%(年率)とします(※)。
(※)運用会社は2023年12月21日まで管理報酬を純資産総額の0.15%とすることに合意しております。なお、本合意に基づく契約は本ファンドの取締役会によってのみ、終了することがあります。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米ドル建てのハイイールド社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として米ドル建てのハイイールド社債に投資することにより、対象指数の動きを概ね捉える投資成果を目指します。
②インデックス・サンプリング法を用いたパッシブ戦略です。
(3)主な投資制限
①ファンドは、対象指数を構成する銘柄の資産総額の少なくとも80%以上に投資を行います。
②対象指数に含まれることのできる債券は、米ドル建てハイイールド社債のうち以下のものを含みます。
(i) 対象指数の指数プロバイダが先進国に分類する国に籍を置く企業が発行する債券
(ii) 格付機関であるムーディーズ・インベスターズ・サービス、フィッチ・インク、スタンダード・アンド・プアーズの3社から入手可能な格付けから計算される総合評価が非投資適格の格付けとなる企業が発行する債券
(iii) 発行済み額面が10億米ドル以上の発行体による債券
(iv) 発行済み額面が 4億米ドル以上の債券
(v) 当初満期が15年以下の債券
(vi) 満期まで1年以上(または、対象指数に新たに追加された債券については満期まで20か月以上)の債券
加えて、対象銘柄は1933年証券法のルール144Aに従い募集される債券につき、相当数を含むことがあります。
③通常は純資産総額の少なくとも 80%はハイイールド社債に投資します。
iシェアーズ 米ドル建てフォールン・エンジェル債券 ETF
(A)ファンドの特色
米ドル建ての従前投資適格であった高利回り社債を主要投資対象とし、Bloomberg 米ドル建て高利回りフォールン・エンジェル 3% キャップト指数(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2016年6月14日)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.25%(年率)とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米ドル建ての従前投資適格であった高利回り社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① ファンドは、米ドル建ての従前投資適格であった高利回り社債によって構成される対象指数に連動する運用成果を追求します。
② ブラックロック・ファンド・アドバイザーズは、ファンドの運用につき代表サンプリング戦略を使用します。代表サンプリングとは、全体としてインデックスの代表サンプルと類似する投資プロファイルを有する証券の代表サンプルに投資する指数戦略をいいます。
③ 市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① 資産の少なくとも80%は対象指数に含まれる債券に投資します。
② ファンドの資産の75%について、1発行体への投資はファンドの資産の5%以内とします。
ヴァンエック・フォールン・エンジェル・ハイイールド債ETF
(A)ファンドの特色
米ドル建ての発行時には投資適格に格付けされていた投資適格未満の社債を主要投資対象とし、ICE米国フォールン・エンジェル・ハイイールド10%コンストレインド・インデックス(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2012年4月10日)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.35%(年率)とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米ドル建ての発行時には投資適格に格付けされていた投資適格未満の社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①ファンドは、米ドル建ての発行時には投資適格に格付けされていた投資適格未満の社債によって構成される対象指数に連動する運用成果を追求します。
②インデックス運用の手法を取ります。
③市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①資産の少なくとも80%は対象指数に含まれる債券に投資します。
iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF
(A)ファンドの特色
米ドル建ての新興国債券を主要投資対象とし、J.P. モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2007年12月17日)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.39%(年率)とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米ドル建ての新興国債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①ファンドは、米ドル建て新興国債券によって構成される対象指数に連動する運用成果を追求します。
②ブラックロック・ファンド・アドバイザーズは、ファンドの運用につき代表サンプリング戦略を使用します。代表サンプリングとは、全体としてインデックスの代表サンプルと類似する投資プロファイルを有する証券の代表サンプルに投資する指数戦略をいいます。
③市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①資産の少なくとも80%は対象指数に含まれる債券に投資します。
②ファンドの資産の75%について、1発行体への投資はファンドの資産の5%以内とします。
バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF
(A)ファンドの特色
新興国の政府または政府関係発行体により発行された米ドル建ての債券を主要投資対象とし、ブルームバーグ米ドル建て新興市場政府債RIC 基準インデックス(以下「対象指数」と言います。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2013年5月31日)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
2023年4月末現在の経費率は0.20%です。
経費率とは、ファンドの平均資産残高に対する、運用その他の経費の比率(%)です。原則として毎年決算日に見直され、変動します。
(E)投資方針等
(1)投資対象
新興国の政府または政府関係発行体により発行された米ドル建ての債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主として米ドル建ての新興国の国債、政府機関債券、国営企業社債に投資することにより、対象指数の動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② インデックス・サンプリング法を用いたパッシブ運用です。
③ 市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① 資産の少なくとも80%は対象指数に含まれる債券に投資します。
② 金額加重ベースで、対象指数と同じ平均残存期間を保つことを目指します。
③ 以下に揚げる投資については合計で20%を上限とします。
(i) 投資適格の私募債(所謂144A)
(ii) 対象指数に含まれない債券
(iii) 投資開始時には対象指数に含まれていて投資開始後に対象指数に含まれなくなった債券
④ 以下については米国1940年投資会社法あるいはSEC等のファンドを監督する監督機関の定めるルールに従います。
(i) 資金借り入れ
(ii) コモディティ
(iii) ローン
(iv) 優先証券
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
(A)ファンドの特色
ファンドは、東証REIT 指数を対象指数とし、対象指数に連動する投資成果を目指します。
(B)信託期間
無期限(2008年9月17日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
<信託報酬>信託報酬の総額は、①により計算した額に②により計算した額を加えた額とします。
①信託財産の純資産総額に年0.155%(税抜)以内(2023年4月27日現在、年0.155%(税抜))の率を乗じて得た額とします。
②株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の40%(税抜)以内の額。
<その他費用>①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、ファンドの上場に係る費用および対象指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下、「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
②ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引等に要する費用は信託財産から支払われます。
③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期末または信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
(E)投資方針等
(1)投資対象
対象指数に採用されている銘柄または採用が決定された銘柄の不動産投資信託証券のみに投資を行ないます。
(2)投資態度
①対象指数に採用されている銘柄または採用が決定された銘柄の不動産投資信託証券のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の口数の比率を対象指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される口数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、対象指数に連動する投資成果を目指します。
②次の場合には、上記に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうことがあります。
ア. 対象指数の計算方法が変更された場合もしくは当該変更が公表された場合
イ. 対象指数における、その採用銘柄の変更または資本異動等、対象指数における個別銘柄の時価総額構成比率の修正が行なわれた場合もしくは当該修正が公表された場合
ウ. 追加信託または交換が行なわれた場合
エ. その他連動性を維持するために必要な場合
③投資することを指図する不動産投資信託証券は、金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)銘柄のうち、対象指数に採用されている銘柄の不動産投資信託証券または採用が決定された銘柄の不動産投資信託証券の投資法人の発行するものとします。ただし、投資主への割当により取得する不動産投資信託証券については、この限りではありません。なお、対象指数から除外された銘柄は、市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流動性等によっては、速やかに売却できない場合があります。
④不動産投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
⑤同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、東証REIT指数における時価の構成割合が30%を超える不動産投資信託証券がある場合には、当該不動産投資信託証券を東証REIT指数における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
⑥①にかかわらず、対象指数に連動する投資成果を目指すため、補完的に不動産投信指数先物取引の買建を行なうことができます。
⑦資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑨上記にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
NEXT FUNDS外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である海外REITインデックスマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券およびS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)(以下「対象指数」といいます。)の採用銘柄(採用が決定された銘柄を含みます。)の不動産投資信託証券(以下「REIT」といいます。)を主要投資対象とし、日本円換算した対象指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(2017年12月7日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
<信託報酬>信託報酬の総額は、①により計算した額に、②により計算した額を加えて得た額とします。
① 信託財産の純資産総額に年0.17%(税抜)以内で委託者が定める率(2023年5月30日現在、年0.17%(税抜))を乗じて得た額とします。
② 信託財産に属する有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の40%(税抜)以内の額。
<その他費用>①ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、上場投資信託証券の貸付に係る事務の処理を第三者に委託した場合に要する費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および対象指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。
②ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産中から支払われます。
③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
(E)投資方針等
(1)投資対象
海外REITインデックスマザーファンド受益証券および対象指数の採用銘柄(採用が決定された銘柄を含みます。)のREITを主要投資対象とします。なお、日本円換算した対象指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、有価証券先物取引等のデリバティブ取引および外国為替予約取引を利用することができます。
(2)投資態度
①マザーファンド受益証券および対象指数の採用銘柄(採用が決定された銘柄を含みます。)のREITを主要投資対象とし、日本円換算した対象指数に連動する投資成果を目指します。
②運用にあたっては、効率性等を勘案の上、マザーファンド受益証券の投資比率を決定します。
③日本円換算した対象指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、有価証券先物取引等のデリバティブ取引および外国為替予約取引を実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合があります。
④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
④外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信
(A)ファンドの特色
ファンドは、内外の短期有価証券および日本円換算した1g(1グラム)当りの金価格(以下「対象指標」といいます。)※に連動する投資成果を目的として発行された有価証券(以下「指標連動有価証券」といいます。)を主要投資対象とし、商品投資等取引のうち、金を対象とした先物取引や外国為替予約取引等を主要取引対象とし、対象指標に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
※対象指標は、下記①のロンドンにおけるロンドン渡し金価格に下記②の質量の定義に基づいて1g(1 グラム)当りの価格に換算して算出します。
①「ロンドンにおけるロンドン渡し金価格」とは、ICE ベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド(ICE Benchmark Administration Limited)が、LBMA金価格午後(LBMA Gold Price PM)として公表する、1 トロイオンス当りの米ドル建ての金価格をいいます。
②「質量の定義」は、計量単位令(平成4年11月18日政令第357号)に定める定義によるものとします(1トロイオンス=31.1035 グラム)。
(B)信託期間
無期限(2007年8月2日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
<信託報酬>信託報酬の総額は、次の①により計算した額に、次の②により計算した額を加えて得た額とします。
① 信託財産の純資産総額に年0.50%(税抜)以内(2023年3月29日現在、年0.50%(税抜))の率を乗じて得た額とします。
② 公社債の貸付を行なった場合は、その品貸料の50%(税抜)以内の額。
<その他費用>①ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および対象指標についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下、「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
②ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産中から支払われます。
③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
(E)投資方針等
(1)投資対象
内外の短期有価証券および指標連動有価証券を主要投資対象とし、商品投資等取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第10号に定めるものをいいます。以下同じ。)のうち、金(鉱業法第3条第1項に規定する鉱物のうち金鉱を製錬し、又は精製することにより得られる物品をいいます。以下同じ。)を対象とした先物取引(以下「金先物取引」といいます。)や外国為替予約取引等を主要取引対象とします。
(2)投資態度
①次のいずれかの運用方法、もしくは次の2つを組み合わせた運用方法により、日本円換算した対象指標に連動する投資成果を目指します。選択する運用方法、運用方法の組み合わせは、効率性等を勘案の上、決定します。
ア.内外の短期有価証券に投資するとともに、金先物取引や外国為替予約取引等を利用する方法
イ.指標連動有価証券に投資を行なう方法
②次の場合には、信託財産の構成を調整するための指図を行なうことがあります。
ア.対象指標の計算方法が変更された場合もしくは当該変更が公表された場合
イ.信託財産に属する有価証券の発行体の信用度が低下し、基準価額と日本円換算した対象指標の連動性が失われるおそれがある場合
ウ.選択する運用方法、運用方法の組み合わせを変更する場合
エ.その他基準価額と日本円換算した対象指標の連動性を維持するために必要な場合
③投資を行なう公社債は、原則としてA格相当以上の格付けを有する信用度の高いものとします。(格付けのない場合には、委託者が同等の信用度を有すると判断したものを含みます。)なお、内外の短期有価証券については、格付けに関わらず投資を行なえるものとします。
④外貨のエクスポージャーは、原則として信託財産の純資産総額と同程度となるように調整を行ないます。
⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。なお、外貨エクスポージャーの調整を目的として、外国為替予約取引等を適宜活用する場合があります。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)への投資割合は、信託財産の資産総額の50%超とします。
②株式への投資は行ないません。
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④デリバティブ取引および商品投資等取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑥投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
SPDR(R) ゴールド・トラスト
(A)ファンドの特色
金地金を主要投資対象とし、金地金の価格の動きを経費控除前で反映する投資成果を追求します。
(B)信託期間
無期限(設定日:2004年11月18日)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
管理報酬等(経費率)は純資産総額の0.40%(年率)です。
(E)投資方針等
(1)投資対象
金地金を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①金の預託と引き換えに受益権を発行し、受益権の解約に関して金を分配することで、金地金の価格の動きを経費控除前で反映する投資成果を追求します。活動的な投資主体のような運営管理はなされません。
②保有する金の価値は、原則として評価が行われる日のLBMA午後金価格を基準にして決定されます。
③市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①資産は、金地金および計上された金の未収入金および適宜費用の支払いに充当される現金によってのみ構成されています。
SPDR(R) ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト
(A)ファンドの特色
金地金を主要投資対象とし、金地金の価格の動きを経費控除前で反映する投資成果を追求します。
(B)信託期間
無期限(設定日:2018年6月25日)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
管理報酬等(経費率)は純資産総額の0.10%(年率)です。
(E)投資方針等
(1)投資対象
金地金を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①金の預託と引き換えに受益権を発行し、受益権の解約に関して金を分配することで、金地金の価格の動きを経費控除前で反映する投資成果を追求します。活動的な投資主体のような運営管理はなされません。
②保有する金の価値は、原則として評価が行われる日のLBMA午後金価格を基準にして決定されます。
③市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①資産は、金地金および計上された金の未収入金および適宜費用の支払いに充当される現金によってのみ構成されています。
iシェアーズ ゴールド・トラスト
(A)ファンドの特色
金を主要投資対象とし、金価格の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2005年1月21日)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.25%(年率)とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
金を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①トラストは、金価格に連動する運用成果を追求します。
②市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
該当事項はありません。
■指数について■
上場投資信託証券(上場投資信託の受益証券(投資法人の投資証券を含みます。)。以下同じ。)を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
◆ファンドは、以下に示す上場投資信託証券を主要投資対象とします。
| 投資対象とする上場投資信託証券 |
| NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 |
| NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 |
| NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
| NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 |
| NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)(為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
| インベスコ QQQ信託シリーズ1<外国籍投資信託> |
| インベスコ NASDAQ 100 ETF<外国籍投資信託> |
| バンガード・バリューETF<外国籍投資信託> |
| NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
| NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 |
| NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
| NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 |
| iシェアーズ 米国国債 0-3カ月 ETF<外国籍投資信託> |
| バンガード・米国短期国債 ETF<外国籍投資信託> |
| NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 |
| iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF<外国籍投資信託> |
| iシェアーズ ブロード 米ドル建てハイイールド社債 ETF<外国籍投資信託> |
| SPDR(R) ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF<外国籍投資信託> |
| SPDR(R) ポートフォリオ・ハイ・イールド債券ETF<外国籍投資信託> |
| エックス・トラッカーズ 米ドル建てハイイールド社債ETF<外国籍投資信託> |
| iシェアーズ 米ドル建てフォールン・エンジェル債券 ETF<外国籍投資信託> |
| ヴァンエック・フォールン・エンジェル・ハイイールド債ETF<外国籍投資信託> |
| iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF<外国籍投資信託> |
| バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF<外国籍投資信託> |
| NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 |
| NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
| NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 |
| SPDR(R) ゴールド・トラスト<外国籍投資信託> |
| SPDR(R) ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト<外国籍投資信託> |
| iシェアーズ ゴールド・トラスト<外国籍投資信託> |
※投資対象とする上場投資信託証券には、ファミリーファンド方式で運用するもの、直接有価証券等に投資するものがあります。(ファミリーファンド方式とは、投資者から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみです。)
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券および金融商品の指図範囲等(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託金を、別に定める上場投資信託証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.外国法人が発行する譲渡性預金証書
4.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第4号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
(ⅱ)委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(前項に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)投資対象とする上場投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう上場投資信託証券の投資方針、関係法人、信託報酬等について、2023年6月28日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、上場投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した投資対象とする上場投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により投資対象とする上場投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の上場投資信託証券が新たに投資対象とする上場投資信託証券に追加となる場合等があります。
※投資対象とする上場投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信
(A)ファンドの特色
ファンドは、TOPIXに連動する投資成果を目指します。
(B)信託期間
無期限(2001年7月11日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
(D)管理報酬等
<信託報酬>信託報酬の総額は、①により計算した額に②により計算した額を加えた額とします。ただし、①により計算した額(税抜)に、②により計算した額(税抜)を加えた額は、信託財産の純資産総額に年0.24%(税抜)の率を乗じて得た額から、ファンドの上場に係る費用および対象株価指数に係る商標使用料のうち受益者負担とした額を控除した額を超えないものとします。
①日々のファンドの純資産総額に年0.24%(税抜)以内(2023年3月29日現在、年0.088%(税抜)以内)の信託報酬率を乗じて得た額。信託報酬率の配分は純資産総額の残高に応じて下記の通りとします。
| ファンドの純資産総額 | 5兆円以下の部分 | 5兆円超10兆円以下の部分 | 10兆円超の部分 |
| 信託報酬率 | 年0.088%(税抜) | 年0.060%(税抜) | 年0.039%(税抜) |
※日々の信託報酬率は純資産総額の残高に応じて、上記の適用される率により計算されます。
②株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の50%(税抜)以内の額。
<その他費用>①ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および「商標使用料」ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。
②ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引等に要する費用は信託財産から支払われます。
③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
(E)投資方針等
(1)投資対象
TOPIX に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ないます。
(2)投資態度
①TOPIX に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIX における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、TOPIX に連動する投資成果を目指します。
②次の場合には、上記に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうことがあります。
ア. TOPIX の計算方法が変更された場合
イ. TOPIX の採用銘柄の変更または資本異動等TOPIX における個別銘柄の時価総額構成比率の修正が行なわれた場合
ウ. 追加信託または交換が行なわれた場合
エ. その他連動性を維持するために必要な場合
③投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)銘柄のうち、TOPIX に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。
④株式への投資割合には、制限を設けません。
⑤①にかかわらず、TOPIX に連動する投資成果を目指すため、当該指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行なった場合と同様の損益を実現する目的で、補完的に当該指数を対象とした株価指数先物取引の買建を行なうことができます。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記の①から⑤のような運用ができない場合があります。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信
(A)ファンドの特色
ファンドは、日経225に連動する投資成果を目指します。
(B)信託期間
無期限(2001年7月9日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
(D)管理報酬等
<信託報酬>信託報酬の総額は、①により計算した額に②により計算した額を加えた額とします。ただし、①により計算した額(税抜)に、②により計算した額(税抜)を加えた額は、信託財産の純資産総額に年0.165%(税抜)の率を乗じて得た額から、ファンドの上場に係る費用および対象株価指数に係る商標使用料のうち受益者負担とした額を控除した額を超えないものとします。
①日々のファンドの純資産総額に年0.165%(税抜)以内の信託報酬率を乗じて得た額。
信託報酬率については、毎年1月および7月の最終営業日のファンドの純資産総額の残高に応じて定められます。2023年3月29日現在の信託報酬率は年0.1175%(税抜)です。
②株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の40%(税抜)以内の額。
<その他費用>①ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および「商標使用料」ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。
②ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引等に要する費用は信託財産から支払われます。
③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日経225に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ないます。
(2)投資態度
①日経225に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を日経225 における個別銘柄の株数の比率に維持することを目的とした運用を行ない、日経225に連動する投資成果を目指します。
②次の場合には、上記に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうことがあります。
ア.日経225の計算方法が変更された場合
イ.日経225の除数の修正が行なわれた場合
ウ.日経225の採用銘柄の変更が行なわれた場合
エ.追加信託または交換が行なわれた場合
オ.その他連動性を維持するために必要な場合
③投資することを指図する株式は、日経225に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。
④株式への投資割合には、制限を設けません。
⑤①にかかわらず、日経225に連動する投資成果を目指すため、当該指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行なった場合と同様の損益を実現する目的で、補完的に当該指数を対象とした株価指数先物取引の買建を行なうことができます。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記の①から⑤のような運用ができない場合があります。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券およびMSCI-KOKUSAI指数(以下「対象株価指数」といいます。)の採用銘柄(採用が決定された銘柄を含みます。)の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(2017年12月7日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
(D)管理報酬等
<信託報酬>信託報酬の総額は、①により計算した額に、②により計算した額を加えて得た額とします。ただし、①により計算した額(税抜)に、②により計算した額(税抜)を加えた額は、信託財産の純資産総額に年0.25%の率を乗じて得た額を超えないものとします。
① 信託財産の純資産総額に年0.17%(税抜)以内で委託者が定める率(2023年5月30日現在、年0.17%(税抜))を乗じて得た額とします。
② 信託財産に属する有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の40%(税抜)以内の額。
<その他費用>①ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、有価証券の貸付に係る事務の処理を第三者に委託した場合に要する費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および対象株価指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。
②ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産中から支払われます。
③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
(E)投資方針等
(1)投資対象
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券および対象株価指数の採用銘柄(採用が決定された銘柄を含みます。)の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。なお、日本円換算した対象株価指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および外国為替予約取引を利用することができます。
(2)投資態度
①マザーファンド受益証券および対象株価指数の採用銘柄(採用が決定された銘柄を含みます。)の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指します。
②運用にあたっては、効率性等を勘案の上、マザーファンド受益証券の投資比率を決定します。
③日本円換算した対象株価指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および外国為替予約取引を実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合があります。
④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
④外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券およびMSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)(以下「対象株価指数」といいます。)の採用銘柄(採用が決定された銘柄を含みます。)の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、対象株価指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(2017年12月7日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
(D)管理報酬等
<信託報酬>信託報酬の総額は、①により計算した額に、②により計算した額を加えて得た額とします。ただし、①により計算した額(税抜)に、②により計算した額(税抜)を加えた額は、信託財産の純資産総額に年0.25%の率を乗じて得た額を超えないものとします。
① 信託財産の純資産総額に年0.17%(税抜)以内で委託者が定める率(2023年5月30日現在、年0.17%(税抜))を乗じて得た額とします。
② 信託財産に属する有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の40%(税抜)以内の額。
<その他費用>①ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、有価証券の貸付に係る事務の処理を第三者に委託した場合に要する費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および対象株価指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。
②ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産中から支払われます。
③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
(E)投資方針等
(1)投資対象
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド受益証券および対象株価指数の採用銘柄(採用が決定された銘柄を含みます。)の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。なお、対象株価指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および外国為替予約取引を利用することができます。
(2)投資態度
①マザーファンド受益証券および対象株価指数の採用銘柄(採用が決定された銘柄を含みます。)の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。
②運用にあたっては、効率性等を勘案の上、マザーファンド受益証券の投資比率を決定します。
③対象株価指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および外国為替予約取引を実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合があります。
④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
④外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)(為替ヘッジなし)連動型上場投信
(A)ファンドの特色
NASDAQ-100指数(以下「対象株価指数」といいます。)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(2010年8月13日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
(D)管理報酬等
<信託報酬>信託報酬の総額は、①により計算した額に、②により計算した額を加えて得た額とします。
① 信託財産の純資産総額に年0.20%(税抜)以内で委託者が定める率(2023年4月27日現在、年0.20%(税抜))を乗じて得た額とします。
② 信託財産に属する有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の40%(税抜)以内の額。
<その他費用>①ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および対象株価指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(これに類するものを含みます。以下「商標使用料等」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料等に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
②ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産から支払われます。
③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期間の最初の6 ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
(E)投資方針等
(1)投資対象
対象株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。なお、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引の買建ておよび外国為替予約取引の利用を行なうことができます。
(2)投資態度
①主として対象株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含みます。)に投資し、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指します。
②当初設定時および追加設定時には、設定後の信託財産が上記①に沿うよう、信託財産を組成します。
③米ドルのエクスポージャーは、原則として信託財産の純資産総額と同程度となるように調整を行ないます。なお、米ドルのエクスポージャーの調整を目的として、外国為替予約取引等を適宜利用する場合があります。
④外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑤日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すため、補完的に、株価指数先物取引の買建ておよび対象株価指数に連動することを目的として運用される投資信託証券の組入れを行なうことができます。
⑥一部解約の実行の請求に応じる場合には、信託財産に属する有価証券その他の資産のうち当該一部解約に係る受益権の当該信託財産に対する持分に相当するものについて換価を行ないます。ただし、当該一部解約の実行の請求に対し、追加信託に係る金銭の引渡しをもって応じることができる場合を除きます。
⑦上記のほか、次の場合には、信託財産の構成を調整するための運用指図を行なうことがあります。
イ.対象株価指数の計算方法が変更された場合または当該変更が公表された場合
ロ.対象株価指数における、その採用銘柄の変更もしくは資本異動等による対象株価指数における個別銘柄の時価総額構成比率の修正が行なわれた場合または当該変更もしくは修正が公表された場合
ハ.イおよびロのほか、基準価額と日本円換算した対象株価指数の連動性を維持する等のために必要な場合
⑧資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
④外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
インベスコ QQQ信託シリーズ1
(A)ファンドの特色
外国の株式を主要投資対象とし、NASDAQ-100 指数(ドルベース・為替ヘッジなし)(以下「対象指数」と言います。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:1999年3月4日)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | インベスコ・キャピタル・マネジメント・エル・エル・シー |
| 受託会社 | ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン |
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.20%(年率)とします。
上記のほか、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料等をファンドから支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として外国の株式に投資することにより、対象指数の動きを概ね捉える投資成果を目指します。
②対象指数のリバランスがあった場合には、適宜ポートフォリオをリバランスします。
③同一株式への投資割合の対象指数における組入比率に対する乖離率※が150%以上になった場合は、下記の表に定める許容誤差の範囲内に収まるように投資割合を日次ベースで調整します。
※[乖離率] = [同一株式への投資割合] ÷ [対象指数における同一株式の組入比率] - 1
| ファンドの純資産 | 投資割合(対純資産)の許容誤差 |
| $25,000,000以下 | 0.25% |
| $25,000,000-$99,999,999 | 0.20% |
| $100,000,000-$499,999,999 | 0.10% |
| $500,000,000-$999,999,999 | 0.05% |
| $1,000,000,000以上 | 0.02% |
⑤市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①本トラストは1940年投資信託法に準拠するユニット・インベストメント・トラストとして設立されているため、対象指数の構成銘柄の組み入れ比率を維持するための売買のみを行います。先物取引等のデリバティブ取引は活用しません。
インベスコ NASDAQ 100 ETF
(A)ファンドの特色
米国内外の企業の株式を主要投資対象とし、NASDAQ-100 指数(ドルベース・為替ヘッジなし)(以下「対象指数」と言います。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2020年10月13日)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | インベスコ・キャピタル・マネジメント・エル・エル・シー |
| 保管受託銀行 管理事務代行会社 | ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン |
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.15%(年率)とします。
上記のほか、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料等をファンドから支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米国内外の企業の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主として米国内外の企業の株式に投資することにより、対象指数の動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 原則として、ファンドの総資産の90%以上を対象指数構成銘柄に投資し、完全法でポートフォリオを構築します。
③ 市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
原則として、現物コモディティや不動産への投資は行いません。
① 原則として、現物コモディティや不動産への投資は行いません。
バンガード・バリューETF
(A)ファンドの特色
米国の大型バリュー株式を主要投資対象とし、CRSP USラージキャップ・バリュー・インデックス(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2004年1月30日)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | ザ・バンガード・グループ・インク |
| 保管銀行 | ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー |
(D)管理報酬等
2023年4月末現在の経費率は0.04%です。
経費率とは、ファンドの平均資産残高に対する、運用その他の経費の比率(%)です。原則として毎年決算日に見直され、変動します。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米国の大型バリュー株式を主要投資資対象とします。
(2)投資態度
① 主として米国の大型バリュー株式に投資することにより、対象指数の動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 対象指数を構成する株式に資産の全てもしくは実質的に資産の全てを投資することにより、対象指数に連動する投資成果を目指します。各銘柄の保有比率は対象指数の構成比とほぼ同一とします。
③ 市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① ファンドの資産の75%について、1発行体への投資はファンドの資産の5%以内とします。
② 対象指数の構成比に近づけるために必要な場合を除き、主要な事業活動が同一もしくは同一業界の発行体への集中投資は行ないません。
③ 投機目的または投資収益にレバレッジをかける目的でのデリバティブの利用を行ないません。
④ 以下については米国1940年投資会社法あるいはSEC等のファンドを監督する監督機関の定めるルールに従います。
(i) 資金借り入れ
(ii) コモディティ
(iii) ローン
(iv) 優先証券
NEXT FUNDS新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である新興国株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券およびMSCIエマージング・マーケット・インデックス(以下「対象株価指数」といいます。)の採用銘柄(採用が決定された銘柄を含みます。)の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(2018年7月6日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
(D)管理報酬等
<信託報酬>信託報酬の総額は、①により計算した額に、②により計算した額を加えて得た額とします。ただし、①により計算した額(税抜)に、②により計算した額(税抜)を加えた額は、信託財産の純資産総額に年0.25%の率を乗じて得た額を超えないものとします。
① 信託財産の純資産総額に年0.19%(税抜)以内で委託者が定める率(2023年5月30日現在、年0.19%(税抜))を乗じて得た額とします。
② 信託財産に属する有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の40%(税抜)以内の額。
<その他費用>①ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、有価証券の貸付に係る事務の処理を第三者に委託した場合に要する費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および対象株価指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。
②ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産中から支払われます。
③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
(E)投資方針等
(1)投資対象
新興国株式マザーファンド受益証券および対象株価指数の採用銘柄(採用が決定された銘柄を含みます。)の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。なお、日本円換算した対象株価指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および外国為替予約取引を利用することができます。
(2)投資態度
①マザーファンド受益証券および対象株価指数の採用銘柄(採用が決定された銘柄を含みます。)の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指します。
②運用にあたっては、効率性等を勘案の上、マザーファンド受益証券の投資比率を決定します。
③日本円換算した対象株価指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および外国為替予約取引を実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合があります。
④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
④外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
(A)ファンドの特色
ファンドは、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)※(対象指数)に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象指数の変動率に一致することをいいます。)を目指します。
※NOMURA-BPI総合は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。
(B)信託期間
無期限(2017年12月7日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
(D)管理報酬等
<信託報酬>信託報酬の総額は、①により計算した額に②により計算した額を加えた額とします。
①日々のファンドの純資産総額に年0.12%(税抜)以内の率(信託報酬率)を乗じて得た額。信託報酬率については、毎計算期間開始日の前月の最終営業日における日本相互証券株式会社発表の新発10年国債の利回り(終値)に応じて、下記の通りとします。
| 新発10年国債の利回り(終値) | 1.0%未満 | 1.0%以上 |
| 信託報酬率 | 年0.07%(税抜) | 年0.12%(税抜) |
②有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の40%(税抜)以内の額から、当該貸付に係る事務の処理を第三者に委託した場合に要する費用を控除した額。
<その他費用>①ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、有価証券の貸付に係る事務の処理を第三者に委託した場合に要する費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および対象指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。
②ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用は信託財産中から支払われます。
③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
(E)投資方針等
(1)投資対象
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド受益証券およびわが国の公社債を主要投資対象とします。なお、対象指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引を利用することができます。
(2)投資態度
①マザーファンド受益証券およびわが国の公社債を主要投資対象とし、対象指数に連動する投資成果を目指します。
②運用にあたっては、効率性等を勘案の上、マザーファンド受益証券の投資比率を決定します。
③対象指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引を実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または金利等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合があります。
④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
NEXT FUNDS外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である外国債券マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券および外国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)(以下「対象指数」といいます。)に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(2017年12月7日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
(D)管理報酬等
<信託報酬>信託報酬の総額は、①により計算した額に、②により計算した額を加えて得た額とします。
① 信託財産の純資産総額に年0.12%(税抜)以内で委託者が定める率(2023年5月30日現在、年0.12%(税抜))を乗じて得た額とします。
② 信託財産に属する有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の40%(税抜)以内の額。
<その他費用>①ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、有価証券の貸付に係る事務の処理を第三者に委託した場合に要する費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および対象指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。
②ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産中から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
(E)投資方針等
(1)投資対象
外国債券マザーファンド受益証券および外国の公社債を主要投資対象とします。なお、対象指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引および外国為替予約取引を利用することができます。
(2)投資態度
①マザーファンド受益証券および外国の公社債を主要投資対象とし、対象指数に連動する投資成果を目指します。
②運用にあたっては、効率性等を勘案の上、マザーファンド受益証券の投資比率を決定します。
③対象指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引および外国為替予約取引を実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合があります。
④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
④外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
NEXT FUNDS外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である外国債券為替ヘッジ型マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券および外国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)(以下「対象指数」といいます。)に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(2017年12月7日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
(D)管理報酬等
<信託報酬>信託報酬の総額は、①により計算した額に、②により計算した額を加えて得た額とします。
① 信託財産の純資産総額に年0.12%(税抜)以内で委託者が定める率(2023年5月30日現在、年0.12%(税抜))を乗じて得た額とします。
② 信託財産に属する有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の40%(税抜)以内の額。
<その他費用>①ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、有価証券の貸付に係る事務の処理を第三者に委託した場合に要する費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および対象指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。
②ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産中から支払われます。
③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
(E)投資方針等
(1)投資対象
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド受益証券および外国の公社債を主要投資対象とします。なお、対象指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引および外国為替予約取引を利用することができます。
(2)投資態度
①マザーファンド受益証券および外国の公社債を主要投資対象とし、対象指数に連動する投資成果を目指します。
②運用にあたっては、効率性等を勘案の上、マザーファンド受益証券の投資比率を決定します。
③対象指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引および外国為替予約取引を実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合があります。
④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
④外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
iシェアーズ 米国国債 0-3カ月 ETF
(A)ファンドの特色
残存期間が3カ月以内の米国国債を主要投資対象とし、ICE(R) 0-3カ月米国国債インデックス(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2020年5月26日)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ |
| 受託会社 | ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー |
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.05%(年率)とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
残存期間が3カ月以内の米国国債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①ファンドは、残存期間が3カ月以内の米国国債によって構成される対象指数に連動する運用成果を追求します。
②ブラックロック・ファンド・アドバイザーズは、ファンドの運用につき代表サンプリング戦略を使用します。代表サンプリングとは、全体としてインデックスの代表サンプルと類似する投資プロファイルを有する証券の代表サンプルに投資する指数戦略をいいます。
③市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①資産の少なくとも80%は対象指数に含まれる債券に投資します。
②ファンドの資産の75%について、1発行体への投資はファンドの資産の5%以内とします。
バンガード・米国短期国債ETF
(A)ファンドの特色
米国の投資適格短期国債を主要投資対象とし、ブルームバーグ米国国債浮動調整(1-3年)インデックス(以下「対象指数」と言います。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2009年11月19日)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | ザ・バンガード・グループ・インク |
| 保管銀行 | JPモルガン・チェース・バンク |
(D)管理報酬等
2023年4月末現在の経費率は0.04%です。
経費率とは、ファンドの平均資産残高に対する、運用その他の経費の比率(%)です。原則として毎年決算日に見直され、変動します。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米国の投資適格短期国債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主として米国の投資適格短期国債に投資することにより、対象指数の動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② インデックス・サンプリング法を用いたパッシブ運用です。
③ 市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① 資産の少なくとも80%は対象指数に含まれる債券に投資します。
② 対象指数と同じ金額加重ベースの平均残存期間を保つことを目指します。
③ 以下に揚げる投資については合計で20%を上限とします。
(i) 投資適格の私募債(所謂144A)
(ii) 小規模の発行体という理由により対象指数に含まれない債券
(iii) 対象指数に含まれない債券
(iv) 投資開始時には対象指数に含まれていて投資開始後に対象指数に含まれなくなった債券
④ 以下については米国1940年投資会社法あるいはSEC等のファンドを監督する監督機関の定めるルールに従います。
(i) 資金借り入れ
(ii) コモディティ
(iii) ローン
(iv) 優先証券
NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券および米ドル建ての投資適格社債を主要投資対象とし、ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)(以下「対象指数」といいます。)に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(2019年6月26日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
(D)管理報酬等
<信託報酬>信託報酬の総額は、①により計算した額に、②により計算した額を加えて得た額とします。
① 信託財産の純資産総額に年0.27%(税抜)以内で委託者が定める率(2023年5月30日現在、年0.27%(税抜))を乗じて得た額とします。
② 信託財産に属する有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の40%(税抜)以内の額。
<その他費用>①ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、有価証券の貸付に係る事務の処理を第三者に委託した場合に要する費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および対象指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。
②ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産中から支払われます。
③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド受益証券および米ドル建ての投資適格社債を主要投資対象とします。なお、債券先物取引等のデリバティブ取引、外国為替予約取引および上場投資信託証券を利用することができます。
(2)投資態度
①マザーファンド受益証券および米ドル建ての投資適格社債を主要投資対象とし、対象指数に連動する投資成果を目指します。
②運用にあたっては、効率性等を勘案の上、マザーファンド受益証券の投資比率を決定します。
③対象指数に連動する投資成果を目指すため、補完的に、債券先物取引等の買建ておよび上場投資信託証券(ETF)の組入れを行なうことができます。また、対象指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引および外国為替予約取引を実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合があります。
④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換したもの、新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したもの、および社債権者割当等により取得したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の20%以内とします。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
④外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF
(A)ファンドの特色
米ドル建ての投資適格社債を主要投資対象とし、Markit iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2002年7月22日)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ |
| 受託会社 | ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー |
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.14%(年率)とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米ドル建ての投資適格社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① ファンドは、米国で販売された流動性の高い投資適格の米ドル建て社債によって構成される対象指数に連動する運用成果を追求します。
② ブラックロック・ファンド・アドバイザーズは、ファンドの運用につき代表サンプリング戦略を使用します。代表サンプリングとは、全体としてインデックスの代表サンプルと類似する投資プロファイルを有する証券の代表サンプルに投資する指数戦略をいいます。
③ 市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① 資産の少なくとも80%は対象指数に含まれる債券に投資します。
② ファンドの資産の75%について、1発行体への投資はファンドの資産の5%以内とします。
iシェアーズ ブロード 米ドル建てハイイールド社債 ETF
(A)ファンドの特色
米ドル建てのハイイールド社債を主要投資対象とし、ICE BofA 米国ハイイールド・コンストレインド・インデックス(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2017年10月25日)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ |
| 受託会社 | ステート・ストリート・アンド・トラスト・カンパニー |
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.15%とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米ドル建てのハイイールド社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①ファンドは、米ドル建てのハイイールド社債によって構成される対象指数に連動する運用成果を追求します。
②ブラックロック・ファンド・アドバイザーズは、ファンドの運用につき代表サンプリング戦略を使用します。代表サンプリングとは、全体としてインデックスと類似する投資プロファイルを有する証券の代表サンプルに投資する指数戦略をいいます。
③市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①資産の少なくとも80%は対象指数インデックスに含まれる債券に投資します。
②ファンドの資産の75%について、1発行体への投資はファンドの資産の5%以内とします。
SPDR(R) ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF
(A)ファンドの特色
平均を上回る流動性を有する米ドル建ての投資適格未満のハイイールド社債を主要投資対象とし、ブルームバーグ・ハイ・イールド・ベリー・リキッド指数(以下「対象指数」といいます。)の価格と利回りの動きに、経費控除前で概ね連動する投資成果を追求します。
(B)信託期間
無期限(設定日:2007年11月28日)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | SSGAファンズ・マネジメント・インク |
| 保管受託銀行 管理事務代行会社 | ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー |
(D)管理報酬等
管理報酬等(経費率)は純資産総額の0.40%(年率)です。
(E)投資方針等
(1)投資対象
平均を上回る流動性を有する米ドル建ての投資適格未満のハイイールド社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①一般向けに発行された平均を上回る流動性を有する米ドル建ての投資適格未満のハイイールド社債によって構成される対象指数の価格と利回りの動きに、経費控除前で概ね連動する投資成果を追求します。
②ファンドの運用につき、代表サンプリング戦略を使用します。代表サンプリング戦略は、対象指数と概ね同様のリスクとリターン特性を持つポートフォリオを保持するべく、ファンドが対象指数の構成銘柄の全てではなく部分的に投資する戦略です。
③市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①通常の市場環境下において、資産の少なくとも80%は対象指数の構成銘柄かあるいはそれらと基本的に同等の経済特性を持つ銘柄に投資します。
②資産の75%について、1発行体への投資額が資産の5%を超えることとなるような有価証券の購入は行いません。
SPDR(R) ポートフォリオ・ハイ・イールド債券ETF
(A)ファンドの特色
米ドル建ての投資適格未満のハイイールド社債を主要投資対象とし、ICE BofA米国ハイ・イールド指数(以下「対象指数」といいます。)の価格と利回りの動きに、経費控除前で概ね連動する投資成果を追求します。
(B)信託期間
無期限(設定日:2012年6月18日)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | SSGAファンズ・マネジメント・インク |
| 保管受託銀行 管理事務代行会社 | ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー |
(D)管理報酬等
管理報酬等(経費率)は純資産総額の0.10%(年率)です。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米ドル建ての投資適格未満のハイイールド社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①米国市場で一般向けに発行された米ドル建ての投資適格未満のハイイールド社債によって構成される対象指数の価格と利回りの動きに、経費控除前で概ね連動する投資成果を追求します。
②ファンドの運用につき、代表サンプリング戦略を使用します。代表サンプリング戦略は、対象指数と概ね同様のリスクとリターン特性を持つポートフォリオを保持するべく、ファンドが対象指数の構成銘柄の全てではなく部分的に投資する戦略です。
③市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①通常の市場環境下において、資産の少なくとも80%は対象指数の構成銘柄かあるいはそれらと基本的に同等の経済特性を持つ銘柄に投資します。
②資産の75%について、1発行体への投資額が資産の5%を超えることとなるような有価証券の購入は行いません。
エックス・トラッカーズ 米ドル建てハイイールド社債ETF
(A)ファンドの特色
米ドル建てのハイイールド社債を主要投資対象とし、Solactive米ドル建てハイイールド・コーポレート・トータルマーケット指数(以下、「対象指数」と言います。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。
(B)信託期間
無期限(設定日:2016年12月6日)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | ディービーエックス・アドバイザーズ・エルエルシー |
| 受託会社 | バンク・オブ・ニューヨーク・メロン |
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の 0.20%(年率)とします(※)。
(※)運用会社は2023年12月21日まで管理報酬を純資産総額の0.15%とすることに合意しております。なお、本合意に基づく契約は本ファンドの取締役会によってのみ、終了することがあります。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米ドル建てのハイイールド社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として米ドル建てのハイイールド社債に投資することにより、対象指数の動きを概ね捉える投資成果を目指します。
②インデックス・サンプリング法を用いたパッシブ戦略です。
(3)主な投資制限
①ファンドは、対象指数を構成する銘柄の資産総額の少なくとも80%以上に投資を行います。
②対象指数に含まれることのできる債券は、米ドル建てハイイールド社債のうち以下のものを含みます。
(i) 対象指数の指数プロバイダが先進国に分類する国に籍を置く企業が発行する債券
(ii) 格付機関であるムーディーズ・インベスターズ・サービス、フィッチ・インク、スタンダード・アンド・プアーズの3社から入手可能な格付けから計算される総合評価が非投資適格の格付けとなる企業が発行する債券
(iii) 発行済み額面が10億米ドル以上の発行体による債券
(iv) 発行済み額面が 4億米ドル以上の債券
(v) 当初満期が15年以下の債券
(vi) 満期まで1年以上(または、対象指数に新たに追加された債券については満期まで20か月以上)の債券
加えて、対象銘柄は1933年証券法のルール144Aに従い募集される債券につき、相当数を含むことがあります。
③通常は純資産総額の少なくとも 80%はハイイールド社債に投資します。
iシェアーズ 米ドル建てフォールン・エンジェル債券 ETF
(A)ファンドの特色
米ドル建ての従前投資適格であった高利回り社債を主要投資対象とし、Bloomberg 米ドル建て高利回りフォールン・エンジェル 3% キャップト指数(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2016年6月14日)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ |
| 受託会社 | ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー |
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.25%(年率)とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米ドル建ての従前投資適格であった高利回り社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① ファンドは、米ドル建ての従前投資適格であった高利回り社債によって構成される対象指数に連動する運用成果を追求します。
② ブラックロック・ファンド・アドバイザーズは、ファンドの運用につき代表サンプリング戦略を使用します。代表サンプリングとは、全体としてインデックスの代表サンプルと類似する投資プロファイルを有する証券の代表サンプルに投資する指数戦略をいいます。
③ 市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① 資産の少なくとも80%は対象指数に含まれる債券に投資します。
② ファンドの資産の75%について、1発行体への投資はファンドの資産の5%以内とします。
ヴァンエック・フォールン・エンジェル・ハイイールド債ETF
(A)ファンドの特色
米ドル建ての発行時には投資適格に格付けされていた投資適格未満の社債を主要投資対象とし、ICE米国フォールン・エンジェル・ハイイールド10%コンストレインド・インデックス(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2012年4月10日)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | ヴァンエック・アソシエイツ・コーポレーション |
| 受託会社 | ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー |
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.35%(年率)とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米ドル建ての発行時には投資適格に格付けされていた投資適格未満の社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①ファンドは、米ドル建ての発行時には投資適格に格付けされていた投資適格未満の社債によって構成される対象指数に連動する運用成果を追求します。
②インデックス運用の手法を取ります。
③市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①資産の少なくとも80%は対象指数に含まれる債券に投資します。
iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF
(A)ファンドの特色
米ドル建ての新興国債券を主要投資対象とし、J.P. モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2007年12月17日)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ |
| 受託会社 | ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー |
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.39%(年率)とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米ドル建ての新興国債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①ファンドは、米ドル建て新興国債券によって構成される対象指数に連動する運用成果を追求します。
②ブラックロック・ファンド・アドバイザーズは、ファンドの運用につき代表サンプリング戦略を使用します。代表サンプリングとは、全体としてインデックスの代表サンプルと類似する投資プロファイルを有する証券の代表サンプルに投資する指数戦略をいいます。
③市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①資産の少なくとも80%は対象指数に含まれる債券に投資します。
②ファンドの資産の75%について、1発行体への投資はファンドの資産の5%以内とします。
バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF
(A)ファンドの特色
新興国の政府または政府関係発行体により発行された米ドル建ての債券を主要投資対象とし、ブルームバーグ米ドル建て新興市場政府債RIC 基準インデックス(以下「対象指数」と言います。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2013年5月31日)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | ザ・バンガード・グループ・インク |
| 保管銀行 | ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー |
(D)管理報酬等
2023年4月末現在の経費率は0.20%です。
経費率とは、ファンドの平均資産残高に対する、運用その他の経費の比率(%)です。原則として毎年決算日に見直され、変動します。
(E)投資方針等
(1)投資対象
新興国の政府または政府関係発行体により発行された米ドル建ての債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主として米ドル建ての新興国の国債、政府機関債券、国営企業社債に投資することにより、対象指数の動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② インデックス・サンプリング法を用いたパッシブ運用です。
③ 市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① 資産の少なくとも80%は対象指数に含まれる債券に投資します。
② 金額加重ベースで、対象指数と同じ平均残存期間を保つことを目指します。
③ 以下に揚げる投資については合計で20%を上限とします。
(i) 投資適格の私募債(所謂144A)
(ii) 対象指数に含まれない債券
(iii) 投資開始時には対象指数に含まれていて投資開始後に対象指数に含まれなくなった債券
④ 以下については米国1940年投資会社法あるいはSEC等のファンドを監督する監督機関の定めるルールに従います。
(i) 資金借り入れ
(ii) コモディティ
(iii) ローン
(iv) 優先証券
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
(A)ファンドの特色
ファンドは、東証REIT 指数を対象指数とし、対象指数に連動する投資成果を目指します。
(B)信託期間
無期限(2008年9月17日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
(D)管理報酬等
<信託報酬>信託報酬の総額は、①により計算した額に②により計算した額を加えた額とします。
①信託財産の純資産総額に年0.155%(税抜)以内(2023年4月27日現在、年0.155%(税抜))の率を乗じて得た額とします。
②株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の40%(税抜)以内の額。
<その他費用>①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、ファンドの上場に係る費用および対象指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下、「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
②ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引等に要する費用は信託財産から支払われます。
③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期末または信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
(E)投資方針等
(1)投資対象
対象指数に採用されている銘柄または採用が決定された銘柄の不動産投資信託証券のみに投資を行ないます。
(2)投資態度
①対象指数に採用されている銘柄または採用が決定された銘柄の不動産投資信託証券のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の口数の比率を対象指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される口数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、対象指数に連動する投資成果を目指します。
②次の場合には、上記に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうことがあります。
ア. 対象指数の計算方法が変更された場合もしくは当該変更が公表された場合
イ. 対象指数における、その採用銘柄の変更または資本異動等、対象指数における個別銘柄の時価総額構成比率の修正が行なわれた場合もしくは当該修正が公表された場合
ウ. 追加信託または交換が行なわれた場合
エ. その他連動性を維持するために必要な場合
③投資することを指図する不動産投資信託証券は、金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)銘柄のうち、対象指数に採用されている銘柄の不動産投資信託証券または採用が決定された銘柄の不動産投資信託証券の投資法人の発行するものとします。ただし、投資主への割当により取得する不動産投資信託証券については、この限りではありません。なお、対象指数から除外された銘柄は、市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流動性等によっては、速やかに売却できない場合があります。
④不動産投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
⑤同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、東証REIT指数における時価の構成割合が30%を超える不動産投資信託証券がある場合には、当該不動産投資信託証券を東証REIT指数における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
⑥①にかかわらず、対象指数に連動する投資成果を目指すため、補完的に不動産投信指数先物取引の買建を行なうことができます。
⑦資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑨上記にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
NEXT FUNDS外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である海外REITインデックスマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券およびS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)(以下「対象指数」といいます。)の採用銘柄(採用が決定された銘柄を含みます。)の不動産投資信託証券(以下「REIT」といいます。)を主要投資対象とし、日本円換算した対象指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(2017年12月7日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
(D)管理報酬等
<信託報酬>信託報酬の総額は、①により計算した額に、②により計算した額を加えて得た額とします。
① 信託財産の純資産総額に年0.17%(税抜)以内で委託者が定める率(2023年5月30日現在、年0.17%(税抜))を乗じて得た額とします。
② 信託財産に属する有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の40%(税抜)以内の額。
<その他費用>①ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、上場投資信託証券の貸付に係る事務の処理を第三者に委託した場合に要する費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および対象指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。
②ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産中から支払われます。
③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
(E)投資方針等
(1)投資対象
海外REITインデックスマザーファンド受益証券および対象指数の採用銘柄(採用が決定された銘柄を含みます。)のREITを主要投資対象とします。なお、日本円換算した対象指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、有価証券先物取引等のデリバティブ取引および外国為替予約取引を利用することができます。
(2)投資態度
①マザーファンド受益証券および対象指数の採用銘柄(採用が決定された銘柄を含みます。)のREITを主要投資対象とし、日本円換算した対象指数に連動する投資成果を目指します。
②運用にあたっては、効率性等を勘案の上、マザーファンド受益証券の投資比率を決定します。
③日本円換算した対象指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、有価証券先物取引等のデリバティブ取引および外国為替予約取引を実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合があります。
④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
④外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信
(A)ファンドの特色
ファンドは、内外の短期有価証券および日本円換算した1g(1グラム)当りの金価格(以下「対象指標」といいます。)※に連動する投資成果を目的として発行された有価証券(以下「指標連動有価証券」といいます。)を主要投資対象とし、商品投資等取引のうち、金を対象とした先物取引や外国為替予約取引等を主要取引対象とし、対象指標に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
※対象指標は、下記①のロンドンにおけるロンドン渡し金価格に下記②の質量の定義に基づいて1g(1 グラム)当りの価格に換算して算出します。
①「ロンドンにおけるロンドン渡し金価格」とは、ICE ベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド(ICE Benchmark Administration Limited)が、LBMA金価格午後(LBMA Gold Price PM)として公表する、1 トロイオンス当りの米ドル建ての金価格をいいます。
②「質量の定義」は、計量単位令(平成4年11月18日政令第357号)に定める定義によるものとします(1トロイオンス=31.1035 グラム)。
(B)信託期間
無期限(2007年8月2日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
(D)管理報酬等
<信託報酬>信託報酬の総額は、次の①により計算した額に、次の②により計算した額を加えて得た額とします。
① 信託財産の純資産総額に年0.50%(税抜)以内(2023年3月29日現在、年0.50%(税抜))の率を乗じて得た額とします。
② 公社債の貸付を行なった場合は、その品貸料の50%(税抜)以内の額。
<その他費用>①ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および対象指標についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下、「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
②ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産中から支払われます。
③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
(E)投資方針等
(1)投資対象
内外の短期有価証券および指標連動有価証券を主要投資対象とし、商品投資等取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第10号に定めるものをいいます。以下同じ。)のうち、金(鉱業法第3条第1項に規定する鉱物のうち金鉱を製錬し、又は精製することにより得られる物品をいいます。以下同じ。)を対象とした先物取引(以下「金先物取引」といいます。)や外国為替予約取引等を主要取引対象とします。
(2)投資態度
①次のいずれかの運用方法、もしくは次の2つを組み合わせた運用方法により、日本円換算した対象指標に連動する投資成果を目指します。選択する運用方法、運用方法の組み合わせは、効率性等を勘案の上、決定します。
ア.内外の短期有価証券に投資するとともに、金先物取引や外国為替予約取引等を利用する方法
イ.指標連動有価証券に投資を行なう方法
②次の場合には、信託財産の構成を調整するための指図を行なうことがあります。
ア.対象指標の計算方法が変更された場合もしくは当該変更が公表された場合
イ.信託財産に属する有価証券の発行体の信用度が低下し、基準価額と日本円換算した対象指標の連動性が失われるおそれがある場合
ウ.選択する運用方法、運用方法の組み合わせを変更する場合
エ.その他基準価額と日本円換算した対象指標の連動性を維持するために必要な場合
③投資を行なう公社債は、原則としてA格相当以上の格付けを有する信用度の高いものとします。(格付けのない場合には、委託者が同等の信用度を有すると判断したものを含みます。)なお、内外の短期有価証券については、格付けに関わらず投資を行なえるものとします。
④外貨のエクスポージャーは、原則として信託財産の純資産総額と同程度となるように調整を行ないます。
⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。なお、外貨エクスポージャーの調整を目的として、外国為替予約取引等を適宜活用する場合があります。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)への投資割合は、信託財産の資産総額の50%超とします。
②株式への投資は行ないません。
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④デリバティブ取引および商品投資等取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑥投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
SPDR(R) ゴールド・トラスト
(A)ファンドの特色
金地金を主要投資対象とし、金地金の価格の動きを経費控除前で反映する投資成果を追求します。
(B)信託期間
無期限(設定日:2004年11月18日)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| スポンサー | ワールド・ゴールド・トラスト・サービシズ・エルエルシー |
| 受託会社 | ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンの一部門であるBNYメロン・アセット・サービシング |
| 保管受託銀行 | HSBCバンク・ピーエルシー、JPモルガン・チェース銀行 |
(D)管理報酬等
管理報酬等(経費率)は純資産総額の0.40%(年率)です。
(E)投資方針等
(1)投資対象
金地金を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①金の預託と引き換えに受益権を発行し、受益権の解約に関して金を分配することで、金地金の価格の動きを経費控除前で反映する投資成果を追求します。活動的な投資主体のような運営管理はなされません。
②保有する金の価値は、原則として評価が行われる日のLBMA午後金価格を基準にして決定されます。
③市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①資産は、金地金および計上された金の未収入金および適宜費用の支払いに充当される現金によってのみ構成されています。
SPDR(R) ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト
(A)ファンドの特色
金地金を主要投資対象とし、金地金の価格の動きを経費控除前で反映する投資成果を追求します。
(B)信託期間
無期限(設定日:2018年6月25日)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| スポンサー | WGC USAアセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシー |
| 受託会社 | デラウェア・トラスト・カンパニー |
| 保管受託銀行(金地金) | ICBCスタンダード・バンク・ピーエルシー |
| 保管受託銀行(現金) 管理事務代行会社 | ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンの一部門であるBNYメロン・アセット・サービシング |
(D)管理報酬等
管理報酬等(経費率)は純資産総額の0.10%(年率)です。
(E)投資方針等
(1)投資対象
金地金を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①金の預託と引き換えに受益権を発行し、受益権の解約に関して金を分配することで、金地金の価格の動きを経費控除前で反映する投資成果を追求します。活動的な投資主体のような運営管理はなされません。
②保有する金の価値は、原則として評価が行われる日のLBMA午後金価格を基準にして決定されます。
③市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①資産は、金地金および計上された金の未収入金および適宜費用の支払いに充当される現金によってのみ構成されています。
iシェアーズ ゴールド・トラスト
(A)ファンドの特色
金を主要投資対象とし、金価格の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2005年1月21日)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| スポンサー | iシェアーズ・デラウェア・トラスト・スポンサー・エルエルシー |
| 受託会社 | バンク・オブ・ニューヨーク・メロン |
| カストディアン | JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ ロンドン支店 |
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.25%(年率)とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
金を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①トラストは、金価格に連動する運用成果を追求します。
②市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
該当事項はありません。
■指数について■
| ※TOPIX ①TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有する。 ②JPXは、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXに係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。 ③JPXは、TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日のTOPIXの指数値について、何ら保証、言及をするものではない。 ④JPXは、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、JPXは、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。 ⑤本件商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではない。 ⑥JPXは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負わない。 ⑦JPXは、当社又は本件商品の購入者のニーズをTOPIXの指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するものではない。 ⑧以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。 |
| ※日経225 ① 「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」自体及び「日経平均株価」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。 ② 「日経」及び「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。 ③ 「NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信」は、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び「NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信」の取引に関して、一切の責任を負わない。 ④ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わない。 ⑤ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有している。 |
| ※MSCI-KOKUSAI指数、MSCIエマージング・マーケット・インデックス MSCI-KOKUSAI指数、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 本ファンドは、MSCI Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその使用を許諾されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、参加もしておりません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。 MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び/または完全性について保証するものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデータの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありません。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、その可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。 本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらかじめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできません。 |
| ※NASDAQ-100指数 当ファンドは、Nasdaq, Inc.(以下、Nasdaqといいます)およびその関連会社(以下、「許諾者ら」と総称します。)によって、支援、推奨、販売または販売促進されるものではありません。許諾者らは、ファンドの合法性もしくは適合性について、または当ファンドに関する記述および開示の正確性もしくは妥当性について認定するものではありません。許諾者らは、当ファンドの保有者または公衆一般のいかなる者に対しても、一般的な証券投資または特に当ファンドへの投資についての妥当性や、Nasdaq-100 Indexの一般的な株式市況への追随可能性について、明示的か黙示的かを問わず、何らの表明もしくは保証も行ないません。 許諾者らと野村アセットマネジメント株式会社(以下、「被許諾者」)との関係は、Nasdaq(R), NASDAQ-100(R), NASDAQ-100 INDEX(R)の登録商標ならびに許諾者らの一定の商号について使用を許諾すること、ならびに、被許諾者または当ファンドとは無関係に、Nasdaqが決定、構築および算出を行なうNasdaq-100 Indexの使用を許諾することに限られます。Nasdaqは、Nasdaq-100 Indexの決定、構築および計算に関し、野村アセットマネジメント株式会社または当ファンドの保有者の要望を考慮する義務を負いません。許諾者らは、当ファンドの発行に関してその時期、価格もしくはその数量の決定について、または当ファンドを換金する際の算式の決定もしくは計算についての責任を負っておらず、また関与をしていません。 許諾者らは、Nasdaq-100 Indexとそれに含まれるデータの正確性および中断されない算出を保証しません。許諾者らは、Nasdaq-100 Indexまたはそれに含まれるデータの利用により、被許諾者、当ファンドの保有者またはその他いかなる者もしくは組織に生じた結果についても、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行ないません。許諾者らは、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行なわず、かつNasdaq-100 Index(R)またはそれに含まれるデータの利用に関する、特定の目的または利用のための市場商品性または適合性については、いかなる保証についても明示的に否認します。上記に限らず、いかなる場合においても、許諾者らは、いかなる逸失利益または特別、付随的、懲罰的、間接的もしくは派生的損害や損失について、たとえもし当該損害等の可能性につき通知されていたとしても、何らの責任も負いません。 |
| ※NASDAQ-100 指数(ドルベース・為替ヘッジなし) Nasdaqとのライセンス契約に基づき、インベスコ・キャピタル・マネジメント・エル・エル・シー(以下、インベスコ)は当ファンドの構成を決定するための基準として当該指数を使用すること、および、当ファンドと関連して、Nasdaqの特定の商品名、商標、サービスマークを使用することの許諾を得ています。当該ライセンス契約は当ファンドの受益者の同意なく変更されることがあります。 当該ライセンス契約に基づき、インベスコは指数および特定の商標・サービスマークの使用に対してNasdaqに年間のライセンスフィーを支払います。ライセンスフィーは四半期毎に当ファンドの純資産の0.09%未満の額が支払われます。ライセンスフィーはファンドの純資産の額に基づきより低くなる可能性があります。インベスコは通常ライセンスフィーをファンド内から支払います。 当ファンド、受託会社、販売会社、DTC、当ファンドの受益者のいずれも、上記のライセンス契約のもとでいかなる権限もなく、「Nasdaq-100 Index(R)」、「Nasdaq-100(R)」、「Nasdaq(R)」、「The Nasdaq Stock Market(R)」、「Invesco QQQ ShareSM」、「QQQ(R)」、「Invesco QQQ SharesSM」、「Invesco QQQ TrustSM」の商標・サービスマークを使用することや、信託契約で定められている等、特に記載されている場合を除き、当該指数を使用する権限はありません。 当該指数はインベスコ、当ファンド、当ファンドの受益者と関係なく、Nasdaqによって決定、構成、計算されます。Nasdaqは指数の決定、構成、計算する権限、および、将来、指数の決定、構成、計算方法を修正する権限を持っています。 当ファンドはNasdaqおよびその関連会社(以下、「Nasdaq等」と総称します。)によって、支援、推奨、販売、販売促進されるものではありません。Nasdaq等は当ファンドの合法性、適合性、もしくは、当ファンドに関する記述や開示の正確性、妥当性を認めるものではありません。Nasdaq等は 明示的にも黙示的にも、当ファンドの受益者や一般大衆に対して、一般的な証券もしくは特定の当ファンドに対する投資の当否、または、当該指数が一般的な株式市場のパフォーマンスを追随する能力を保証するものではありません。Nasdaq等とインベスコとの関係は、「Nasdaq-100 Index(R)」、「Nasdaq-100(R)」、「Nasdaq(R)」、「The Nasdaq Stock Market(R)」、「Invesco QQQ ShareSM」、「QQQ(R)」、「Invesco QQQ SharesSM」、「Invesco QQQ TrustSM」の商標・サービスマークの使用許諾、および、インベスコや当ファンドと関係なくNasdaqによって決定、構成、計算される当該指数の使用に限られます。Nasdaq等は当該指数の決定、構成、計算において、インベスコや当ファンドの受益者のニーズを考慮する義務はありません。Nasdaq等は当ファンドの発行のタイミング、評価、金額の決定や、現金との交換の計算式の決定に関与せず、責任を負いません。Nasdaq等は当ファンドの管理、販売、売買に関して一切責任を負いません。 Nasdaq等は当該指数、指数の計算や指数の構成の決定に使用されるいかなるデータについても正確性、完全性を保証するものではありません。Nasdaq等は指数の計算の継続性、適時性、指数の提供を保証するものではありません。Nasdaq等はそれらに関するいかなる間違い、欠落、停止に対しても一切責任を負いません。Nasdaq等は当該指数が過去、現在、将来の市場のパフォーマンスを正確に反映していることを保証するものではありません。Nasdaq等は明示または黙示を問わず、インベスコ、当ファンド、当ファンドの受益者、その他の個人もしくは法人が当該指数や指数に含まれるデータの使用によって得られる結果について保証するものではありません。Nasdaq等は明示的にも黙示的にも一切の保証を行なわず、当該指数や指数に含まれるデータに関して、特定の目的または利用の商品性、適合性についていかなる保証も明示的に否認します。Nasdaq等は明示または黙示を問わず、一切の明言、保証を行なわず、当ファンドに関して一切責任を負いません。上記に限らず、いかなる場合においても、Nasdaq等は逸失利益、もしくは間接的、懲罰的、特別的、付随的な損害(逸失利益を含みます。)に対して、当該損害等の可能性を通知させていたとしても、一切責任を負いません。 インベスコは当該指数や、指数に含まれるいかなるデータについても正確性、完全性を保証するものではなく、それらに関するいかなる間違い、欠落、修正、再計算、停止に対して一切責任を負いません。インベスコは明示または黙示を問わず、当ファンド、当ファンドの保有者、その他の個人もしくは法人が当該指数や指数に含まれるデータの使用によって得られる結果について保証するものではありません。インベスコは明示的にも黙示的にも一切の保証を行なわず、当該指数や指数に含まれるデータに関して、特定の目的または利用の商品性、適合性についていかなる保証も明示的に否認します。 上記に限らず、いかなる場合においても、インベスコは当該指数の使用に起因して発生するいかなる特別的、懲罰的、直接的、間接的、付随的な損害(逸失利益を含みます。)に対して、当該損害等の可能性を通知されていたとしても、一切責任を負いません。 ※CRSP USラージキャップ・バリュー・インデックス CRSP USラージキャップ・バリュー・インデックスは、シカゴ大学証券価格調査センター(CRSP)が開発した指数であり、米国大型バリュー株市場全体の動きを表す株価指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はCRSPに帰属します。 |
| ※NOMURA-BPI総合 NOMURA-BPI総合の知的財産権およびその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI総合の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、NOMURA-BPI総合を用いて運用される当ETFの運用成果等に関して一切責任を負いません。 |
| ※FTSE世界国債インデックス 本ファンドは、FTSE Fixed Income LLC(以下FTSE)またはロンドン証券取引所グループ(以下LSEG)(以下、総称してライセンサーパーティー)、によって出資、保証、販売または販売促進をされるものではありません。ライセンサーパーティーは、(本ファンドが対象としている)インデックスを使用して得られた結果、特定の日時にインデックスが得られる結果、本ファンドに対するインデックスの適合性について、明示的にも暗示的にも、何ら表明または保証するものではありません。 ライセンサーパーティーは過去に、そして今後もインデックスに関連した財務あるいは投資助言を野村アセットマネジメント株式会社あるいはその顧客に提供することはありません。インデックスは、FTSEもしくはその代理人によって計算されていますが、ライセンサーパーティーは、インデックスにおける瑕疵について、(過失か否かにかかわらず)何人にもその責任を負わず、また、その瑕疵を告知する義務を負いません。 インデックスにおけるすべての権利はFTSEに帰属します。「FTSE(R)」はLSEGの商標であり、ライセンスに基づき、FTSEにより使用されています。 ※ICE(R) 0-3カ月米国国債インデックス iシェアーズ・ファンドは、その全体又は一部において、インターコンチネンタル・エクスチェンジ・インク又はその関係会社が保有するICE米国国債指数シリーズTMに基づいており、インターコンチネンタル・エクスチェンジ・インクの関係会社である、インタラクティブ・データ・プライシング・アンド・リファレンス・データLLC(以下「インタラクティブ・データ」といいます。)によるライセンスに基づく許可を得て、ブラックロック・インクにより使用されております。ICE米国国債指数シリーズTMは、インターコンチネンタル・エクスチェンジ・インク及びその関係会社の商標又はサービスマークであり、ライセンスに基づいて使用されております。 |
| ※ブルームバーグ米国国債浮動調整(1-3年)インデックス、Bloomberg 米ドル建て高利回りフォールン・エンジェル 3% キャップト指数 「Bloomberg(R)」は、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limitedをはじめとする関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)の商標およびサービスマークです。ブルームバーグまたはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。 |
| ※ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス 「Bloomberg(R)」およびブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックスは、Bloomberg Finance L.P.、および同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limited(以下「BISL」)をはじめとする関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社による特定の目的での使用のために使用許諾されています。 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信について、ブルームバーグは後援、支持、販売、または宣伝するものではありません。ブルームバーグは、一般的な証券への投資の推奨可能性または特にNEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信への投資の推奨可能性について、NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信の所有者もしくは相手先に、あるいは一般の人々に、明示、黙示を問わずいかなる表明、保証も行いません。野村アセットマネジメント株式会社とブルームバーグの唯一の関係は、特定の商標、商号、サービスマークの使用許諾、およびブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックスの使用許諾であり、これは、野村アセットマネジメント株式会社またはNEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信を考慮せずに、BISLが決定、構成、計算します。ブルームバーグはブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックスを決定、構成、もしくは計算する際に、野村アセットマネジメント株式会社またはNEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信の所有者のニーズを考慮する義務はありません。ブルームバーグはNEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信の発行時期、発行価格、発行数について責任を負わず、それに関与していません。ブルームバーグは、NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信の管理、マーケティング、または取引に関して、NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信の顧客(これらに限定されません)に対し、いかなる義務、法的責任も負いません。 ブルームバーグは、ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックスもしくはそれらに関連するデータの正確性および/または完全性を保証するものではなく、それに関連する過誤、不作為、または中断に対して一切の責任を負いません。ブルームバーグは、野村アセットマネジメント株式会社、NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信の所有者、もしくはその他の個人または法人がブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス、またはそれに関連するデータを使用したことで、獲得する結果について、明示的にも黙示的にもいかなる保証も行いません。ブルームバーグは、ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックスもしくはそれらに関連するデータについて、特定の目的もしくは使用に対する商品性または適合性に関する明示的、黙示的な保証を行わず、あらゆる保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、法律で最大限に許される限り、ブルームバーグ、そのライセンサー、およびそれぞれの従業員、請負業者、エージェント、サプライヤー、ベンダーは、NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信、ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックスまたはそれらに関するデータまたは値について、過失、その他によるかにかかわらずその可能性について知らされていた場合でも、直接的、間接的、結果的、偶発的、懲罰的、またはそれ以外の被害または損害について法的責任もしくは責任を負いません。 |
| ※Markit iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数 「Markit iBoxx」はMarkit Indices Limitedの登録商標であり、ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッドはその使用許諾を得ています。Markit Indices Limitedは、ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッドおよびiシェアーズplcのいずれに関しても、承認、保証、推奨はしていません。またMarkit Indices Limitedはiシェアーズ・ファンドに関して出資、保証、販売は行なっておらず、またiシェアーズ・ファンドへの投資の妥当性に関していかなる意見も表明していません。 ※ICE BofA 米国ハイイールド・コンストレインド・インデックス ICE(R)は、アイス・データ・インダイシズLLC(「IDI」)の関係会社であるインターコンチネンタル・エクスチェンジ・インクの登録商標であり、ライセンスに基づく許可を得て使用されています。BofA(R)は、バンク・オブ・アメリカ・コーポレーションおよびその関係会社(「BofA」)によってライセンス供与されたバンク・オブ・アメリカ・コーポレーションの登録商標であり、BofAの事前の書面による承認なしに使用することはできません。これらの商標は、「ICE BofA 米国ハイイールド・コンストレインド・インデックス」とともに、ブラックロック・ファンド・アドバイザーズまたはその関係会社がファンドに関連して特定の目的で使用するためにIDIからライセンス供与されています。 |
| ※ブルームバーグ・ハイ・イールド・ベリー・リキッド指数 「Bloomberg(R)」ならびに「Bloomberg High Yield Very Liquid Index」はブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー及びその子会社の登録商標であり、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズはその使用許諾を受けています。ブルームバーグはステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズと関係がなく、当ファンドを支持・推奨・販売・販売促進するものではありません。また、ブルームバーグは当ファンドに関するデータ等の適時性、正確性、完全性を保証するものではありません。 |
| ※ICE BofA米国ハイ・イールド指数 「ICE Data」および「ICE BofA US High Yield Index」は、ICE Data Indices, LLCまたはその関連会社の登録商標であり、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ(SSGA)はその使用許諾を受けています。当ファンドは、ICEデータによって支持・推奨・販売・販売促進されるものではなく、また、ICEデータは当ファンドに関して一切の責任を負いません。ICEデータは、当該指数の正確性、完全性を保証するものではなく、データのエラーや欠落、サービスの停止や中断について一切責任を負うものではありません。 |
| ※Solactive米ドル建てハイイールド・コーポレート・トータルマーケット指数 Solactiveは本商品の保証、承認、販売及び推奨は行っておりません。Solactiveその他いかなる主体も、ファンドの保有者またはその他いかなる者に対しても、一般的なファンドへの投資の妥当性及びSolactive USD High Yield Corporates Total Market Index(本指数)による一般的な株式市場のパフォーマンスへの連動について代理、保証、表明または示唆を行っておりません。Solactiveは本商品や本商品の運用者またはファンドに関わらず、同社および同社が特定し組成し算出する指数の特定の商標やサービスマーク、名称についてライセンスを有します。Solactiveは本指数の特定、組成、算出に際し、運用者またはファンドの保有者の要望を考慮する義務を有しません。Solactiveはファンドが発行される時期や価格、数量に関する決定、またはファンドの現金による償還を行うための決定もしくは計算に関与してはおらず、その責任も負いません。Solactiveその他いかなる主体も、ファンドの保有者に対してファンドの管理、マーケティングまたは取引に関する義務を負わず、責任を有しません。 Solactiveは同社が信頼できると考える情報源から組入または計算に用いるための情報を入手しますが、Solactiveその他いかなる主体も、含まれるいかなるデータの正確性や完全性について保証していません。Solactiveは第三者(投資家、ファンドの金融仲介業者を含みますが、これに限られません)に対して本指数の過誤について通知する責任を負いません。Solactiveその他いかなる主体も、被許諾者もしくはその顧客及び取引先、ファンドの保有者またはその他いかなる者やエンティティが本指数または関連するデータの利用またはその他いかなる目的により得た結果についていかなる保証、表明または示唆を行いません。Solactiveその他いかなる主体も、いかなる表明も行わずまた保証の示唆を行っておらず、Solactiveは本指数やそこに含まれるいかなるデータに関しても、商品適格性や特定の目的への適合性に関するすべての保証についてここに明示的に否定します。上述のものに限らず、いかなる場合にもSolactiveその他いかなる主体も直接損害、間接損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他いかなる損害(損失を含む)について、当該損害の可能性について通知された場合であっても、責任を有しません。 |
| ※ICE米国フォールン・エンジェル・ハイイールド10%コンストレインド・インデックス ICE Data Indices, LLCとその関連会社(「ICE Data」)のインデックスおよび関連情報、「ICE Data」の名称ならびに関連商標はICE Dataの知的財産であり、ICE Dataの書面による事前承認なしにコピー、使用、提供することはできません。ICE Dataは使用を許諾された者が提供する商品の合法性、適合性を判断するものではなく、規制・支持・推奨・販売・保証・販売促進するものではありません。ICE Dataはインデックス、関連情報、商標、製品の品質、正確性、適合性、完全性等について保証するものではなく、一切の責任を負いません。 ICE米国フォールン・エンジェル・ハイイールド10%コンストレインド・インデックス(H0CF、インデックス)は 、ICE BofA米国ハイイールド・インデックス(H0A0、広範囲のインデックス)のサブインデックスであり、発行時には投資適格に格付けされていた債券で構成されています。 ICE BofA米国ハイイールド・インデックス(H0A0、広範囲のインデックス)は、米ドル建ての(様々な格付機関の平均で)投資適格未満の社債で構成されています。 |
| ※J.P. モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス J.P.モルガンは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーの商標であり、ブラックロックはその使用許諾を得ています。iシェアーズ・ファンドは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーが出資、保証、発行、販売、または販売促進を行うものではありません。また、同社は、iシェアーズ・ファンド への投資の妥当性に関していかなる表明も行いません。ブラックロックは上記の会社の関連会社ではありません。 |
| ※ブルームバーグ米ドル建て新興市場政府債RIC 基準インデックス 「Bloomberg」ならびに「Bloomberg USD Emerging Markets Government RIC Capped Index」はブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー及びその子会社の登録商標であり、ザ・バンガード・グループ・インクはその使用許諾を受けています。ブルームバーグはザ・バンガード・グループ・インクと関係がなく、当ファンドを支持・推奨・販売・販売促進するものではありません。また、ブルームバーグは当ファンドに関するデータ等の適時性、正確性、完全性を保証するものではありません。 |
| ※東証REIT指数 ①東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利・ノウハウ及び東証REIT指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有する。 ②JPXは、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証REIT指数に係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。 ③JPXは、東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数に係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証REIT指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではない。 ④JPXは、東証REIT指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、JPXは、東証REIT指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。 ⑤本件商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではない。 ⑥JPXは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負わない。 ⑦JPXは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証REIT指数の指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するものではない。 ⑧以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。 |
| ※S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み) 「S&P Developed ex Japan REIT Index (Total Return)」(S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み))(「当インデックス」)は、S&P Globalの一部門であるS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスが野村アセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor’s(R)およびS&P(R)は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor’s Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones(R)はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが野村アセットマネジメント株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社(総称して「S&P Dow Jones Indices」)によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではありません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの所有者またはいかなる一般人に対して、株式全般または具体的に当ファンドへの投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追随するS&P Developed ex Japan REIT Index (Total Return)の能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。S&P Developed ex Japan REIT Index (Total Return)に関して、S&P Dow Jones Indicesと野村アセットマネジメント株式会社との間にある唯一の関係は、当インデックスとS&P Dow Jones Indicesまたはそのライセンサーの特定の商標、サービスマーク、および商標名のライセンス供与です。S&P Developed ex Japan REIT Index (Total Return)は野村アセットマネジメント株式会社または当ファンドに関係なく、S&P Dow Jones Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indicesは、 S&P Developed ex Japan REIT Index (Total Return)の決定、構成または計算において野村アセットマネジメント株式会社または当ファンドの所有者の要求を考慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの価格または数量、あるいは当ファンドの発行または販売のタイミングの決定、当ファンドが将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または計算に関して責任を負わず、またこれに関与したことはありません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負いません。S&P Developed ex Japan REIT Index (Total Return)に基づく投資商品が、インデックスのパフォーマンスを正確に追随する、あるいはプラスの投資収益を提供する保証はありません。 S&P Dow Jones Indices LLCは投資顧問会社ではありません。 インデックスに証券が含まれることは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。 S&P DOW JONES INDICESは、当インデックスまたはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信(電子通信も含む)を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、または完全性を保証しません。S&P DOW JONES INDICESは、これに含まれる誤り、欠落または中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P DOW JONES INDICESは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、当インデックスまたはそれに関連するデータの商品性、特定の目的または使用への適合性、それらを使用することによって野村アセットマネジメント株式会社、当ファンドの所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P DOW JONES INDICESは、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P DOW JONES INDICESのライセンサーを除き、S&P DOW JONES INDICESと野村アセットマネジメント株式会社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。 |
| ※LBMA金価格午後(LBMA Gold Price PM) NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信は、その全部もしくは一部について、プレシャス・メタル・プライス・リミテッド(Precious Metals Prices Limited)が権利を保有し、LBMA金価格(LBMA Gold Price)の管理者、運営者及び公表代理者として許諾を受けたICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド(ICE Benchmark Administration Limited)によって提供され、また、ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッドから再実施権の許諾を受けて野村アセットマネジメント株式会社が利用するLBMA金価格午後(LBMA Gold Price PM)に基づいています。 ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド(ICE Benchmark Administration Limited)は、LBMA金価格及び/又はLBMA金価格が示す数値の使用により生じた結果について、いついかなる時においても、明示的にも暗示的にも、何ら保証するものではありません。ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッドは、NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信での利用のための商品性や特定目的への適合性について、明示的にも暗示的にも、何ら保証するものではありません。 |
| ※LBMA金価格 LBMA金価格へのすべての言及は、ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド(「IBA」)の許可を得て使用されており、情報提供のみを目的として提供されています。IBAは、価格または価格が参照される可能性のある商品の正確性について、一切の責任を負いません。LBMA金価格は、プレシャス・メタル・プライス・リミテッドの商標であり、LBMA金価格の管理者としてIBAにライセンス供与されています。IBAは、IBAおよびその関係会社の商標です。 LBMA金価格午前、LBMA金価格午後、およびLBMA金価格とIBAの商標は、IBAによるライセンスに基づく許可を得てブラックロックによって使用されています。IBAおよびその関係会社は、iシェアーズ ゴールド・トラストに関するものを含めて、LBMA金価格の使用により生じた結果、またはLBMA金価格の適切性または適合性について、明示的または黙示的を問わず、いかなる請求、予測、保証、表明をするものではありません。 |