有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/06/13-2024/06/10)
(3)【信託報酬等】
*1 投資対象とする投資信託の運用管理費用は、料率が把握できる費用の合計であり、上記以外の費用がかかる場合があります。また、年間最低報酬額や取引ごとにかかる費用等が定められている場合があるため、純資産総額の規模や取引頻度等によっては、上記の料率を上回る場合があります。
上記の料率は、2024年6月末現在で知り得る情報に基づくものであり、今後、変更される場合があります。
*2 国・地域の投資配分の見直しおよび実際の組入れ状況等により変動します。
※上記の実績報酬の算定において、各営業日の実績報酬控除前の基準価額は、当該営業日が計算期間終了日と同日の場合は収益分配金控除前とします。
※ハイ・ウォーター・マークとは実績報酬を算出するための基準となる価額です。
※信託契約締結日のハイ・ウォーター・マークは、1口につき1円とします。ある営業日において、実績報酬控除前の基準価額がハイ・ウォーター・マークを超過している場合は、当該営業日以降におけるハイ・ウォーター・マークは、当該営業日に算出される基準価額(実績報酬控除後および収益の分配が行われた場合は当該収益分配金控除後)とし、ハイ・ウォーター・マークを超過していない場合は、ハイ・ウォーター・マークの更新は行いません。
また、上記にかかわらず、実績報酬控除前の基準価額がハイ・ウォーター・マークを超過していない場合に収益の分配が行われた場合は、当該収益分配金発生以降のハイ・ウォーター・マークは、当該収益分配を行う直前のハイ・ウォーター・マークから当該収益の分配の額を控除したものとします。
| ファンド | 信託報酬の総額は「イ 基本報酬」および「ロ 実績報酬」の合計とします。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。 イ 基本報酬 純資産総額に年0.627%(税抜き0.57%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。 ロ 実績報酬 各営業日の実績報酬控除前の基準価額がハイ・ウォーター・マークを超過している場合は、当該超過額に5.5%(税抜き5%)を乗じた額に当該営業日の受益権口数を乗じて得た額が、当該実績報酬発生日において信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。 実績報酬は、ファンドの運用実績に応じ販売会社が受け取る報酬です。 信託報酬の配分は以下の通りです。 <信託報酬の配分(税抜き)> | ||
| 支払先 | イ 基本報酬の 料率 | 役務の内容 | |
| 委託会社 | 年0.35% | ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価 | |
| 販売会社 | 年0.20% + ロ 実績報酬 | 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 | |
| 受託会社 | 年0.02% | ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価 | |
| ※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。 ※委託会社の報酬には、国・地域の投資配分に関して助言を行う会社に支払う報酬が含まれています。 | |||
| 投資対象とする 投資信託 | 年0.216%~年0.605%(税抜き0.216%~0.55%)程度*1 ※投資対象とする投資信託のうち、運用管理費用等が最小のものおよび最大のものがそれぞれ100%組み入れられる場合を仮定して算出した試算値です。 ※投資対象とする投資信託への投資割合で計算した場合、年0.414%(税抜き0.387%)程度(2024年6月末現在)*2 | ||
| 実質的な負担 | ファンドの純資産総額に対して年0.843%~年1.232%(税抜き0.786%~1.12%)程度*1 ※投資対象とする投資信託のうち、運用管理費用等が最小のものおよび最大のものがそれぞれ100%組み入れられる場合を仮定して算出した試算値です。 ※投資対象とする投資信託への投資割合で計算した場合、年1.041%(税抜き0.957%)程度(2024年6月末現在)*2 ※上記には、ファンドの運用実績に応じて生じる実績報酬は含まれておりません。実績報酬が発生した場合には、上記に実績報酬が加算されます。 実績報酬は、毎営業日において実績報酬控除前の基準価額がハイ・ウォーター・マークを上回った場合に発生するため、事前に上限額等を示すことができません。 | ||
上記の料率は、2024年6月末現在で知り得る情報に基づくものであり、今後、変更される場合があります。
*2 国・地域の投資配分の見直しおよび実際の組入れ状況等により変動します。
※上記の実績報酬の算定において、各営業日の実績報酬控除前の基準価額は、当該営業日が計算期間終了日と同日の場合は収益分配金控除前とします。
※ハイ・ウォーター・マークとは実績報酬を算出するための基準となる価額です。
※信託契約締結日のハイ・ウォーター・マークは、1口につき1円とします。ある営業日において、実績報酬控除前の基準価額がハイ・ウォーター・マークを超過している場合は、当該営業日以降におけるハイ・ウォーター・マークは、当該営業日に算出される基準価額(実績報酬控除後および収益の分配が行われた場合は当該収益分配金控除後)とし、ハイ・ウォーター・マークを超過していない場合は、ハイ・ウォーター・マークの更新は行いません。
また、上記にかかわらず、実績報酬控除前の基準価額がハイ・ウォーター・マークを超過していない場合に収益の分配が行われた場合は、当該収益分配金発生以降のハイ・ウォーター・マークは、当該収益分配を行う直前のハイ・ウォーター・マークから当該収益の分配の額を控除したものとします。