有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/13-2025/06/12)

【提出】
2025/09/05 9:05
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【項目】
64項目
(2)【投資対象】
<世界株式型 Aコース/Bコース>グローバル・サステナブル・エクイティ マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
<世界バランス型 Aコース/Bコース>グローバル・サステナブル・エクイティ マザーファンドおよびグローバルネットゼロ債券 マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
<各ファンド>①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22条及び第23条に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
ロ.次に掲げるものをすべてみたす資産
・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
②有価証券および金融商品の指図範囲等(信託約款)
<世界株式型 Aコース/Bコース>(ⅰ)委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるグローバル・サステナブル・エクイティ マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
<世界バランス型 Aコース/Bコース>(ⅰ)委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるグローバル・サステナブル・エクイティ マザーファンドおよびグローバルネットゼロ債券 マザーファンド(以下「各マザーファンド」といいます。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
<各ファンド>1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券および新株予約権証券
12.外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの
13.前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第11号の証券または証書の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
15.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいます。)
18.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第18号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券ならびに第18号の証券または証書のうち第14号および第15号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
(ⅱ)委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(前項に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
7.日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書(前項に定める証券または証書を除きます。)
8.流動性のあるプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの(前項第12号に定める証券または証書を除きます。なお、前項第12号に定める証券または証書を含め、「優先証券」といいます。)
9.リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および前項各号以外のもの
(参考)マザーファンドの概要
(グローバル・サステナブル・エクイティ マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を目標に運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1) 投資対象
世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 株式への投資にあたっては、世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証書)を含みます。)の中から、ESG※1の観点を考慮し、社会的課題に対するインパクト創出に寄与すると考えられる企業が発行する株式に投資することを基本とします。
※1 ESGとはEnvironment(環境)、Social(社会)及びCorporate Governance(企業統治)の総称です。
② ポートフォリオの構築にあたっては、ESGの観点および株主還元の観点で定量評価を行ない投資ユニバースを絞り込み、ファンダメンタルズ分析、バリュエーション分析およびESGへの取り組み等の定性評価により投資候補銘柄を選定し、自然環境を含むステークホルダー※2との関係性分析、株価の割安度、市場動向、流動性やポートフォリオのリスク状況等を総合的に勘案して、組入銘柄・組入比率を決定します。
※2 ステークホルダーとは企業活動の影響を受ける各要素のことを指します。
③ 株式の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑤ ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド(NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED)に、当ファンドの株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託します。
⑥ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑦ 有価証券先物取引等は約款第19条の範囲で行ないます。
⑧ スワップ取引は約款第20条の範囲で行ないます。
⑨ 外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
⑩ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑪ 同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑫ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑬ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(グローバルネットゼロ債券 マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1) 投資対象
世界各国の企業(金融機関を含みます。)が発行する先進国通貨建ての社債等(期限付劣後債、永久劣後債、優先証券(以下「ハイブリッド証券」といいます。)を含みます。)(以下「先進国通貨建て社債等」といいます。)を主要投資対象とします。なお、先進国の国債に投資する場合があります。
(2) 投資態度
① 投資時点においてBBB格相当以上の格付(格付のない場合には委託者が同等の信用度を有すると判断したものを含みます。)が付与されている先進国通貨建て社債等の中から、ネットゼロ※1およびESG※2の観点を考慮し選定した発行体の債券等に投資することを基本とします。
※1 ネットゼロとは、温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させて排出量を実質ゼロにする取り組みを指します。
※2 ESGとはEnvironment(環境)、Social(社会)及びCorporate Governance(企業統治)の総称です。
② ポートフォリオの構築にあたっては、ESGの観点、気候変動抑制の観点や炭素排出量抑制に向けた取り組み、グリーンボンド※3等における資金使途等の評価により投資候補銘柄を選択し、クレジットアナリストによる定性評価、信用力、利回り水準等を勘案して投資対象銘柄を決定します。ポートフォリオの気候変動抑制に関する指標の加重平均値は、ネットゼロ目標に即した水準を維持することを基本とします。
※3 グリーンボンドとは環境面での持続可能性に貢献するプロジェクトに係る資金調達のために発行される債券のことです。
③ 市場環境、流動性等を勘案して、先進国の国債にも投資する場合があります。なお、先進国の国債については、格付に関わらず投資を行なえるものとします。
④ ポートフォリオの平均デュレーション※4は、原則として概ね5年~10年程度に維持することを基本とします。ただし、投資環境、資金動向、市況動向等を勘案し、委託者が必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲外となる場合があります。
※4 投資対象となる公社債等のデュレーションには、初回コール償還日が存在する場合は、当該日付までのデュレーションを使用します。
⑤ ポートフォリオの平均格付は、原則としてBBB格相当以上とします。
⑥ 銀行が発行する債券等への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
⑦ 効率的な運用を行なうため、債券先物取引等のデリバティブ取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合があります。
⑧ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑨ ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド(NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED)に、当ファンドの公社債等(ハイブリッド証券を含みます。)の運用の指図に関する権限の一部を委託します。
⑩ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
③ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑥ 外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
⑦ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

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