有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/30-2023/06/29)
(2)【投資対象】
① 主な投資対象
別に定める投資信託証券を主要投資対象とします。なお、短期金融商品等に直接投資する場合があります。
*「別に定める投資信託証券」とは、国内投資信託「ピムコ・ジャパンクレジット・ファンド(適格機関投資家専用)」および国内投資信託「FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)」です。
② 投資の対象とする資産の種類(信託約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
③ 運用の指図範囲等(信託約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(投資信託及び外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)ならびに投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)をいいます。以下同じ。)のほか次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債券
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1.の証券または証書の性質を有するもの
④ 金融商品の指図範囲(信託約款第17条第2項)
委託会社は信託金を前記③に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用を指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
⑤ 前記③の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を前記④1.から4.に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。(信託約款第17条第3項)
<参考情報>■投資対象ファンドの概要
「ピムコ・ジャパンクレジット・ファンド(適格機関投資家専用)」
「FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)」
① 主な投資対象
別に定める投資信託証券を主要投資対象とします。なお、短期金融商品等に直接投資する場合があります。
*「別に定める投資信託証券」とは、国内投資信託「ピムコ・ジャパンクレジット・ファンド(適格機関投資家専用)」および国内投資信託「FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)」です。
② 投資の対象とする資産の種類(信託約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
③ 運用の指図範囲等(信託約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(投資信託及び外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)ならびに投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)をいいます。以下同じ。)のほか次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債券
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1.の証券または証書の性質を有するもの
④ 金融商品の指図範囲(信託約款第17条第2項)
委託会社は信託金を前記③に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用を指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
⑤ 前記③の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を前記④1.から4.に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。(信託約款第17条第3項)
<参考情報>■投資対象ファンドの概要
「ピムコ・ジャパンクレジット・ファンド(適格機関投資家専用)」
| 運用の基本方針 | |
| 主要投資対象 | 以下に掲げる有価証券及び金融商品を主要投資対象とします。 ・日本国内企業が発行する社債(実質的に日本国内企業が発行する債券(日本国内企業が保証するSPCが発行する債券等)と委託会社が判断する債券を含む。) ・国債、地方債、政府機関債 ・短期金融商品(上記各有価証券の発行体の商品に限定します。) ・政府短期証券 ・上記に関連する金融派生商品(クレジット・デフォルト・スワップや金利スワップ等)を主要投資対象とするケイマン籍会社型投資信託の投資証券 |
| 投資方針 | ・日本国内企業が発行する社債(実質的に日本国内企業が発行する債券(日本国内企業が保証するSPCが発行する債券等)と委託会社が判断する債券を含む。)を高位に組入れます。 ・ポートフォリオの平均デュレーションは7年以下とします。 ・取得時における発行体格付け(母体企業の発行体格付けを含む)がA-/A3格以上、短期証券はA-2/P-2格以上(格付はムーディーズ、S&P、フィッチ、R&I、JCRの最も高いものを採用します。また、格付がない場合は委託会社または運用指図権限の委託先が判断する格付を用います。)の債券に限定します。なお、ファンドが投資するケイマン籍会社型投資信託において、投資対象であるクレジットインデックスの構成銘柄は格付け制限を受けません。 ・外貨建資産にかかる為替リスクは原則としてフルヘッジします。 ・資金動向、市況動向、その他特殊な状況等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ・同一発行体への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。また、同一業種の投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。ただし、国債・地方債・政府機関債は対象外とします。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ・投資証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 収益分配 | 毎年3月25日、6月25日、9月25日および12月25日(ただし休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づき分配します。 |
| ファンドの関係法人 | |
| 委託会社 | ピムコジャパンリミテッド |
| 受託銀行 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 管理報酬等 | |
| 信託報酬等 | 純資産総額に対し年率0.305%(税抜)を乗じて得た額を日々計上します。 別途、信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。なお、別途、ファンドが投資対象とするケイマン籍会社型投資信託においても管理報酬等の費用がかかります。 |
| 信託財産 留保金額 | なし |
| その他の費用 | 信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息、訴訟費用および損害賠償費用等 |
「FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)」
| 運用の基本方針 | |
| 投資方針 | 主として、「短期金融資産 マザーファンド」の受益証券への投資を通じて、わが国の短期金融資産等(短期公社債および短期金融商品を含みます。)を中心に投資を行い、安定した収益の確保を目標として運用を行います。 |
| ファンドの関係法人 | |
| 委託会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 受託銀行 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 管理報酬等 | |
| 信託報酬等 | 純資産総額に対し年0.143%(税抜0.13%) |
| 信託財産 留保金額 | なし |
| その他の費用 | 信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息、訴訟費用および損害賠償費用等 |