有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/10/04-2024/10/03)
(1) お申込日
毎営業日お申込みいただけます。
原則として、営業日の午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。したがって、販売会社の申込締切時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日の受付分として取扱います。
販売会社の営業日であっても、ニューヨーク証券取引所の休業日(「申込不可日」といいます。)には、原則として、申込みができません。
詳しくは販売会社へお問い合せください。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
| 委託会社における照会先: |
| SBIアセットマネジメント株式会社 (委託会社) 電話番号 03-6229-0097 (受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時) ホームページ https://www.sbiam.co.jp/ |
(2) お申込単位
最低単位を1円または1口単位として販売会社が定めるものとします。
お申込単位は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。
なお、販売会社は前記(1)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
(3) お申込価額
取得申込受付日の翌営業日に算出される基準価額
なお、受益者が、収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
(4) お申込手数料
ありません。
※当ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
※上記にかかわらず、委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少もしくは資金決済に関する障害等、その他やむを得ない事情があるときは、指定販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取消すことができます。