有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/17-2023/06/16)
① 換金の受付
毎営業日お申込みいただけます。
原則として、午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。
上記時間を過ぎての受付は、翌営業日のお取扱いとなります。
(注) 販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(「申込不可日」といいます。)には、原則として申込みができません。
・ニューヨークの銀行、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所及び香港証券取引所のいずれかの休業日
詳しくは販売会社へお問い合わせください。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
② 換金単位
最低単位を1口単位として、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
換金単位は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
なお、下記に記載の照会先においてもご確認いただけます。
③ 換金価額
換金請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
換金手数料はありません。基準価額については上記②の照会先においてもご確認いただけます。
④ 換金代金のお支払い
原則として、換金請求受付日から起算して6営業日目以降にお支払いいたします。
⑤ その他
信託財産の資産管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
上記にかかわらず、販売会社は、一部解約の請求金額が多額であると判断した場合、信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、この信託が主要投資対象とする投資信託証券の解約及び換金の停止ならびに基準価額算出の中止、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)があると委託会社が判断したときは、受益権の一部解約のお申込みの受付を中止すること及びすでに受付けた一部解約のお申込みを取消すことができます。前記により受益権の一部解約のお申込みの受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の取得のお申込みを撤回できます。ただし、受益者が当該一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の解約請求受付期間に一部解約の実行の請求を受付けたものとし、上記の規定に準じて計算された価額とします。
※本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
毎営業日お申込みいただけます。
原則として、午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。
上記時間を過ぎての受付は、翌営業日のお取扱いとなります。
(注) 販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(「申込不可日」といいます。)には、原則として申込みができません。
・ニューヨークの銀行、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所及び香港証券取引所のいずれかの休業日
詳しくは販売会社へお問い合わせください。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
② 換金単位
最低単位を1口単位として、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
換金単位は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
なお、下記に記載の照会先においてもご確認いただけます。
| 委託会社における照会先: |
| SBIアセットマネジメント株式会社 (委託会社) 電話番号 03-6229-0097 (受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時) ホームページ http://www.sbiam.co.jp/ |
③ 換金価額
換金請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
換金手数料はありません。基準価額については上記②の照会先においてもご確認いただけます。
④ 換金代金のお支払い
原則として、換金請求受付日から起算して6営業日目以降にお支払いいたします。
⑤ その他
信託財産の資産管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
上記にかかわらず、販売会社は、一部解約の請求金額が多額であると判断した場合、信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、この信託が主要投資対象とする投資信託証券の解約及び換金の停止ならびに基準価額算出の中止、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)があると委託会社が判断したときは、受益権の一部解約のお申込みの受付を中止すること及びすでに受付けた一部解約のお申込みを取消すことができます。前記により受益権の一部解約のお申込みの受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の取得のお申込みを撤回できます。ただし、受益者が当該一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の解約請求受付期間に一部解約の実行の請求を受付けたものとし、上記の規定に準じて計算された価額とします。
※本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。