野村DC世界分散投資戦略ファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/01/23-2025/01/21)

    【提出】
    2025/04/17 9:25
    【資料】
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    【項目】
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    (2)【投資対象】
    野村ワールド・バランス・ストラテジー マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、内外の短期有価証券および上場投資信託証券等の現物有価証券に直接投資する場合があります。
    ①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
    この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
    1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ.有価証券
    ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22条、第23条、第27条及び第31条に定めるものに限ります。)に係る権利
    ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
    ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
    2.次に掲げる特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ②有価証券および金融商品の指図範囲等(信託約款)
    (ⅰ)委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村ワールド・バランス・ストラテジー マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
    1.株券または新株引受権証書
    2.国債証券
    3.地方債証券
    4.特別の法律により法人の発行する債券
    5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
    6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
    7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
    8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
    9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
    10.コマーシャル・ペーパー
    11.新株引受権証券および新株予約権証券
    12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
    13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
    14.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
    15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
    16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいます。)
    17.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
    18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
    19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
    20.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第17号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
    21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
    なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第17号および第18号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12号、第17号および第18号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券ならびに第17号の証券または証書のうち第13号および第14号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
    (ⅱ)委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(前項に掲げるものを除く。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
    2025年4月17日現在、ファンドが純資産総額の10%を超えて実質的に投資する可能性があると判断している上場投資信託証券(ETF)の銘柄の内容は、次の通りです。
    なお、時価総額の変動、または今後のファンドにおける投資判断等によっては、次に掲げる銘柄が変更となる場合があります。
    ファンドが実質的に投資するETFの銘柄は、金融商品取引所(これに準ずるものを含みます。)に上場しているものとしています。詳しい内容は、当該ETFの開示資料等をご参照ください。
    投資対象ファンドの名称i Shares TIPS Bond ETF
    運用の基本方針
    主要な投資対象
    当ETFは、米国物価連動国債を対象とした指数であるICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index(以下、「当インデックス」といいます。)に採用されている債券を主要投資対象とし、当インデックスに連動する投資成果を目指します。当ETFは米国NYSEアーカ取引所に上場しています。
    資産運用会社の名称BlackRock Fund Advisors

    (参考)マザーファンドの概要
    (野村ワールド・バランス・ストラテジー マザーファンド)
    運 用 の 基 本 方 針
    約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
    1.基本方針
    この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
    2.運用方法
    (1)投資対象
    内外の短期有価証券および上場投資信託証券等の現物有価証券を主要投資対象とし、世界各国の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等を主要取引対象とします。
    (2)投資態度
    ①運用にあたっては、世界の様々な指標の動きを計量的なアプローチを用いて分析し、定性的な判断を加え、リターンを追求するポートフォリオを構築することを基本とします。ポートフォリオの構築にあたっては、リスク水準にも配慮します。なお、ポートフォリオについては適宜見直しを行ないます。
    ②上場投資信託証券その他現物有価証券に投資を行なうとともに、株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等を活用します。現物有価証券への投資ならびに有価証券先物取引等および為替予約取引等の活用にあたっては、世界各国の株式・債券・不動産投資信託証券(REIT)・商品・通貨等を対象とし、複数のロング・ポジションとショート・ポジションを組み合わせます。
    ③現物有価証券(内外の短期有価証券を除きます。)への投資および有価証券先物取引等の買い建てによるロング・ポジションの合計と有価証券先物取引等の売り建てによるショート・ポジションの合計との差額(ネット・ポジション)は、原則として信託財産の純資産総額の0%~100%の範囲内とします。
    ④為替予約取引等の使用については、外貨建資産の為替変動リスクを回避する目的(ヘッジ目的。代替ヘッジを含みます。)のほか、効率的に収益を追求する目的(ヘッジ目的外)で活用します。なお、為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額は信託財産の純資産総額の100%以内とします。
    ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    (3)投資制限
    ①株式への投資割合には制限を設けません。
    ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
    ③同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ④同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑤投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ⑥デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
    ⑦外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
    ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
    ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

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