- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/09/07-2022/12/27)
(1) 受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、お買付のお申込みを行うものとします。
お買付のお申込みは、販売会社所定の方法により、毎営業日受付けます。毎営業日の午後3時*までに、お買付のお申込みが行われかつ当該お申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。当日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日のお取扱いとします。
* 販売会社によっては午後3時より前に受付を締め切る場合がありますので、販売会社にご確認ください。
(2) お買付に際して、本ファンドにかかる「自動けいぞく投資契約」(販売会社によっては名称が異なる場合があります。)を当該販売会社との間で結んでいただきます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(3) お買付価額は、取得申込日の基準価額とします。ただし、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。最新の基準価額は販売会社または下記の照会先で入手可能です。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
電話 :03(6437)6000(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページ・アドレス:www.gsam.co.jp
また、原則として、日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄に、基準価額が掲載されます(略称:「牛若DC」)。
(4) お買付単位は販売会社によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社については、上記(3)の照会先までお問い合わせください。
自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、1口の整数倍をもって取得のお申込みに応じます。
(5) お買付代金はお申込みの販売会社にお支払いください。お買付代金の払込期日は販売会社によって異なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(6) 金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他合理的な事情(コンピュータの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合、流動性の低下により投資対象資産の取引が困難となった場合、投資対象とする投資信託証券の価格が算出されない場合等を含みます。)があると委託会社が判断したときは、販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みを取消すことができます。
(7)受益権の取得申込者の制限について
受益権の取得申込みを行う投資者は、確定拠出年金法に定める加入者および運用指図者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等に限るものとします。
なお、上記にかかわらず、本ファンド設定のため委託会社が自己の資金をもって取得する場合があります。
お買付のお申込みは、販売会社所定の方法により、毎営業日受付けます。毎営業日の午後3時*までに、お買付のお申込みが行われかつ当該お申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。当日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日のお取扱いとします。
* 販売会社によっては午後3時より前に受付を締め切る場合がありますので、販売会社にご確認ください。
(2) お買付に際して、本ファンドにかかる「自動けいぞく投資契約」(販売会社によっては名称が異なる場合があります。)を当該販売会社との間で結んでいただきます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(3) お買付価額は、取得申込日の基準価額とします。ただし、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。最新の基準価額は販売会社または下記の照会先で入手可能です。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
電話 :03(6437)6000(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページ・アドレス:www.gsam.co.jp
また、原則として、日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄に、基準価額が掲載されます(略称:「牛若DC」)。
(4) お買付単位は販売会社によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社については、上記(3)の照会先までお問い合わせください。
自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、1口の整数倍をもって取得のお申込みに応じます。
(5) お買付代金はお申込みの販売会社にお支払いください。お買付代金の払込期日は販売会社によって異なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(6) 金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他合理的な事情(コンピュータの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合、流動性の低下により投資対象資産の取引が困難となった場合、投資対象とする投資信託証券の価格が算出されない場合等を含みます。)があると委託会社が判断したときは、販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みを取消すことができます。
(7)受益権の取得申込者の制限について
受益権の取得申込みを行う投資者は、確定拠出年金法に定める加入者および運用指図者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等に限るものとします。
なお、上記にかかわらず、本ファンド設定のため委託会社が自己の資金をもって取得する場合があります。