有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/10/22-2025/04/21)
(4)【その他の手数料等】
①以下に定める受託会社が立替えた諸経費および信託事務の処理に要する諸費用は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
1.借入金の利息、信託財産に関する租税、受託会社が立替えた立替金の利息
2.信託財産に関する法定開示のための監査費用
3.信託財産に関する法定開示のための法定書類(有価証券届出書、有価証券報告書、目論見書および運用報告書その他法令により必要とされる書類)の作成および印刷費用等
4.マザーファンドにかかる費用を含むその他費用(有価証券等の売買委託手数料および取引税、ならびにカストディーフィー等を含むその他費用で、マザーファンドが支払った金額のうち、本ファンドに対応するものを含みます。)
②上記1.に定める費用は、委託会社および受託会社で締結される契約に基づき計上されます。
③上記2.および3.に定める費用の支払いを信託財産のために行ない、支払金額を信託財産から受けることができます。この場合、委託会社はこれらの費用の合計額を予め合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず、固定率または固定金額にて信託財産から支払いを受けることができます。ただし、委託会社が受領できる上記2.および3.に定める費用の合計額は日々の信託財産の純資産総額に年10,000分の5の率を乗じて得た額の合計額を超えないものとし、当該固定率または固定金額については、信託財産の規模等を考慮して、信託の期中に変更することができます。かかる費用の額は、計算期間を通じて毎日計上し、毎計算期末または信託終了時に、当該費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産からご負担いただきます。
④上記4.に定める費用のうち有価証券等の売買委託手数料およびカストディーフィーは、発注先、保管銀行(受託銀行)等との契約に基づき合意した額または料率に基づく額とします。
当ファンドの申込時、換金時および保有期間中に受益者が直接的または間接的に負担する手数料および費用等の合計額もしくはその上限額またはこれらの計算方法については、受益者が当ファンドを保有する期間等に応じて異なるため、表示することができません。
①以下に定める受託会社が立替えた諸経費および信託事務の処理に要する諸費用は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
1.借入金の利息、信託財産に関する租税、受託会社が立替えた立替金の利息
2.信託財産に関する法定開示のための監査費用
3.信託財産に関する法定開示のための法定書類(有価証券届出書、有価証券報告書、目論見書および運用報告書その他法令により必要とされる書類)の作成および印刷費用等
4.マザーファンドにかかる費用を含むその他費用(有価証券等の売買委託手数料および取引税、ならびにカストディーフィー等を含むその他費用で、マザーファンドが支払った金額のうち、本ファンドに対応するものを含みます。)
②上記1.に定める費用は、委託会社および受託会社で締結される契約に基づき計上されます。
③上記2.および3.に定める費用の支払いを信託財産のために行ない、支払金額を信託財産から受けることができます。この場合、委託会社はこれらの費用の合計額を予め合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず、固定率または固定金額にて信託財産から支払いを受けることができます。ただし、委託会社が受領できる上記2.および3.に定める費用の合計額は日々の信託財産の純資産総額に年10,000分の5の率を乗じて得た額の合計額を超えないものとし、当該固定率または固定金額については、信託財産の規模等を考慮して、信託の期中に変更することができます。かかる費用の額は、計算期間を通じて毎日計上し、毎計算期末または信託終了時に、当該費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産からご負担いただきます。
④上記4.に定める費用のうち有価証券等の売買委託手数料およびカストディーフィーは、発注先、保管銀行(受託銀行)等との契約に基づき合意した額または料率に基づく額とします。
当ファンドの申込時、換金時および保有期間中に受益者が直接的または間接的に負担する手数料および費用等の合計額もしくはその上限額またはこれらの計算方法については、受益者が当ファンドを保有する期間等に応じて異なるため、表示することができません。