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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/10/22-2025/04/21)

    【提出】
    2025/07/18 9:01
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    (5)【投資制限】
    <約款>① マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」)
    ② 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」)
    ③ 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への投資制限(約款「運用の基本方針」および第16条)
    a.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンド受益証券および金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
    b.上記a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
    ④ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」)
    ⑤ 委託会社は、デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいいます。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。(約款第15条第2項)
    ⑥ 信用リスク集中回避のための投資制限(約款第17条)
    一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ⑦ 投資する株式等の範囲(約款第20条)
    a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
    b.上記a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
    ⑧ 同一銘柄の株式等への投資制限(約款「運用の基本方針」および第21条)
    a.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
    b.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および当該新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
    c.上記a.およびb.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式、当該新株引受権証券および当該新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
    ⑨ 同一銘柄の転換社債等への投資制限(約款「運用の基本方針」および第22条)
    a.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことを予め明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債ならびに当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
    b.上記a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債ならびに当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
    ⑩ 信用取引の指図範囲(約款第23条)
    a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。
    b.上記a.の信用取引の指図は、次の1.から6.までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ次の1.から6.までに掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
    1.信託財産に属する株券および新株引受権証書により取得する株券
    2.株式分割により取得する株券
    3.有償増資により取得する株券
    4.売出しにより取得する株券
    5.信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得可能な株券
    6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
    ⑪ 先物取引等の運用指図(約款第24条)
    a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。以下同じ。
    b.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
    c.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
    ⑫ スワップ取引の運用指図(約款第25条)
    a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
    b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
    c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
    d.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
    ⑬ 金利先渡取引の運用指図(約款第26条)
    a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
    b.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
    c.金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
    d.委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
    ⑭ 有価証券の貸付の指図および範囲(約款第27条)
    a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の1.および2.の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
    1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
    2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
    b.上記a.の1.および2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
    c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
    ⑮ 公社債の空売りの指図範囲(約款第28条)
    a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算において信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。
    b.上記a.の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
    c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
    ⑯ 公社債の借入れ(約款第29条)
    a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図をするものとします。
    b.上記a.の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
    c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
    d.上記a.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
    ⑰ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第30条)
    外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
    ⑱ 外国為替予約の指図(約款第31条)
    a.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち、信託財産に属するとみなした額との合計額について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
    b.上記a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
    ⑲ 資金の借入れ(約款第37条)
    a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
    b.上記a.の資金借入額は、次の1.から3.までに掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
    1.一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当てのために行なった有価証券等の売却または解約等もしくは有価証券等の償還による受取りの確定している資金の合計額の範囲内
    2.再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
    3.借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%以内
    c.一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。
    d.再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします。
    e.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
    ⑳ 受託会社による資金の立替え(約款第39条)
    a.信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
    b.信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。
    c.上記a.およびb.の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
    <法令>委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行なう全ての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50 の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しません。(投信法第9条)
    <参考情報>マザーファンドの投資方針等
    1.基本方針
    マザーファンドは、主として米国の金融商品取引所に上場している企業の株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます。
    2.投資態度
    ① 主として米国の金融商品取引所に上場している企業の株式に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。なお、投資対象には、米国以外の国(日本を含む)において上場している企業の株式等が含まれます。
    ② 銘柄選定は、企業の収益成長性や配当に着目します。
    ③ ファンダメンタルズ調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指すボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行ないます。
    ④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
    ⑤ 運用の指図に関する権限をキャピタル・インターナショナル・インクに委託し、当該委託を受けたキャピタル・インターナショナル・インクは、運用の指図に関する権限の一部をキャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー、キャピタル・グループ・インベストメント・マネジメント・プライベート・リミテッド、キャピタル・リサーチ・カンパニーおよびキャピタル・インターナショナル・リミテッドに更に委託します。
    ⑥ デリバティブ取引にかかる権利に対する実質投資は、平成29年内閣府告示第540号第7条第2項第1号から第3号までに掲げられた一定の目的により行なうこととします。
    ⑦ 市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    3.投資対象
    米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を主要投資対象とします。なお、投資対象には、米国以外の国(日本を含む)において上場している企業の株式等が含まれます。
    4.主な投資制限
    <約款>① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。
    ② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
    ④ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことを予め明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    <法令>委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行なう全ての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50 の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しません。(投信法第9条)

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