有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/06-2025/07/07)
(1)申込みの際、取得申込者は、販売会社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とした契約を結びます。
(2)販売会社は「自動けいぞく投資約款」を取得申込者に交付し、取得申込者は当該約款に基づく自動けいぞく投資の申込みを行います。
(3)申込単位は、販売会社が定める単位です。
(4)申込に係る受益権の価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、2.2%(税抜2.0%)を上限に販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た申込手数料を加算した額となります。収益分配金を再投資する場合の受益権の買付価額は、原則として、各計算期間終了日の基準価額とします。
(5)毎営業日の午後3時30分までに受け付けた取得の申込みを、当日の申込受付分として取り扱います。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。この時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。
(6)ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行が休業日の場合は、受益権の取得の申込みを受け付けません。ただし、「自動けいぞく投資約款」に従って契約を結んだ取得申込者においては、収益分配金の再投資に係る追加信託の申込みに限り、これを受け付けるものとします。
(7)委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
(8)取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため振替法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、振替法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
※ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせください。
(2)販売会社は「自動けいぞく投資約款」を取得申込者に交付し、取得申込者は当該約款に基づく自動けいぞく投資の申込みを行います。
(3)申込単位は、販売会社が定める単位です。
(4)申込に係る受益権の価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、2.2%(税抜2.0%)を上限に販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た申込手数料を加算した額となります。収益分配金を再投資する場合の受益権の買付価額は、原則として、各計算期間終了日の基準価額とします。
(5)毎営業日の午後3時30分までに受け付けた取得の申込みを、当日の申込受付分として取り扱います。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。この時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。
(6)ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行が休業日の場合は、受益権の取得の申込みを受け付けません。ただし、「自動けいぞく投資約款」に従って契約を結んだ取得申込者においては、収益分配金の再投資に係る追加信託の申込みに限り、これを受け付けるものとします。
(7)委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
(8)取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため振替法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、振替法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
※ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせください。
| <照会先>しんきんアセットマネジメント投信株式会社(委託会社) <コールセンター>0120-781812 携帯電話からは03-5524-8181(受付時間:営業日の9:00~17:00) <ホームページ>https://www.skam.co.jp |