有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/16-2025/11/17)
(2)【投資対象】
シュローダー・ツーシグマ・ダイバーシファイド・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主な投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)約束手形
ハ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲等
委託者は、信託金を、主としてシュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「シュローダー・ツーシグマ・ダイバーシファイド・マザーファンド」の受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
3)外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1)および2)の証券または証書の性質を有するもの
4)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
5)外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、2)の証券および3)の証券または証書で2)の証券の性質を有するものならびに5)の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
公社債の借入れの指図、外国為替予約取引の指図、有価証券売却等の指図、資金の借入れ、担保権等の設定を行うことができます。
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<シュローダー・ツーシグマ・ダイバーシファイド・マザーファンド>
*「指定投資信託証券」とは、次のものをいいます。
投資割合を高位に保つことを基本とする投資信託証券(主要投資対象ファンド)
ルクセンブルグ籍米ドル建て外国投資法人
「シュローダーGAIAツーシグマ・ダイバーシファイド クラスC投資証券」
その他の投資信託証券
ルクセンブルグ籍米ドル建て外国投資法人
「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ドル・リクイディティ クラスI投資証券」
<参考:指定投資信託証券(投資対象ファンド)の概要>2026年1月現在における投資対象ファンドの概要です。
※投資対象ファンドについては、今後の見直しにより、変更・追加・削除等を行う場合があります。
※今後、記載内容が変更となることがあります。
*投資運用会社の組織変更により、2026年1月1日付でツーシグマ・アドバイザーズ・エル・ピーから名称変更を行いました。
※日々の純流出入額が投資対象ファンドの純資産総額の一定割合を超える場合、希薄化を回避するため、投資対象ファンドの基準価額の調整が行われる場合があります。
※上記の投資対象ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資証券であり、その基準価額(純資産価額)は、現地の法令等に準拠して投資対象ファンドが採用する算出基準によって算出されますが、投資対象ファンドの管理会社の裁量により調整されることがあります。
※その他費用については、本書作成時点で入手しうる投資対象ファンドの年次報告書(アニュアル・レポート)の記載に基づきます。
※日々の純流出入額が投資対象ファンドの純資産総額の一定割合を超える場合、希薄化を回避するため、投資対象ファンドの基準価額の調整が行われる場合があります。
※上記の投資対象ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資証券であり、その基準価額(純資産価額)は、現地の法令等に準拠して投資対象ファンドが採用する算出基準によって算出されますが、投資対象ファンドの管理会社の裁量により調整されることがあります。
シュローダー・ツーシグマ・ダイバーシファイド・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主な投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)約束手形
ハ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲等
委託者は、信託金を、主としてシュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「シュローダー・ツーシグマ・ダイバーシファイド・マザーファンド」の受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
3)外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1)および2)の証券または証書の性質を有するもの
4)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
5)外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、2)の証券および3)の証券または証書で2)の証券の性質を有するものならびに5)の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
公社債の借入れの指図、外国為替予約取引の指図、有価証券売却等の指図、資金の借入れ、担保権等の設定を行うことができます。
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<シュローダー・ツーシグマ・ダイバーシファイド・マザーファンド>
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | 信託財産の成長をめざして運用を行います。 | |
| 主な投資対象 | 有価証券を主要投資対象とする投資信託証券(投資信託または外国投資信託および投資法人または外国投資法人の受益証券または投資証券(振替受益権または振替投資口を含みます。)をいいます。以下同じ。)に投資を行います。なお、短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)に直接投資する場合があります。 | |
| 投資態度 | ①主として、米国の株式および株式関連証券等に投資する投資信託証券と、短期金融資産等に投資する投資信託証券への投資を行います。これらの投資信託証券(以下、「指定投資信託証券」*または「投資対象ファンド」といいます。)は別に定めるものとします。 ②指定投資信託証券への投資割合については、委託者が市場動向および資金動向等を勘案して決定するものとし、原則として、主として米国の株式および株式関連証券等に投資する投資信託証券(以下、「主要投資対象ファンド」という場合があります。)への投資割合を高位に保つことを基本とします。 ③指定投資信託証券は、委託者の判断により、変更することがあります。 ④外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。 ⑤短期金融商品に投資し、現金を保有することがあります。 ⑥資金動向、市場動向、信託財産の規模等に急激な変化が生じたとき、ならびに指定投資信託証券が償還あるいは当該指定投資信託証券の純資産額の規模が著しく減少したとき等には、上記のような運用ができない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ①投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。 ②外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ③投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。 ④デリバティブの直接利用は行いません。 ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以下となるよう調整を行うこととします。 | |
| 収益分配 | 収益分配は行いません。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | ありません。 | |
| 申込手数料 | ありません。 | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
| その他 | ||
| 委託会社 | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 | |
投資割合を高位に保つことを基本とする投資信託証券(主要投資対象ファンド)
ルクセンブルグ籍米ドル建て外国投資法人
「シュローダーGAIAツーシグマ・ダイバーシファイド クラスC投資証券」
その他の投資信託証券
ルクセンブルグ籍米ドル建て外国投資法人
「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ドル・リクイディティ クラスI投資証券」
<参考:指定投資信託証券(投資対象ファンド)の概要>2026年1月現在における投資対象ファンドの概要です。
※投資対象ファンドについては、今後の見直しにより、変更・追加・削除等を行う場合があります。
※今後、記載内容が変更となることがあります。
| ファンド名 | シュローダーGAIAツーシグマ・ダイバーシファイド クラスC投資証券 | |
| 形態 | ルクセンブルグ籍外国投資法人/米ドル建て | |
| 主な投資対象 | 米国の株式、株式関連証券 | |
| 運用の基本方針 および主な投資制限 | 米国の株式、株式関連証券に投資することにより、手数料控除後にプラスのリターンを提供することを目指します。 ※欧州委員会が制定した指令(UCITS指令)に準拠して分散投資を行います。 ・ファンドはアクティブ運用され、資産の75%以上を米国の株式および株式関連証券ならびにこれらの商品に投資する投資ファンドに直接またはデリバティブを通じて間接的に投資します。 ・投資運用会社は、モデル駆動型の投資アプローチを実行する精巧なコンピューターシステムを使用して元本成長の提供を目指します。 ・ファンドは、米国株式マーケット・ニュートラル戦略により運営します。 ・米国株式マーケット・ニュートラル戦略は、株式市場で過小評価されている株式と過大評価されている株式の買建てと売建てを組み合わせることによって利益を追求します。 ・ファンドは、投資利益の達成、リスクの軽減(金利および通貨リスクの管理を含む)または資産のより効率的な運用を目的として、買建て売建て共にデリバティブ(トータル・リターン・スワップおよび差金決済取引を含む)を幅広く使用します。 ・ファンドがトータル・リターン・スワップと差金決済取引を使用する場合の原資産は、ファンドの投資目的と投資方針に従って直接投資する可能性のある商品やインデックスで構成されます。 ・特にトータル・リターン・スワップおよび差金決済取引は、買い建て売り建てのエクスポージャーを得るため、または株式および株式関連証券のエクスポージャーをヘッジするために使用されます。 ・トータル・リターン・スワップおよび差金決済取引のグロス・エクスポージャーは資産の130%を超えず、資産の60%から120%の範囲に収まる見込みです。状況によっては、この比率が高まる場合があります。 ・買建て売建てを組み合わせた場合、ファンドは買越し(ネット・ロング)または売越し(ネット・ショート)になる場合があります。 ・ファンドは、投資目的を達成するため、資金管理のため、もしくは不利な市況に備えて、現金を保有し、短期金融資産および現金以外の流動資産に投資することがあります。 ・ファンドは、資産の最大10%をオープン・エンド型投資ファンドに投資することがあります。 ・ファンドは運用残高に上限が設けられることがあり、そのため、ファンドまたは一部のシェア・クラスは、追加設定またはスイッチングの受付けを止めることがあります。 | |
| 投資運用報酬 | 年率1.40%(消費税等はかかりません) | |
| 成功報酬 | ファンドの計算期間末(9月30日)におけるファンドの1口当たり純資産価額(成功報酬引当金控除前)がハイ・ウォーターマーク(前期の計算期間末におけるファンドの1口当たり純資産価額(成功報酬引当金控除前))を超えた場合、超過部分の20%が成功報酬として計算期間の翌月に支払われます。 | |
| その他費用 | ファンドの純資産総額に対して年率0.43%程度(実績値)を保管報酬、弁護士費用および監査費用等の精算にあてております。この料率は運用状況等によって変動することがあります。 | |
| 決算日 | 9月30日 | |
| 設定日 | 2016年8月24日 | |
| ファンドの関係法人 | 管理会社 | シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ |
| 投資運用会社 | ツーシグマ・インベストメンツ・エル・ピー* | |
| 保管会社 | ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・エイ | |
※日々の純流出入額が投資対象ファンドの純資産総額の一定割合を超える場合、希薄化を回避するため、投資対象ファンドの基準価額の調整が行われる場合があります。
※上記の投資対象ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資証券であり、その基準価額(純資産価額)は、現地の法令等に準拠して投資対象ファンドが採用する算出基準によって算出されますが、投資対象ファンドの管理会社の裁量により調整されることがあります。
※その他費用については、本書作成時点で入手しうる投資対象ファンドの年次報告書(アニュアル・レポート)の記載に基づきます。
| ファンド名 | シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ドル・リクイディティ クラスI投資証券 | ||
| 形態 | ルクセンブルグ籍外国投資法人/米ドル建て | ||
| 主な投資対象 | 米ドル建ての短期金融資産 | ||
| 運用の基本方針 および主な投資制限 | ファンドはアクティブ運用され、主として米ドル建ての短期金融資産(S&P グローバル・レーティングによる投資適格以上あるいは管理会社の内部格付調査において取得した他社同等格付以上)への投資を通じて、流動性の確保と元本の保全を目指します。これらの証券は、取得時において、当初から又は残存期間が12ヶ月以内であること(付随する金融商品を考慮にいれる)、もしくは採用金利が少なくとも市況に応じて年次で調整され残存期間が2年以内であるものを前提とします。 ※元本の保全と流動性の確保を保証するものではありません。 ※欧州委員会が制定した指令(UCITS指令)に準拠して分散投資を行います。 ・為替変動リスクおよび金利変動リスクのヘッジのため、デリバティブ取引を活用することがあります。 ・現金を保有し、金融機関へ預金することがあります。 | ||
| ベンチマーク | ターゲット・ベンチマークはありません。 | ||
| 投資運用報酬 | ありません。 | ||
| 管理報酬等 | ファンドの純資産総額に対して年率0.05%程度(実績値)を管理報酬、保管報酬、弁護士費用、および監査費用等の精算にあてております。この料率は運用・管理状況等によって変動することがあります。 | ||
| 決算日 | 12月31日 | ||
| 設定日 | 2002年7月4日 | ||
| ファンドの関係法人 | 管理会社 | シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ | |
| 投資運用会社 | シュローダー・インベストメント・マネージメント・ノースアメリカ・インク | ||
| 保管会社 | J.P.モルガン・エスイー、ルクセンブルグ支店 | ||
※日々の純流出入額が投資対象ファンドの純資産総額の一定割合を超える場合、希薄化を回避するため、投資対象ファンドの基準価額の調整が行われる場合があります。
※上記の投資対象ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資証券であり、その基準価額(純資産価額)は、現地の法令等に準拠して投資対象ファンドが採用する算出基準によって算出されますが、投資対象ファンドの管理会社の裁量により調整されることがあります。