- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/16-2023/12/15)
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この投資信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
a.有価証券
b.金銭債権
c.約束手形
② 運用の指図範囲
イ.有価証券
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、運用方法で定める投資信託証券(投資信託および外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)ならびに投資証券および外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)をいいます。以下同じ。)のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
a.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
b.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
c.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、bの証券の性質を有するもの
d.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、振替受益権を含みます。)
e.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
f.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、aの証券を以下「公社債」といい、dおよびeの証券を以下「投資信託証券」といいます。公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができます。
ロ.金融商品
委託会社は、信託金を、イに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
ハ.特別な場合の運用指図
イの規定にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記の金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要
① 投資の対象とする資産の種類
この投資信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
a.有価証券
b.金銭債権
c.約束手形
② 運用の指図範囲
イ.有価証券
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、運用方法で定める投資信託証券(投資信託および外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)ならびに投資証券および外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)をいいます。以下同じ。)のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
a.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
b.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
c.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、bの証券の性質を有するもの
d.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、振替受益権を含みます。)
e.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
f.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、aの証券を以下「公社債」といい、dおよびeの証券を以下「投資信託証券」といいます。公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができます。
ロ.金融商品
委託会社は、信託金を、イに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
ハ.特別な場合の運用指図
イの規定にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記の金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要
| 名称 | 瀬戸内3県株式マザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | わが国の金融商品取引所上場株式 |
| 投資態度 | ①主として、わが国の金融商品取引所上場株式の中から、瀬戸内3県の企業(金融業を除きます。)に投資し、信託財産の成長を目指します。 ②瀬戸内3県の企業とは、岡山県、広島県、香川県内に本社またはこれに準ずるものを置いている企業(以下、「瀬戸内3県企業」といいます。)および瀬戸内3県に進出している企業(以下、「進出企業」といいます。)とします。 ③瀬戸内3県企業の株式への投資については、時価総額、市場流動性及び投資リスク等を考慮して銘柄選定を行い、投資比率を決定します。 ④進出企業の株式への投資については、時価総額、瀬戸内3県との関連度及び投資リスク等を考慮して銘柄選定を行い、投資比率を決定します。 ⑤株式の組入比率は通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ⑥ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。 ⑦株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。 ⑧運用の効率化を図るため、有価証券先物取引等を利用することがあります。 ⑨資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年7月21日(休業日の場合は翌営業日) |
| 運用管理費用(信託報酬) | ありません ※売買委託手数料、監査費用、資産の保管等に要する費用等がかかる場合があります。 |
| 信託財産留保額 | ありません |
| 委託会社 | 中銀アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 (再信託:日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
| 主な投資制限 | ①株式への投資割合には、制限を設けません。 ②同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④外貨建資産への投資は行いません。 ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率が、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行いません。 ⑦デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 |
| 収益分配方針 | 分配は行いません。 |
| 購入時手数料 | ありません |
| 名称 | 先進国株式ESGリーダーズインデックスファンド(適格機関投資家限定) |
| 基本方針 | この投資信託は、MSCIコクサイESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 先進国株式ESGインデックスマザーファンド(以下マザーファンドといいます。)の受益証券 |
| 投資態度 | ①先進国株式ESGインデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を除く先進国の株式に投資を行います。 ②マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。 ③対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。 ④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 |
| マザーファンドの投資態度 | ①主として日本を除く先進国の株式に投資を行います。 ②株式の組入比率は高位を維持することを基本とします。 ③対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。 ④組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 |
| 信託期間 | 2022年9月26日から2032年5月20日 |
| 決算日 | 毎年5月20日(休業日の場合は翌営業日) |
| 運用管理費用(信託報酬) | 純資産総額の年0.242%(年0.22%(税抜)) ※売買委託手数料、監査費用、資産の保管等に要する費用等がかかる場合があります。 |
| 信託財産留保額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.1% |
| 委託会社 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 (再信託:日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合に制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。 ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑦スワップ取引を行うことができます。 ⑧外国為替予約取引を行うことができます。 ⑨デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 |
| 収益分配方針 | 毎計算期末に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ③収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。 |
| 購入時手数料 | ありません ※売買委託手数料、監査費用、資産の保管等に要する費用等がかかる場合があります。 |