半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/16-2026/07/15)
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期中間計算期間(2025年7月16日から2026年1月15日まで)の中間財務諸表については、EY新日本有限責任監査法人より中間監査を受けております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期中間計算期間(2025年7月16日から2026年1月15日まで)の中間財務諸表については、EY新日本有限責任監査法人より中間監査を受けております。