有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/12/20-2025/06/19)
(1)【投資方針】
① 主要投資対象
ドラッカー研究所米国株マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。また、DR(預託証券)を含みます。)の中から、企業の無形資産価値の高さに着目してポートフォリオを構築し、信託財産の成長をめざします。
ロ.マザーファンドの運用にあたっては、以下の方針を基本とします。
(a) ドラッカー研究所スコア付与銘柄のうち、ナスダック上場株式を対象に、ドラッカー研究所スコアと委託会社独自の分析モデルを組み合わせて、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行ないます。
(b) 株式の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
(c) 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引を利用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、マザーファンドの信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ハ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ニ.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ホ.安定した収益の確保および効率的な運用を行なうためのものとして定める次の目的により投資する場合を除き、法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資として運用を行ないません。
(a) 投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
(b) 信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをいいます。)を減じる目的
(c) 法人税法施行規則第27条の7第1項第6号に規定する先物外国為替取引により、信託財産の資産または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的
ヘ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
① 主要投資対象
ドラッカー研究所米国株マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。また、DR(預託証券)を含みます。)の中から、企業の無形資産価値の高さに着目してポートフォリオを構築し、信託財産の成長をめざします。
ロ.マザーファンドの運用にあたっては、以下の方針を基本とします。
(a) ドラッカー研究所スコア付与銘柄のうち、ナスダック上場株式を対象に、ドラッカー研究所スコアと委託会社独自の分析モデルを組み合わせて、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行ないます。
(b) 株式の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
(c) 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引を利用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、マザーファンドの信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ハ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ニ.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ホ.安定した収益の確保および効率的な運用を行なうためのものとして定める次の目的により投資する場合を除き、法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資として運用を行ないません。
(a) 投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
(b) 信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをいいます。)を減じる目的
(c) 法人税法施行規則第27条の7第1項第6号に規定する先物外国為替取引により、信託財産の資産または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的
ヘ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。