有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/26-2026/02/25)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類(約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲等(約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託であるシュローダー・サステナブル・世界株マザーファンドの受益証券を含む次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券の性質を有するもの
3. 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
5. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3.の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③運用の指図範囲等(約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図をすることができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
(参考)各ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
(参考)マザーファンドが投資対象とする投資信託証券の概要
※この投資信託証券は、投資対象市場の価格変動だけではなく、当該投資信託証券の売買によって生じる資金流出入が純資産価格に大きく影響を与えると判断される場合、既存投資家保護等の観点から純資産価格が調整されることがあります。
①投資の対象とする資産の種類(約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲等(約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託であるシュローダー・サステナブル・世界株マザーファンドの受益証券を含む次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券の性質を有するもの
3. 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
5. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3.の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③運用の指図範囲等(約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図をすることができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
(参考)各ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
| ファンド名 | シュローダー・サステナブル・世界株マザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。 |
| 主な投資対象 | 投資信託証券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①主として、以下の投資信託証券に投資します。 ・ルクセンブルク籍外国投資法人 シュローダー・インターナショナル・セレクションファンド―グローバル・サステナブル・グロース IZクラス米ドル建投資証券(以下「グローバル・サステナブル・グロース・ファンド」といいます。) ・短期米ドル建債券等を主要投資対象とする上場投資信託証券(以下「短期米ドル債ETF」といいます。) ②グローバル・サステナブル・グロース・ファンドは、銘柄選択にあたり、世界の株式*から独自の評価基準にもとづいてサステナビリティ評価の高い銘柄を選定し、収益の獲得をめざします。 * DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。 ③投資候補銘柄に対して独自のサステナビリティ評価基準を適用することによって、様々なステークホルダーの観点から事業モデルの長期的な継続性を評価し、サステナビリティの観点から優れた企業経営を実践している企業を厳選して投資します。 ④短期米ドル債ETFについては、規模、流動性、信用リスク、追従するベンチマーク指数の差異等を総合的に判断して、銘柄を決定します。 ⑤各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものとし、グローバル・サステナブル・グロース・ファンドの組入比率は、原則として高位を維持します。 ⑥組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 |
| 主な投資制限 | ①投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。 ②デリバティブ取引の直接利用は行いません。なお、グローバル・サステナブル・グロース・ファンドを通じて実質的に行うデリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ④グローバル・サステナブル・グロース・ファンドを通じて実質的にまたは直接行う外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。 ⑤一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
(参考)マザーファンドが投資対象とする投資信託証券の概要
| ファンド名 | シュローダー・インターナショナル・セレクションファンド―グローバル・サステナブル・グロース IZクラス |
| 形態 | ルクセンブルク籍外国投資法人/米ドル建投資証券 |
| 主要投資対象 | 投資運用会社がサステナブルな投資先と考える世界の株式および株式関連商品を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①当ファンドはアクティブに運用しており、主として独自の持続可能性に関する基準を満たした世界の株式に投資を行うことで、長期的な値上り益を獲得することを目指します。当ファンドはMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み)よりも高いサステナビリティスコアを維持することを目指します。 ②当ファンドは原則として独自の格付け基準に基づいた、優れたガバナンスを実践している企業に投資を行います。 |
| 主な投資制限 | ・同一発行体によって発行される有価証券への投資は、原則として純資産総額の10%以内とします。 ・純資産総額の10%を超える借り入れは行いません。 ・有価証券の空売りは行いません。 |
| 分配方針 | 原則として、収益分配は行いません。 |
| 主要関係法人 | ・管理会社:シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ ・投資運用会社:シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド ・管理事務代行会社兼保管銀行:J.P.モルガン・エスイー、ルクセンブルグ支店 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託報酬等 | 純資産総額に対して、年率0.70%程度(2024年実績値) ただし、上記料率には、年間最低報酬額が定められている場合があり、純資産総額等によっては年率換算で上記料率を上回る場合があります。 |
| その他費用 | その他費用として、信託財産に関する租税、組入資産の売買時の売買手数料、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、法律関係の費用、資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。 |
※この投資信託証券は、投資対象市場の価格変動だけではなく、当該投資信託証券の売買によって生じる資金流出入が純資産価格に大きく影響を与えると判断される場合、既存投資家保護等の観点から純資産価格が調整されることがあります。
| 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。 |