有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/27-2023/01/26)
(1)ファンドのリスク
当ファンドは、組入れた有価証券等の値動きにより、基準価額が大きく変動することがありますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、外貨建て資産に投資した場合、為替変動リスクも加わります。したがって、ファンドにおける投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割込むことがあります。また、投資信託は預貯金とは異なります。
当ファンドの主なリスクおよび留意点は以下のとおりですが、当ファンドのリスクおよび留意点を完全に網羅しておりませんのでご注意ください。また、ファンドのリスクは以下に限定されるものではありません。
① 価格変動リスク
当ファンドは、投資先ファンドにおけるスワップ取引等を通じて実質的に株式に投資します。一般的に株式の価格は、発行企業の業績や国内外の政治・経済情勢、金融商品市場の需給等により変動します。また発行企業が経営不安となった場合などは大きく下落したり、倒産等に陥った場合などは無価値となる場合もあります。実質的に組入れた株式の価格の下落は基準価額が下がる要因となり、その結果投資元本を割込むことがあります。
② オプション取引におけるリスク
(株式コース)
オプションプレミアムは、米国好配当株ETFの価格水準、価格変動率、権利行使価格、満期までの行使期間、配当金額、あるいは市場における金利水準等の様々な要因によって決定されます。オプション売却時の市場環境によっては、目標としているプレミアム収入を獲得できない場合があります。
オプションの対象資産である米国好配当株ETFの価格や価格変動率が上昇した場合などに、売却したコール・オプションの評価額が上昇することから損失を被ることがあります。
権利行使日において、売却したコール・オプションの権利行使価格を超えて、対象資産の価格が上昇した場合、権利行使に伴う支払いが発生します。この支払いにより、米国好配当株ETFのみに投資した場合と比べ投資成果が劣る可能性があります。
(株式&通貨コース)
オプションプレミアムは、米国好配当株ETFの価格水準や価格変動率、選定通貨の対円為替レートの水準や変動率、権利行使価格、満期までの行使期間、あるいは市場における金利水準等の様々な要因によって決定されます。オプション売却時の市場環境によっては、目標としているプレミアム収入を獲得できない場合があります。
オプションの対象資産である米国好配当株ETFの価格や価格変動率が上昇した場合や選定通貨の対円為替レートが上昇(円安)したり、為替レートの変動率が上昇した場合などに、売却したコール・オプションの評価額が上昇することから損失を被ることがあります。
権利行使日において、売却したコール・オプションの権利行使価格を超えて、米国好配当株ETFの価格や選定通貨の対円為替レートが上昇(円安)した場合、権利行使に伴う支払いが発生します。この支払いにより、米国好配当株ETFのみに投資した場合と比べ投資成果が劣る可能性があります。
③ 為替変動リスク
(株式コース)/(株式&通貨コース)
当ファンドは、投資先ファンドにおけるスワップ取引等を通じて、外貨建て資産に投資しますので、投資した資産自体の価格変動のほか、当該資産の通貨の円に対する為替レートの変動の影響を受け、基準価額が大きく変動し、投資元本を割り込むことがあります。すなわち、実質的に組み入れた有価証券等の価格が表示通貨建てでは値上がりしていても、その通貨に対して円が高くなった場合は円建ての評価額が下がり、基準価額が下落する場合があります。為替レートは、各国の経済・金利動向、金融・資本政策、為替市場の動向など様々な要因で変動します。
(株式&通貨コース)
当ファンドの投資先ファンドでは、実質的に米ドルを売り、選定通貨を買う取引を行います。この結果、当ファンドは、選定通貨の対円での為替レートの変動の影響を受けます。選定通貨に対して、円が高くなった場合は円建ての評価額が下がり、基準価額が下落する場合があります。
選定通貨の金利が米ドル金利より低い場合には、為替取引によるコスト(金利差相当分の費用)が発生し、基準価額が下落することがあります。
④ 担保付スワップ取引にかかわるリスク
当ファンドの投資先ファンドにおけるスワップ取引は、ファンド資産の全額を証拠金として相手方に差し入れ、米国好配当株ETFと通貨のプレミアム戦略の投資成果を享受する契約のため、スワップ取引の相手方の信用リスク等の影響を受け、その倒産等により、当初の契約どおり取引を実行できず損失を被るリスクがあります。
また、投資先ファンドは、スワップ取引の相手方が現実に取引する米国好配当株ETFやオプション取引について何れの権利も有していません。
加えて、投資先ファンドにおいては、スワップ取引の相手方から日々当該外国投資信託証券の純資産相当額の担保を受け取ることにより、スワップ取引の相手方の信用リスクの低減を図りますが、スワップ取引の相手方に倒産や契約不履行、その他不測の事態が生じた場合には、運用の継続が困難となり将来の投資成果を享受することが不可能であったり、担保を処分する際に想定した価格で処分できないなど、損失を被る場合があります。
⑤ 流動性リスク
実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等により、当該有価証券等の流動性は大きく影響されます。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な条件での売買を強いられることがあり、デリバティブ等の決済の場合には反対売買が困難になるなど、これらの場合には、ファンドの基準価額が下落する要因になります。
⑥ その他の留意点
1)金融商品取引所等の取引停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情がある場合等は受付を中止することや、あるいは既に受付けた注文を取消すことがありますのでご注意ください。
2)当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性があります。
3)投資信託に関する法令、税制、会計制度などの変更によって、投資信託の受益者が不利益を被るリスクがあります。
4)当ファンドの基準価額は、組入れた投資信託証券の価格が、当該投資信託証券が保有する資産の評価額の変更等によって修正されたことにより訂正される場合や、当該国・地域等の法令等の基準等に基づき当該投資信託証券の価格訂正が行われない場合があります。
5)ファンドの純資産総額が一定の規模を下回った場合等、信託を終了させる場合があります。
6)当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
7)分配金は計算期間中に発生した信託報酬等控除後の利子等収入および売買益(評価益を含みます。)を超過して支払われる場合がありますので、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、受益者の個別元本によっては、分配金はその支払いの一部ないし全てが実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。なお、分配金の支払いは純資産から行なわれますので、分配金支払いにより純資産総額は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。
(2)リスク管理体制
≪SBIアセットマネジメント株式会社≫
① 運用に関するリスク管理体制
委託会社では、ファンドのパフォーマンスの分析及び運用リスクの管理をリスク管理関連の各委員会を設けて行っております。
流動性リスクの管理においては、委託会社が規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
最高運用責任者による統括

運用者の意思決定方向を調整・相互確認するために、下記の会議を運営します。
② コンプライアンス
コンプライアンス委員会において、業務全般にかかる法令諸規則、社内ルール等を遵守していくための諸施策の検討や諸施策の実施状況の報告等が行われています。また、コンプライアンス部長は、遵守状況の管理・監督を行うとともに、必要に応じて当社の役職員に諸施策の実行を指示します。
③ 機関化回避に関する運営
グループ内取引による機関化を回避するために、グループ企業との各種取引について監査をする外部専門家(弁護士)を選任した上で、自ら率先垂範して運営しています。
※上記体制は、2023年4月1日現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
当ファンドは、組入れた有価証券等の値動きにより、基準価額が大きく変動することがありますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、外貨建て資産に投資した場合、為替変動リスクも加わります。したがって、ファンドにおける投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割込むことがあります。また、投資信託は預貯金とは異なります。
当ファンドの主なリスクおよび留意点は以下のとおりですが、当ファンドのリスクおよび留意点を完全に網羅しておりませんのでご注意ください。また、ファンドのリスクは以下に限定されるものではありません。
① 価格変動リスク
当ファンドは、投資先ファンドにおけるスワップ取引等を通じて実質的に株式に投資します。一般的に株式の価格は、発行企業の業績や国内外の政治・経済情勢、金融商品市場の需給等により変動します。また発行企業が経営不安となった場合などは大きく下落したり、倒産等に陥った場合などは無価値となる場合もあります。実質的に組入れた株式の価格の下落は基準価額が下がる要因となり、その結果投資元本を割込むことがあります。
② オプション取引におけるリスク
(株式コース)
オプションプレミアムは、米国好配当株ETFの価格水準、価格変動率、権利行使価格、満期までの行使期間、配当金額、あるいは市場における金利水準等の様々な要因によって決定されます。オプション売却時の市場環境によっては、目標としているプレミアム収入を獲得できない場合があります。
オプションの対象資産である米国好配当株ETFの価格や価格変動率が上昇した場合などに、売却したコール・オプションの評価額が上昇することから損失を被ることがあります。
権利行使日において、売却したコール・オプションの権利行使価格を超えて、対象資産の価格が上昇した場合、権利行使に伴う支払いが発生します。この支払いにより、米国好配当株ETFのみに投資した場合と比べ投資成果が劣る可能性があります。
(株式&通貨コース)
オプションプレミアムは、米国好配当株ETFの価格水準や価格変動率、選定通貨の対円為替レートの水準や変動率、権利行使価格、満期までの行使期間、あるいは市場における金利水準等の様々な要因によって決定されます。オプション売却時の市場環境によっては、目標としているプレミアム収入を獲得できない場合があります。
オプションの対象資産である米国好配当株ETFの価格や価格変動率が上昇した場合や選定通貨の対円為替レートが上昇(円安)したり、為替レートの変動率が上昇した場合などに、売却したコール・オプションの評価額が上昇することから損失を被ることがあります。
権利行使日において、売却したコール・オプションの権利行使価格を超えて、米国好配当株ETFの価格や選定通貨の対円為替レートが上昇(円安)した場合、権利行使に伴う支払いが発生します。この支払いにより、米国好配当株ETFのみに投資した場合と比べ投資成果が劣る可能性があります。
③ 為替変動リスク
(株式コース)/(株式&通貨コース)
当ファンドは、投資先ファンドにおけるスワップ取引等を通じて、外貨建て資産に投資しますので、投資した資産自体の価格変動のほか、当該資産の通貨の円に対する為替レートの変動の影響を受け、基準価額が大きく変動し、投資元本を割り込むことがあります。すなわち、実質的に組み入れた有価証券等の価格が表示通貨建てでは値上がりしていても、その通貨に対して円が高くなった場合は円建ての評価額が下がり、基準価額が下落する場合があります。為替レートは、各国の経済・金利動向、金融・資本政策、為替市場の動向など様々な要因で変動します。
(株式&通貨コース)
当ファンドの投資先ファンドでは、実質的に米ドルを売り、選定通貨を買う取引を行います。この結果、当ファンドは、選定通貨の対円での為替レートの変動の影響を受けます。選定通貨に対して、円が高くなった場合は円建ての評価額が下がり、基準価額が下落する場合があります。
選定通貨の金利が米ドル金利より低い場合には、為替取引によるコスト(金利差相当分の費用)が発生し、基準価額が下落することがあります。
④ 担保付スワップ取引にかかわるリスク
当ファンドの投資先ファンドにおけるスワップ取引は、ファンド資産の全額を証拠金として相手方に差し入れ、米国好配当株ETFと通貨のプレミアム戦略の投資成果を享受する契約のため、スワップ取引の相手方の信用リスク等の影響を受け、その倒産等により、当初の契約どおり取引を実行できず損失を被るリスクがあります。
また、投資先ファンドは、スワップ取引の相手方が現実に取引する米国好配当株ETFやオプション取引について何れの権利も有していません。
加えて、投資先ファンドにおいては、スワップ取引の相手方から日々当該外国投資信託証券の純資産相当額の担保を受け取ることにより、スワップ取引の相手方の信用リスクの低減を図りますが、スワップ取引の相手方に倒産や契約不履行、その他不測の事態が生じた場合には、運用の継続が困難となり将来の投資成果を享受することが不可能であったり、担保を処分する際に想定した価格で処分できないなど、損失を被る場合があります。
⑤ 流動性リスク
実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等により、当該有価証券等の流動性は大きく影響されます。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な条件での売買を強いられることがあり、デリバティブ等の決済の場合には反対売買が困難になるなど、これらの場合には、ファンドの基準価額が下落する要因になります。
⑥ その他の留意点
1)金融商品取引所等の取引停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情がある場合等は受付を中止することや、あるいは既に受付けた注文を取消すことがありますのでご注意ください。
2)当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性があります。
3)投資信託に関する法令、税制、会計制度などの変更によって、投資信託の受益者が不利益を被るリスクがあります。
4)当ファンドの基準価額は、組入れた投資信託証券の価格が、当該投資信託証券が保有する資産の評価額の変更等によって修正されたことにより訂正される場合や、当該国・地域等の法令等の基準等に基づき当該投資信託証券の価格訂正が行われない場合があります。
5)ファンドの純資産総額が一定の規模を下回った場合等、信託を終了させる場合があります。
6)当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
7)分配金は計算期間中に発生した信託報酬等控除後の利子等収入および売買益(評価益を含みます。)を超過して支払われる場合がありますので、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、受益者の個別元本によっては、分配金はその支払いの一部ないし全てが実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。なお、分配金の支払いは純資産から行なわれますので、分配金支払いにより純資産総額は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。
(2)リスク管理体制
≪SBIアセットマネジメント株式会社≫
① 運用に関するリスク管理体制
委託会社では、ファンドのパフォーマンスの分析及び運用リスクの管理をリスク管理関連の各委員会を設けて行っております。
流動性リスクの管理においては、委託会社が規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
最高運用責任者による統括

運用者の意思決定方向を調整・相互確認するために、下記の会議を運営します。
| 会議の名称 | 頻度 | 内 容 |
| 投資戦略委員会 | 原則月1回 | 常勤取締役、最高運用責任者、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成する。 ①運用の基本方針②市場見通し、等について協議する。 |
| 運用会議 | 原則月1回 | 最高運用責任者、運用部及び商品企画部に在籍する者をもって構成する。 ①市場動向②今月の投資行動③市場見通し④今後の投資方針、等についての情報交換、議論を行う。 |
| リスク管理委員会 | 原則月1回 | 常勤取締役、最高運用責任者、リスク管理部長、商品企画部長、マーケティング部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成する。 ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行う。 |
| ファンドマネジャー 会議 | 随時 | 運用担当者及び調査担当者をもって構成する。 個別銘柄の調査報告及び情報交換、ファンドの投資戦略について議論を行う。 |
| 未公開株投資委員会 | 随時 | 最高運用責任者、運用部長、未公開株運用担当者、未公開株調査担当者及びコンプライアンス部長をもって構成する。 未公開株式の購入及び売却の決定を行う。 |
| 組合投資委員会 | 随時 | 最高運用責任者、運用部長、組合運用担当者、組合の投資する資産の調査担当者及びコンプライアンス部長をもって構成する。 組合への新規投資及び契約変更の決定を行う。 |
| コンプライアンス 委員会 | 原則月1回 | 常勤取締役及びコンプライアンス部長をもって構成する。 法令等、顧客ガイドライン、社内ルールの遵守状況の報告及び監視を行う。 |
| 上記体制は、今後、変更となる場合があります。 | ||
② コンプライアンス
コンプライアンス委員会において、業務全般にかかる法令諸規則、社内ルール等を遵守していくための諸施策の検討や諸施策の実施状況の報告等が行われています。また、コンプライアンス部長は、遵守状況の管理・監督を行うとともに、必要に応じて当社の役職員に諸施策の実行を指示します。
③ 機関化回避に関する運営
グループ内取引による機関化を回避するために、グループ企業との各種取引について監査をする外部専門家(弁護士)を選任した上で、自ら率先垂範して運営しています。
※上記体制は、2023年4月1日現在のものであり、今後変更となる可能性があります。