有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/21-2023/04/20)
(2)【投資対象】
投資先ファンドおよび親投資信託である「Shinseiショートターム・マザー・ファンド」受益証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
・次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(上記イ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
・次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券および金融商品の指図範囲等
委託者は、信託金を主として、投資先ファンドおよび「Shinseiショートターム・マザー・ファンド」受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.外国法人が発行する譲渡性預金証書
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 委託者は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応で、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項第1号から第4号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
◆投資先ファンドの概要
1)Robeco QI Global Dynamic Duration IBH JPY
2)Shinseiショートターム・マザー・ファンド
投資先ファンドおよび親投資信託である「Shinseiショートターム・マザー・ファンド」受益証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
・次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(上記イ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
・次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券および金融商品の指図範囲等
委託者は、信託金を主として、投資先ファンドおよび「Shinseiショートターム・マザー・ファンド」受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.外国法人が発行する譲渡性預金証書
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 委託者は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応で、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項第1号から第4号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
◆投資先ファンドの概要
1)Robeco QI Global Dynamic Duration IBH JPY
| ファンド名 | Robeco QI Global Dynamic Duration IBH JPY |
| 形態 | ルクセンブルグ籍円建て外国投資法人(会社型投資信託) |
| 主な投資態度 | ①OECD加盟国が発行する債券もしくはOECD加盟国により保証された債券※(短期債等を含みます。)に投資を行います。 ※主として大手格付機関においてA格以上の格付けが付与されている債券への投資を行いますが、BBB格の債券に投資を行うことがあります。 ②リターンの向上を目的として、国債先物取引等のデリバティブ取引を用いてポートフォリオのデュレーション調整を機動的に行います。 ③バリュエーション、テクニカル(季節性、トレンド)およびマクロ(経済成長、インフレ、金融政策)ファクターを組み合わせた独自のモデルを用いて運用を行います。 ④デリバティブ取引はヘッジ目的に限定されず、運用の効率を図るための手段として用いられます。 ⑤原則として、組入資産に対し対円で為替ヘッジ取引を行います。 市況動向、資金動向その他の要因等によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①原則として、UCITSおよびUCIへの投資は、純資産総額の10%を上限とします。 ②転換社債、オプションリンク債への投資は、純資産総額の25%を上限とします。 ③短期金融商品への投資は、純資産総額の3分の1を上限とします。 ④純資産総額の10%を超えて借入を行うことはできません。 資金動向や市場動向等の事情により、上記投資制限を維持することが困難となる場合があります。 |
| 管理会社 | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| 保管受託銀行/ 管理事務代行 会社 | J.P.Morgan Bank Luxembourg S.A. |
2)Shinseiショートターム・マザー・ファンド
| ファンド名 | Shinseiショートターム・マザー・ファンド |
| 商品分類 | 親投資信託(マザーファンド) |
| 投資対象 | 本邦通貨表示の短期有価証券等 |
| 投資態度 | ①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により安定した運用の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行うことにより流動性の確保を図ります。 ②デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するために行うことができます。 |
| 主な投資制限 | ①株式への直接投資は行いません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限ります。 ②外貨建て資産への投資は行いません。 ③デリバティブ取引等は、約款の範囲で行います。 ④同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑤デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないこととします。 ⑥一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 設定日 | 2018年7月27日 |
| 信託期間 | 無期限とします。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。 |
| 決算日 | 原則として、毎年4月20日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。 |
| 収益分配方針 | 信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。 |
| 申込手数料 | かかりません。 |
| 信託報酬 | かかりません。 |
| 委託会社 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |