有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/25-2024/09/24)

【提出】
2024/12/17 10:33
【資料】
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【項目】
49項目

信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。ただし、業務方法書に定めるところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付けによって生じる金銭の支払いの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合の信託契約締結当初または追加信託当初の受益者は当該清算機関とします。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
① 収益分配金および償還金の支払い
<支払方法>1. 受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)を持分に応じて請求する権利を有します。
2. 受託会社は、計算期間終了日現在において、氏名または名称、住所および個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条に規定する個人番号をいいます。)または法人番号(同法同条に規定する法人番号をいいます。)(個人番号もしくは法人番号を有しない者または収益の分配につき租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者にあっては、氏名または名称および住所とします。)が受託会社に登録されている者(以下「名義登録受益者」といいます。)を当該計算期間終了日における収益分配金受領権者とし、収益分配金を当該名義登録受益者に支払います。
3. 受益者は、原則として前2.に規定する登録を当ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の取引参加者(口座管理機関であるものに限ります。以下同じ。)を経由して行なうものとします。この場合、当該取引参加者は、当該取引参加者が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
4. 社振法関係法令等に基づき、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益権の名義登録の手続きは原則として以下のとおりとします。
イ.受益権は、前3.の取引参加者の振替口座簿に口数が記載または記録されることにより、当該振替口座簿に記載または記録された口数に応じた受益権が帰属します。
ロ.前3.の取引参加者は、計算期間終了日までに当該取引参加者にかかる前イ.の受益権の受益者の氏名もしくは名称および住所その他受託会社が定める事項を書面等により受託会社に届出るものとします。また、届出た内容に変更が生じた場合は、当該取引参加者所定の方法による当該受益者からの申出に基づき、当該取引参加者はこれを受託会社に通知するものとします。
ハ.前3.の取引参加者は、計算期間終了日現在の当該取引参加者にかかる前イ.の受益権の受益者の振替機関の定める事項を(当該取引参加者が直接口座管理機関でない場合はその上位機関を通じて)振替機関に報告するとともに、振替機関は業務規程等に基づき、これを受託会社に通知するものとします。
5. 信託契約締結当初および追加信託時の受益者については、前2.に規定する登録を行なったうえで、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されるものとします。
6. 前2.に規定する収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に当該収益分配金を振込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者が前3.に規定する取引参加者と別途収益分配金の取扱いにかかる契約を締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。
7. 償還は、信託終了日現在において、氏名または名称、住所および個人番号または法人番号(個人番号もしくは法人番号を有しない者にあっては、氏名または名称および住所とします。)が受託会社に登録されている者(以下「信託終了時受益者」といいます。)を信託終了日現在における受益者として、当該信託終了時受益者に、信託終了時の信託財産の純資産総額に相当する金銭を支払うことにより行ないます。なお、当該信託終了時受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社が当ファンドの償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
8. 信託終了時受益者に交付する金銭の額は、信託終了時の基準価額(信託終了時の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。)に、当該信託終了時受益者に属する受益権の口数を乗じた額とします。なお、この場合における税法上の受益権1口あたり元本の額は、信託終了時において信託されている金額を受益権総口数で除した金額とします。
9. 前7.に規定する償還金の支払いは、原則として受託会社が、信託終了後40日以内の委託会社の指定する日から行なうものとし、信託終了時受益者は、受託会社から送付される領収書をゆうちょ銀行に持ち込む方式や受託会社から振り込まれる預金口座等をあらかじめ指定する方式などにより償還金を受領できます。
10. 受託会社は、支払開始日から5年経過した後に収益分配金について未払残高があるときまたは支払開始日から10年経過した後に償還金について未払残高があるときは、当該金額を委託会社に交付するものとします。
11. 受託会社は、前10.の規定により委託会社に収益分配金または償還金を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
12. 受益者が、収益分配金については前6.に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しないとき、ならびに償還金については前9.に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社に帰属します。
② 換金請求権
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「2 換金(解約)手続等」をご参照下さい。

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