有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/25-2024/09/24)
(5)【課税上の取扱い】
課税上は上場証券投資信託等として取り扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ.受益権の売却時、解約時および償還時
売却時、解約時および償還時の差益(譲渡益)については、「申告分離課税」の取扱いとなり、20%(所得税 15%および地方税 5%)の税率で課税されます。ただし、2037年12月31日まで基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)となります。
ロ.収益分配金の受取時
収益分配金は、配当所得として課税され、20%(所得税15%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。
ただし、2037年12月31日まで、収益分配金の受取時に、収益分配金に対する所得税の源泉徴収額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)となります。
収益分配金については、源泉徴収のみで課税関係が終了する申告不要制度を選択することができます。
一方、確定申告を行なう場合には、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれかを選択します。
ハ.損益通算について
売却時、解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(特定公社債、公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後3年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。売却時、解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能となります。
※上場証券投資信託等は一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。当ファンドはNISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。くわしくは、販売会社にお問い合わせください。NISAの「成長投資枠」をご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やETFなどから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。くわしくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人の投資者に対する課税
イ.受益権の売却時、解約時および償還時
通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。
ロ.収益分配金の受取時
収益分配金は、配当所得として課税され、15%(所得税15%)の税率で源泉徴収※されます。なお、地方税の源泉徴収はありません。
ただし、2037年12月31日までは基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)となります。益金不算入制度の適用はありません。
※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
(※)外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
(※)上記は、2024年9月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
(※)課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
課税上は上場証券投資信託等として取り扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ.受益権の売却時、解約時および償還時
売却時、解約時および償還時の差益(譲渡益)については、「申告分離課税」の取扱いとなり、20%(所得税 15%および地方税 5%)の税率で課税されます。ただし、2037年12月31日まで基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)となります。
ロ.収益分配金の受取時
収益分配金は、配当所得として課税され、20%(所得税15%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。
ただし、2037年12月31日まで、収益分配金の受取時に、収益分配金に対する所得税の源泉徴収額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)となります。
収益分配金については、源泉徴収のみで課税関係が終了する申告不要制度を選択することができます。
一方、確定申告を行なう場合には、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれかを選択します。
ハ.損益通算について
売却時、解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(特定公社債、公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後3年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。売却時、解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能となります。
※上場証券投資信託等は一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。当ファンドはNISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。くわしくは、販売会社にお問い合わせください。NISAの「成長投資枠」をご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やETFなどから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。くわしくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人の投資者に対する課税
イ.受益権の売却時、解約時および償還時
通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。
ロ.収益分配金の受取時
収益分配金は、配当所得として課税され、15%(所得税15%)の税率で源泉徴収※されます。なお、地方税の源泉徴収はありません。
ただし、2037年12月31日までは基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)となります。益金不算入制度の適用はありません。
※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
(※)外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
(※)上記は、2024年9月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
(※)課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。